兵庫県川西市での児童買春周旋罪 被害児童の年齢知らなくてもアウト?
児童(18歳未満の者)を雇って売春クラブを経営していたAさんは,Aさんのもとで働いていたVさんと知人Bさんを引き合わせ,兵庫県川西市内のホテルで児童買春させたとして,兵庫県川西警察署に児童買春周旋の罪等で逮捕されました。
Aさんは,接見に来た刑事専門の弁護士に「Vさんが18歳未満だったとは知らなかった」と話しています。
(フィクションです)
~ 児童買春周旋の罪 ~
児童買春周旋の罪の場合,児童を使用する者が,児童の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません(ただし,過失がない場合を除く)。
ここにいう「児童を使用する者」とは,裁判でも問題となることがありますが,
1 雇用その他,児童との身分的若しくは組織的関係において児童の行為を利用しうる地位にある者
2 特にその年齢の確認を義務づけることが社会通念上相当と認められる程度の密接な結びつきを当該児童との間に有する者
と解されており,児童との間に民法上の雇用関係や労働基準法上の労使関係があることまでは必要ないと考えられます。
過失がない場合とは,単に被害児童に対し年齢を尋ねるだけでは足りず,運転免許証,住民票,戸籍謄本などの公的な証明書により確認するなどの行為が必要と言えそうです。
このように,児童を使用する者には年齢確認につき高度な注意義務が課しているといってもよく,これを怠った場合は罪に問われる可能性があります。
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(兵庫県川西警察署への初回接見費用:35,100円)