淫行の示談金の相場

淫行示談金の相場について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

神戸市須磨区に住む会社員のAさん(28歳)は、SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であることを知りながら、須磨区内ののホテルでVさんと淫行しました(お金のやり取りはなし)。そうしたところ,後日,Aさんは兵庫県青少年健全育成条例違反(淫行の罪)で、須磨警察署に逮捕されました。Aさんは、接見に来た弁護士に、「Vさんとは交際中の淫行だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです)

~淫行の罪~

淫行の罪は,各都道府県単位で定める青少年健全育成条例(名称は各都道府県により若干異なります)に規定されています。
淫行の罪の内容は各条例により異なります。
単に,淫行やわいせつな行為をしただけで罪に問われる場合もあれば,威迫,欺罔,誘惑などの手段を必要とされる場合もあります。
罰則は,

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

とされていることが多いかと思います。
なお,青少年とは,基本的に「18歳未満の者(男女を問いません)」をいいます。

淫行の罪が成立するには,行為者が,相手方が青少年であることを知っていたこと,が必要です。
ただ,はっきりと18歳未満の者と認識していなくとも,青少年の服装や体型,容姿はもちろん,当事者同士の知り合うまでの経緯,やり取りの内容・言動等から「○○歳かもしれない」「18歳未満かもしれない」「中学生かもしれない」などとの認識の程度で足りるとされています。

また,淫行とは,判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。

~淫行と示談~

刑事事件において、被害者との示談交渉は刑事罰軽減に大きな効果があり、淫行の場合にも同じことが言えます。
示談を当事者間ですることはなかなか難しいため、加害者側が弁護士を立てて被害者と示談交渉をするのが一般的です。
示談交渉の場で示談金額や宥恕(緩やかな処罰感情)を書面に記載するかどうかの話し合いが行われます。

実際に淫行で支払う示談金の相場は、事件によって大きく異なります。
お互いに恋愛感情があった場合や加害者と被害者の年齢が近い場合(19歳と17歳の交際等)には、少額の示談金で済むケースもあります。
一方で、加害者と被害者の年齢が大きく離れている場合(50歳と16歳等)や恋愛感情が全く認められない場合には、被害者の親権者の処罰感情が高まり、その結果示談金が高くなる傾向にあります。
また、性交渉を無理強いするなど強制性交等罪にあたるような場合や、金銭の授受(食事代を払う等)をしていて児童買春にあたるような場合には、示談金が100万円を超えるような高額になる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

 

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