京都府城陽市の未成年者飲酒禁止法違反事件で前科がつく!?
Aさんは、15歳のVさんを深夜外出させた件で、京都府城陽警察署で取調べを受けました。
それと並行して、Vさんは警察から事情を聴かれた際、警察官に「Aさんからお酒を勧められた」などと話しました。
そのためAさんは、未成年者飲酒禁止法違反の罪でも取調べを受けました。
(フィクションです)
~お酒を勧めたら処罰される??~
深夜外出・徘徊の罪が定められている各都道府県の青少年育成条例等はよく知られていると思います。
ところで、「未成年者飲酒禁止法」についてはご存知でしょうか?
未成年者飲酒禁止法は、お酒から未成年者(20歳未満の者)を保護するための法律です。
そのため、意外かもしれませんが、飲酒した未成年自身は処罰の対象とはなりません。
未成年者飲酒禁止法1条2項には、「未成年者の親権者や監督代行者」が未成年者の飲酒を知りつつ制止しなかった場合の罰則を規定しています。
「制止しなかった」とは、未成年者が飲酒することを知りながら、あえてこれを辞めさせない不作為の他、未成年者に積極的に飲酒を勧める場合なども含みます。
よって、Aさんが「親権者や監督代行者」であれば、Aさんの行為は1条2項に該当する可能性が出てきます。
~「軽い気持ち」で前科がつく!?~
1条2項の罰則は「科料」です。
「科料」とは1000円以上1万円未満の範囲で科される財産刑の一種です。
刑罰ですから、起訴されれば裁判を受けなければならず、その裁判が確定すれば「前科」となります。
Aさんとしては軽い気持ちで勧めたつもりでしょうが、結果、「前科」が付くという思わぬ不幸を招きかねませんから注意が必要です。
未成年者飲酒禁止法では、1条2項以外にも、3項・4項で、酒類を販売する者等が未成年者に対して酒類を供与・販売することを禁止しています。
罰則を「50万円以下の罰金」と定めており、科料と同様「前科」となる恐れがあるので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、未成年者飲酒禁止法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
未成年者飲酒禁止違反を犯したが前科がつくのを回避したいなどとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(京都府城陽警察署への初回接見費用 38,200円)