神戸市灘区 使用済み下着等の買受け等の禁止で弁護士に無料法律相談
神戸灘区に住む会社員Aさんは、インターネットで知り合った自称16歳女子高生から使用済みの下着を購入しました。
後日,女子高生から使用済みの下着を購入することが条例で禁止されていることを知ったAさんは,警察に逮捕されるのではないかと不安になり,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。(フィクションです)
~ 使用済みの下着の購入 ~
兵庫県の条例で,青少年(18歳未満の者,ただし法律により成年に達したものとみなされる者及び成年者と同一の行為能力を有する者を除く))から使用済み下着等の買受け等が禁止されていることをご存知でしょうか?
兵庫県青少年愛護条例(以下,「条例」)21の2では,
1 青少年から使用済み下着等の買い受けること
2 青少年から売却の委託を受けること
3 青少年に使用済み下着等の売却の相手方を紹介すること
を禁止しています。
罰則は,通常,「30万円以下の罰金又は科料」です(条例30条5項11号)が,これらの行為を業として行った場合は「50万円以下の罰金」(条例30条4項1号)。
本罪に違反した者は,青少年の年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできません(ただし,青少年の年齢を知らないことにつき過失がない場合を除く,条例30条6項)ので注意が必要です。また,Aさんのように,「そんな条例があるなんて知らなかった」という弁解は「法律の不知」と言われ,犯罪の故意を阻却する理由にはなりません(処罰を免れません)。
なお,ご参考までに,岐阜県青少年健全育成条例の場合,上記1~3の行為に加えて,「1~3の行為が行われることを知って,そのための場所を提供すること」も禁止しています(罰則:30万円以下の罰金)。
このように使用済み下着等の買受け等も列記とした犯罪ですから,発覚すれば逮捕・勾留される可能性はあります。
また,刑事処分を受け,罰金刑が確定すれば前科が付きます。
逮捕されたり,前科が付けば,様々な場面で影響が出てきますので,早めに弁護士に無料法律相談を申込みましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
条例違反等でお困りの方は,弊所の無料法律相談,初回接見サービス等のご利用をご検討いただければと思います。
(兵庫県灘警察署への初回接見費用:37,800円)