前科と前歴の違いについて援交・淫行事件に詳しい京都の弁護士に無料相談

前科と前歴の違いについて援交・淫行事件に詳しい京都の弁護士に無料相談

Aさんは,児童ポルノ提供の罪で,京都府東山警察署から呼び出しを受けています。Aさんには児童ポルノ所持の罪での前歴があるため,前科がつき就職活動にも影響が出てくるのではないかと不安になって援交淫行事件に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 前歴・前科の違い ~

1 前科(前科調書)

 前科は裁判を受け,有罪となり,言い渡された刑が確定した場合につきます。前科の内容は前科調書という検察庁の検察事務官が作成する書類に記録されます。前科調書は裁判で言い渡された刑の内容を証明するためのものですから,いつ,どの裁判所で,どんな罪名(窃盗罪,強盗罪など)で,どんな刑(死刑,懲役,禁錮,罰金等)の,どんな量刑(懲役●●年,懲役●●年・執行猶予●年,罰金50万円など)を言い渡されたのかが記載されています。前科調書は,再度,あなたが罪を犯し裁判を受けることになった場合,上記の事柄を証明するためなどに利用されます。
 

2 前歴(犯歴照会回答書)

 他方,前歴とは,裁判まではいかなくても,逮捕の有無にかかわらず,何らかの犯罪で被疑者として取り扱われた場合に警察官が記録として残すもので,検挙日(認知日,逮捕日),罪名,事件の顛末(不起訴,微罪処分など)などが記載されています。前科調書同様,裁判で利用されることはありますが,前歴に記録された事件は正式に裁判を経ていないため,前科調書ほど影響力はありません(ただし,前歴があるとないとでは異なります)。

3 まとめ

 以上からすれば,前科調書に裁判の内容が記録される,つまり前科が付くことを避けるためには,裁判を受けることを避ける,つまり不起訴処分を獲得することがまずは何より先決だと考えます。前科が付くと(つまり,罰金以上の刑に処せられると)看護師の免許を受けることができない場合があります。一般の企業につては,これを申告しなければならない場合,そうでない場合様々です。ですから,まずは不起訴処分獲得を目指すことが何より必要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。前科が付くのを回避したいとお考えの方などは,まずは,土日・祝日24時間対応の弊所の無料相談をご利用ください。

 

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