東京都台東区 児童買春に未遂はある? 援交・淫行事件専門の弁護士に相談

東京都台東区 児童買春に未遂はある? 援交・淫行事件専門の弁護士に相談

Aさんは,チャットアプリで14歳のVさんと連絡を取り合うようになり,やり取りの中で「性的なことをしたい」というとVさんは「いいよ」と言って承諾しました。
ところが,後日,Aさんは,Vさんとのやり取りの中で,Vさんから実は別の男性とも同じようなやり取りをしており,その男性から10万円の自転車を買ってもらえる約束をしていると言われました。
そこで,Aさんは,自分がその自転車を買ってやる旨の約束をしましたが,Vさんとの連絡が途絶えたためVさんと会うことはありませんでした。
Aさんは,自分の行った行為が児童買春に当たらないか,援交淫行事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ 児童買春の未遂ってある? ~

児童買春とは,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し性交等をすることをいいます。
対償とは,児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい,たとえば,お金を渡す,物を買う,食事をおごるなど,又はこれらの約束をすることが挙げられ,金額の多寡は問いません。

ところで,未遂罪を処罰する場合は法律でその旨の規定を設けていなければなりませんが,児童買春のついて規定した児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰に並びに児童の保護等に関する法律には児童買春の未遂罪を処罰する旨の規定がありません
よって,児童買春未遂罪で処罰されることはありません。

では,どこまでが未遂でどこからが既遂なのでしょうか?
答えは,性交等をした段階から既遂です。
具体的には,膣内に陰茎を入れた段階,自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り,若しくは自己の性器等を触らせた段階です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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警視庁蔵前警察署までの初回接見費用:36,600円)

 

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