神奈川県川崎市 青少年からの着用済み下着等の買受けは罪 弁護士に無料相談
Aさんは,出会い系サイトで「履いていた下着売ります」と書かれた掲示板を見つけ,サイト上で女子高生と称していたVさん(17歳)と連絡を取り待ち合わせ場所までいきました。
AさんはVさんに「どこの学校?」尋ねると,Vさんはさすがに学校名は教えませんでしたが「高校3年生です」と言いました。
Aさんは,Vさんが17歳か18歳だとは思いましたが,それ以上年齢を確認することなくVさんに1万円を渡し上,Vさんから着用済み下着を受け取りました。
(フィクションです)
~ 着用済み下着等の買受けの禁止等 ~
神奈川県青少年保護育成条例(以下,「条例」)では,
1 青少年(18歳未満の者,ただし婚姻により成年に達した者を除く)からの着用済み下着等の買い受け,売却の委託,着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介すること
2 青少年に対し,着王済み下着等を売却するように勧誘すること
を禁止しています(条例29条)。
罰則は30万円以下の罰金です(条例53条4項12号)。
ところで,条例29条等に規定する行為をした者は,青少年の年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできません(ただし,青少年の年齢を知らないことにつき過失がない場合を除く,条例53条7項)ので注意が必要です。
Aさんは,Vさんの年齢についてはっきりと知りませんが,それを理由に処罰を免れることはできないということです。
過失がない場合とは,Vさんの公的な身分証明書で年齢を確認するとか,Vさんの親に尋ねるとかいうことが考えられますが,着用済み下着等の買受けにおいてそこまでする人は通常いないと思われます。
したがって,年齢の知情性につき裁判で争うといっても,その立証は非常に困難です。
上記のように,着用済み下着等の買受け等も列記とした犯罪ですから,発覚すれば逮捕・勾留される可能性はあります。
また,刑事処分を受け,罰金刑が確定すれば前科が付きます。
逮捕されたり,前科が付けば,様々な場面で影響が出てきますので,そのような事態を避けたい場合は早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
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