性風俗店の児童雇用で児童福祉法違反に…福岡市対応の弁護士
Aさんは、福岡市博多区で性風俗店を運営しています。
そこでは、Vさんという女性を雇っていたのですが、実はVさんは16歳の高校生でした。
AさんはVさんが18歳未満であることをうすうす気づきながらも雇用を継続し、客への性的サービスを続けさせていました。
しかし、ある日、福岡県博多警察署がAさんの店にやってきて、Aさんは風営法違反や児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
~性風俗店での児童雇用~
性風俗店の営業は、風営法という法律に従って行われています。
風営法では、性風俗店で18歳未満の児童を雇用し、接待をさせることを規制しています。
そのため、Aさんの行為は風営法違反にもあたりうります。
しかし、18歳未満の児童を性風俗店で雇い、性的サービスをさせることは、風営法違反以外にも犯罪となる可能性があります。
児童福祉法という法律では、児童の保護等を規定しています。
その児童福祉法の中には、「児童に淫行をさせる行為」をした者について、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という規定があります(それぞれ児童福祉法34条項6号、同法60条1項)。
風俗店で18歳未満の児童を雇用し、性的サービスをさせた場合、児童に淫行をさせたということになり、児童福祉法違反となる可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性風俗店等で児童に淫行させたことによる児童福祉法違反事件の取り扱いも行っております。
初回無料法律相談だけでなく、逮捕されてしまった方向けの初回接見サービスもご用意しております。
0120-631-881では、休日・夜間でも、専門スタッフが丁寧に弊所サービスをご案内いたします。
福岡市の児童福祉法違反事件にお困りの方は。お気軽にお電話ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)