京都府 JKビジネス規制強化 条例改正へ9月に議会に条例案提出
京都府は,女子高生らによる接客を売りにするJKビジネスの規制を強化するため,京都府青少年の健全な育成に関する条例(京都府青少年健全育成条例違反)を改正し,改正案を9月の定例議会に提案するとのことです。
改正案が可決されれば来年4月に施行される予定です。
(8月8日京都新聞ニュースを基に作成)
~ JKビジネス規制強化 ~
東京,大阪,愛知ではすでにJKビジネスを規制する条例が施行されています。
兵庫,神奈川両県も規制条例の10月施行を目指しています。
改正案では,JKビジネスとされる形態を「有害役務営業」と定め,マッサージや添い寝で体を接触させたり,撮影させたりする内容のほか,飲食店が女子高生らによる接客を宣伝し,水着や下着で応対させることも含まれるとしています。
条例案では,こうした形態の事業に18歳未満の青少年を従事させたり,勧誘したりすることを禁止し,違反した場合は懲役や罰金を科すとのことです。
ちなみに,東京都の条例(正式名称:特定異性接客営業等の規制に関する条例)では,JKビジネスとされる形態を「※特定異性接客営業」「特定衣類着用飲食店営業」と定義し,これらの営業に関し,青少年に対して客となるよう勧誘したり,客に接する業務に従事するよう勧誘すること(罰則:30万円以下の罰金)などを禁止しています。
※特定異性接客営業(警視庁のパンフレットから抜粋)
1 マッサージなどのリフレ
2 撮影や見学
3 おしゃべりなどのコミュニケーション
4 カフェ
5 散歩
JKビジネスの裏では児童買春や淫行などが行われており,青少年・児童がこれらの犯罪に巻き込まれる事例も散見されます。
今後も,京都府をはじめ,主に全国の主要都市でJKビジネスを規制する条例改正の動きが活発になるかもしれません。
京都府において改正法が施行された際は,このブログでご紹介したいと思います。
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