青少年の夜間連れ出しで刑事事件?大阪市住之江区の条例違反に対応の弁護士

青少年の夜間連れ出しで刑事事件?大阪市住之江区の条例違反に対応の弁護士

Aさんは、大阪市住之江区で、SNSで知り合った高校1年生のVさんを夕飯に誘い、その後ゲームセンターで遊ぶなどしていました。
夜12時を回ってもそのまま遊んでいたAさんとVさんでしたが、巡回中の大阪府住之江警察署の警察官に職務質問をされました。
そこでVさんは補導され、Aさんは条例違反の容疑で取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・青少年の夜間連れ出し

各都道府県では、青少年健全育成条例が定められています。
青少年健全育成条例が取り上げられるケースとしては、18歳未満と性行為をした場合に淫行事件となって取り上げられることが多いです。
しかし、青少年健全育成条例に規定されているのは、何も淫行についてだけではありません。

大阪府青少年健全育成条例の36条では、保護者の承諾等を得ずに夜間に青少年を連れ出し、同伴し、とどめることを禁止しています。
この「夜間」とは、16歳未満の者については午後8時から翌日の午前4時、16歳以上から18歳未満の者については午後11時から翌日の午前4時であるとされています。
上記事例Aさんは、保護者の許可を得ずに、午前12時を過ぎても高校生のVさんと同伴して出歩いているので、青少年の夜間連れ出しをした、条例違反となる可能性があるのです。
大阪府では、こうした青少年の夜間連れ出しを行い、条例違反となった場合、30万円以下の罰金となる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、淫行以外の青少年健全育成条例違反事件についてのご相談も承っております。
0120-631-881では、無料法律相談のご予約をいつでも受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー