埼玉県川口市での強制わいせつ事件 被害弁償,示談には刑事に強い弁護士
Aさんは,会社の飲み会の帰り道,Aさんを介抱していたVさん(25歳)の胸を数回揉むなどしました。
この件でVさんは会社に出勤できなくなり,埼玉県武南警察署に被害届を提出しようかと検討しています。
Aさんとしては,逮捕や起訴を回避できないか(不起訴を獲得できないか),弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 強制わいせつ罪(刑法176条) ~
刑法176条では「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する」と定められています。
なお,暴行それ自体がわいせつ行為であってもよいと解されています。
裁判で認められた例として,女子の意思に反して陰部に指を挿入する行為,強いて接吻する行為,女子の背後からその臀部等を手のひらでなで回す行為,胸を弄ぶ行為などがあります。
~ 被害弁償,示談の重要性 ~
強制わいせつ罪は非親告罪です。
つまり,検察官は,被害者の告訴なしに公訴を提起する(起訴する)ことができます。
しかし,それでも被害弁償や示談が無意味となったかといえばそうではありません。
特に,本件のように,事件が刑事事件化する前(被害者が警察に被害届を提出する前)であれば,その意味は大きいといえるでしょう。
仮に,事件が刑事事件化する前に被害者に対し被害弁償できたり,示談を成立させることができれば,刑事事件化を阻止し逮捕回避につながる可能性は高まります。
最悪,刑事事件化された場合でも,刑事処分を決める検察官としては,被害弁償・示談成立の事実や被害者の意向を尊重しますから不起訴に繋がる可能性は高まるでしょう。
不起訴獲得に向けては,その他,反省していること,再犯の恐れがないことなどをしっかり主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
強制わいせつ事件等において,不起訴獲得を目指している方は,まずは弊所の無料法律相談,初回接見サービスのご利用をご検討ください。