大阪府港区での青少年深夜連れ出しで逮捕? 弁護士に無料法律相談
大阪府港区在住のAさんは,保護者からの委託,承諾その他正当な理由がないのに,午後11時,Vさん(15歳)を自宅から連れ出したという件で,大阪府港警察署から呼び出しを受けています。
Aさんは,今後について不安になり,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 夜間連れ出し罪に関する規定 ~
大阪府青少年健全育成条例(以下「条例」)には,青少年の「夜間連れ出し等の禁止」について以下のように規定しています。
条例36条
何人も,保護者の委託を受け,又は承諾を得た場合その他の正当な理由がある場合を除き,第25条各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める時間に当該青少年をその住所若しくは居所から連れ出し,又はその住所若しくは居所以外の場所に同伴し,若しくはとどめてはならない。
条例25条
1 16歳未満の者 午後8時から翌日の午前4時まで
2 16歳以上18歳未満の者 午後11時から翌日の午前4時まで
なお,正当な理由がある場合とは,青少年が親の虐待を受けており直ちに保護の必要がある場合,青少年が病気や怪我をし,直ちに病院を受診させる必要がある場合などが考えられます。
本件のVさんは15歳ですから25条1号に該当し,Aさんの連れ出し行為は36条に該当しそうです。
罰則は「30万円以下の罰金」です(条例49条1号)。
なお,Aさんが,Vさんを連れ出し中,Vさんに対し性行為,わいせつな行為を行った場合は条例34条に,連れ出しの手段として欺罔,誘惑行為を行っていた場合は未成年者誘拐(刑法224条),あるいはわいせつ目的誘拐罪(刑法225条)に当たる可能性があり,その場合は,より逮捕,勾留されるおそれが高まるので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談・接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(大阪府港警察署の初回接見費用:35,800円)