児童買春と家族面会

児童買春と家族面会について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大阪市都島区在住のAさん(40代男性)は、16歳女性との児童買春をした容疑で大阪府都島警察署に逮捕されました。Aさんの家族は、逮捕されたAさんとの面会を希望したましたが、警察官より「逮捕されてから2、3日間は、家族は面会できない」と言われました。
そこで、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見(面会)を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです)

~児童買春の罪~

児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。

法律4条
 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。

~逮捕後の、ご家族の方との一般面会~

逮捕されてから勾留決定が出るまでの約3日程度は、ご家族の方(弁護士以外の者)が逮捕されている本人と面会することは、原則として認められていません。

逮捕されてから約3日の間に、さらに10日間の身柄拘束(勾留)が続くか、あるいは釈放されるかが、検察官と裁判官によって判断されます。
勾留決定が出て身柄拘束が続くことが決まった場合には、勾留中(10日間、または延長されて最大20日間)は、ご家族の方は、制限付きで本人と一般面会することができます。

ご家族の方の一般面会の際には、①平日の面会受付時間内に限り面会ができて、②警察署の係員の立会いのもとで、③15~20分程度の時間的制約、などの厳しい制限があります。

また、逮捕されている者に「接見禁止処分」が付された場合には、(弁護士以外の)ご家族の方は一切面会できなくなります。
「接見禁止処分」とは、逮捕された者に逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に、検察官の請求または裁判官の職権により付されるものです。
事件に共犯者がいたり、逮捕された者が事件を否認しているようなケースでは、証拠隠滅のおそれがあると判断されて、接見禁止処分が付くことが多くなる傾向にあります。

~逮捕後の、弁護士との面会~

逮捕された者にとって、弁護士と密に連絡を取り合うことは、その後の刑事裁判における防御活動を行うために必要であることから、逮捕者には「弁護士との接見交通権」が認められています。

弁護士であれば、逮捕者と面会する際の制限はなく、①いつでも、逮捕された当日でも面会可能、②警察署の係員の立会い無しで、③長時間の面会をすることができます。
事件の証拠隠滅に関わる事項でなければ、ご家族の方からの伝言を、弁護士を通じて逮捕者本人に伝えることができますし、本人からの伝言をご家族の方に伝えることも可能です。

逮捕された際には、できるだけ早い段階で、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
逮捕者本人に対する警察官の厳しい事情聴取が進む前の段階で、早期に弁護士と接見・面会し、取調べの対応方法などを検討することが、本人の刑事処罰を軽くするための重要なポイントとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。児童買春でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

 

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