13歳未満への強制性交等罪で逮捕 示談交渉なら刑事専門弁護士へ

13歳未満への強制性交等罪で逮捕 示談交渉なら刑事専門弁護士へ

Aは、SNSで知り合った12歳のVと、東京都大田区のホテルで口腔性交をした。
Vとの行為はVの合意の下で行ったものであったが、警視庁大森警察署は、Aを強制性交等罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、示談等を求め、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~強姦罪から強制性交等罪へ~

本件でAは、強制性交等罪の容疑によって逮捕されています。
強制性交等罪とは、2017年の刑法改正によって改められた犯罪です。
この刑法改正によって主に性犯罪・淫行に分類される条文に大きな変更が生じました。
その一つが177条の「強姦罪」の「強制性交等罪」への変更です。
改正によって、旧強姦罪は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交…をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」という強制性交等罪に改められました。
本改正により、通常の性交のみならず、肛門や口腔による性交も強制性交等罪として本条の処罰対象となるに至ったのです。
なお、旧強姦罪でも強制性交等罪でも、13歳未満の者(旧強姦罪では女子)に対する性行為は、たとえ本人が同意していたとしても、犯罪が成立することになっています。
そのため、今回のAには強制性交等罪が成立することになるのです。

また、2017年改正は同時に、性犯罪や淫行に関する規定の法定刑の引き上げ及び非親告罪化も定めています。
刑事事件の弁護活動との関係では、特に後者は大きな意味を持ちます。
親告罪とは、検察官が起訴する条件として告訴権者の告訴を必要とする犯罪をいいます。
したがって、親告罪においては、告訴が取り下げられれば起訴を回避することができます。
しかし、上述のように強制性交等罪などは非親告罪となったため、告訴の取り下げのみによって必ず起訴を回避できるとは限りません。
このことにより不起訴等を得るには、より専門的な示談活動が求められるようになったといえます。
この点において強みを発揮するのが、示談交渉に長けた刑事事件を専門に扱う弁護士です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制性交等罪を含む淫行・援交事件の示談を数多く扱って来た経験を持つ法律事務所です。
強制性交等事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお問い合わせください。
初回接見サービス等、弊所の刑事事件専門の弁護士によるサービスをご案内いたします。
警視庁大森警察署までの初回接見費用:38,300円

 

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