(東京都多摩市)風俗店の児童福祉法違反で逮捕 淫行事件対応の刑事弁護士

(東京都多摩市)風俗店の児童福祉法違反で逮捕 淫行事件対応の刑事弁護士

東京都多摩市で風俗店を経営していたAさんは当時17歳の少女を18歳未満とは知らずに働かせ、客に性的サービスをさせていました。
ある日、Aさんの店に警視庁多摩中央警察署の捜査が入り、児童福祉法違反の疑いで逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

児童福祉法

児童福祉法では、満18歳に満たない者が児童と規定されており、34条1項で「児童に淫行させる行為」が禁止されています。
この規定に違反すると「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれを併科する」とされています。
また、児童福祉法は児童の福祉の保障のために、児童福祉施設やその職員についてなど様々なことが規定されている法律です。
児童福祉法の目的が犯罪者の矯正ではなく、児童の福祉の実現なのでほとんどが非親告罪となっており、告訴がなくても起訴される可能性があります。

淫行させる行為

児童福祉法では児童に淫行「させる」行為について規定されています。
淫行を「した」場合には各都道府県の青少年保護条例(いわゆる淫行条例)違反となる可能性が高いです。
しかし児童に対して影響力の強い、例えば教師のような立場の人間が行った淫行は児童福祉法違反で処罰されることもあります。
過去には個人的に教師が生徒に自慰行為をさせた事例が淫行「させる」行為とされ児童福祉法違反となった例もあります。

今回のケースのように児童を性風俗店で働かせていたような場合、18歳未満だとは知らなかったという弁解は基本的に通用しません。
身分確認などで相当の注意を払っており、知らなかったことについて過失がないことを証明できれば罰則が適用されないこともありますが、証明が認められた例はほとんどないようです。
だからこそ刑事事件専門児童福祉法にも対応可能な弁護士に相談することをお勧めします。
初回接見無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話下さい
警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用 37,200円

 

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