大阪市住吉区の児童買春 援交・淫行事件に詳しい弁護士に無料法律相談
公務員Aは,出会い系サイトで知り合った女子高生V(16歳)に現金3万円を渡し,Vの性器等を触りました。
その後AがVと連絡を取り合うことはありませんでしたが,半年以上経過してからAは,児童買春の罪で逮捕されるかもしれないと不安になり,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
児童買春の罪に関しては,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の4条に規定があります。
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
なお,「児童」とは18歳未満の者(男女を問わない)をいい,「児童買春」とは,児童等に対して対償を供与し,又はその供与の約束して,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。
「性交等」とは,性交若しくは性交類似行為の他,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
児童買春事の罪は児童の補導や,児童に対する別件捜査によって発覚する事が多く,警察に捜査されていることに全く気付かないまま,行為から相当期間が経過したある日突然,警察に逮捕されるといったケースがよくあります。
上記のように,児童買春の罪は決して軽くないので,事件が発覚すれば,逮捕,勾留される可能性が高く,最悪の場合,重い刑罰を科せられる場合もあります。
そうなる前に何らかの手を打たなければ,会社の解雇,社会的信用の失墜など,取返しの付かないことになりかねません。
児童買春の罪を犯したなという方は,今からでも遅くはありません!
会社の解雇,逮捕などを避けたいなどとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
0120-631-881で無料法律相談等を24時間いつでも受け付けています。