福岡県小郡市の淫行事件 知情性推定規定について弁護士に無料相談

福岡県小郡市の淫行事件 知情性推定規定について弁護士に無料相談

Aさんは,出会い系サイトで知り合った女子高生Vさん(17歳)と会うことになりました。
Aさんは,ネットの掲示板のプロフィールではVさんは19歳と表示されていたし,事前のやり取りでもVさんから「高校は卒業した」と聞いていたので,Vさんにそれ以上年齢のことは確認せず,Vさんとホテルで性交淫行しました。
ところが,数日後,Aさんは福岡県小郡警察署から福岡県青少年健全育成条例違反の件で呼び出しを受けたので,どうしていいか分からず弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 知らなかった,勘違いでは済まされない!? ~

福岡県青少年健全育成条例31条1項には「何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない」と定められており,これに違反した者は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(38条1項1号)。

ところで,青少年とは「18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)」を言います(2条1号)。
したがって,行為者に31条1項1号の罪を問うには,行為者が相手方を青少年,つまり18歳未満の者と認識していなければなりません。

ところが,条例の38条7項には「知情性推定規定」というものを設けています。
これは,行為者が相手方を18歳未満の者と知らない場合でも,その知情性を推定する(知っていたものとして扱う)という規定のことです。
つまり,行為者が相手が18歳未満の者であることを知らなかった場合でも処罰を免れることはできないのです。

ただし,過失がない場合はこの限りではありません38条7項但書)。
過失がない場合とは,年齢確認につき相当な注意義務を果たしていた場合をいいます。
具体的には,青少年に対し確認するだけでは足りず,学生証や運転免許証等の信用性のある公的な資料で確認するなどの行為が必要となると考えられます。

淫行条例違反では,事例のように年齢の知情性に関し,争いとなることが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,淫行条例等の援交淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
福岡県小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)

 

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