淫行の罪と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
札幌市内に住むAさん(40歳)は、出会い系サイトで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら、Vさんとホテルへ行き、そこでVさんと淫行しました。そして、AさんはVさんとホテルで別れ、ホテルを出て一人で歩いていたところ、警察官から職務質問を受けてしまい、逮捕されてしまいました。Aさんの家族は淫行に詳しい弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~淫行の罪~
淫行の罪は、各都道府県が定める青少年健全育成条例(以下、条例)に規定されています。北海道青少年健全育成条例では、次の規定が設けられています。
(淫行等の禁止) い ん
第38条 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
なお、金品の供与、あるいはその約束がある場合は児童買春の罪に問われる可能性があります。児童買春とは、児童等に対し、対償(現金等)を供与し、又はその供与をする約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。児童買春の罪の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
~淫行の罪と3つの釈放~
身柄拘束は長引けば長引くほど、身柄拘束を受けた方の日常生活へ与える影響は大きくなりますので、一刻も早い身柄解放活動が望まれます。
釈放には、①検察官に送致前の釈放、②検察官の勾留請求前の釈放、③勾留後の釈放があります。
①、②の段階では、警察や検察官、裁判官に対し意見書を提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。
なお、逮捕から②の勾留請求までは法律で3日以内とされています。
また、③の段階では、法律上の不服申し立ての手段を用いたり、不起訴処分を求める意見書を提出するなどして早期釈放に努めます。
なお、勾留されるとはじめは10日間の身柄拘束が決定します。また、その後やむを得ない事由があると認められる場合は最大10日間期間を延長されることがあります。③勾留後の釈放では、こうした拘束期間中に釈放を求めるものです。
釈放は時間との勝負です。早期釈放をお望みの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
~勾留前の釈放活動は私選弁護人しかできない~
なお、上記の①、②の釈放を求める場合は私選弁護士を選任するしかありません。
刑事の弁護士は私選弁護士、国選弁護士、当番弁護士の3種類ですが、国選弁護士は勾留後に選任されます。つまり、はやくても③に向けた活動しか行ってくれません。
また、当番弁弁護士が行うのは1回限りの接見のみで、釈放に向けた活動は行ってくれない点に注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、淫行の罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方、一部執行猶予獲得をご検討中のご家族の方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。お気軽にご相談ください。