大阪府北区の淫行事件 年齢を誤信 淫行条例違反に強い弁護士

大阪府北区の淫行事件 年齢を誤信 淫行条例違反に強い弁護士

会社員Aさんは,SNSで知り合ったVさん(17歳)に,「お前が裏で援交やっていることばらすぞ」「ばらされたくなければ俺とセックスしろ」と言って,大阪市北区のホテルでVさんに淫行(性行為)しました。
後日,大阪府大淀警察署に呼び出されたAさんは,大阪府青少年健全育成条例取調べを受けています。
AさんはVさんから「高校は卒業した」と聞いていたのですが,取調べ実際は17歳の現役の女子高生だと聞かされました。
この様に,青少年の年齢を誤信した場合も,罪に問われるのでしょうか?
※青少年=18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く)
(フィクションです)

~ 大阪府青少年健全育成条例(以下,条例) ~

条例39条2号では

 専ら性的欲望を満足させる目的で,青少年を威迫し,欺き,又は困惑させて,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと

を禁止しており,罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(条例52条)。

Aさんの言動は威迫又は困惑に当たりそうです。

次に,本罪は故意犯ですから,本罪が成立するには,Aさんが相手方を青少年,つまり18歳未満の者と認識して淫行(性行為)に及ばなければなりません。
Aさんの主張は,要はVさんが18歳以上だと思っていたということですから,故意を欠き,犯罪は成立しないようにも思えます。

ところが,条例59条には,39条の規定に違反した者が,当該青少年の年齢を知らないことを理由として条例52条による処罰を免れることはできない(ただし,過失のないときは,この限りでない)と定めてられています。
つまり,いくらAさんがVさんの年齢を誤信していたとしても,過失がない場合でなければ(それ相応の理由がなければ),罪を免れることはできないということなのです。
過失のない場合とは,例えば,AさんがVさんの運転免許証など公的な証明書で年齢を確認するとか,Vさんの親に連絡を取って確認する場合などがあると言われています。
しかし,淫行の場面で,いずれも実際に行動に出ることはおよそ考え方いです。

運転免許証などを偽造していたとか,他人の身分証明書を借りていたなど相手方によほどの落ち度がある場合以外は,やはり行為者側に過失があるとされ,責任を問われてしまうのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
淫行事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。
大阪府大淀警察署までの初回接見費用:34,700円)

 

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