東京都小金井市の路上で女子高生に「下着売って」と声かけ書類送検

東京都小金井市の路上で女子高生に「下着売って」と声かけ書類送検

Aさんは,東京都小金井市の路上で,制服を着ていた一見して女子高生と思われるVさん(17歳)に「下着売ってよ」と声をかけました。
Vさんはその場から逃げ,Aさんが乗っていたと思われる営業用の軽トラックをスマートフォンで撮影しました。
そうしたところ,撮影されていたナンバーと社名などからAさんの犯行だと発覚し,Aさんは警視庁小金井警察署で事情を聴かれることになり,後日,事件は検察庁へ送検されました。
Aさんは,今後のことが不安になって援交淫行事件に詳しい弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

~ 下着等の売却勧誘の罪 ~

青少年から下着等を買い受けることが違法,犯罪であることは比較的知られていると思いますが,青少年に対し声をかけるなどして下着等売ってくれるよう勧誘することも違法,犯罪であることはご存知でしょうか?

東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下,条例)15条の3第1号では
 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿(このブログで下着等)を売却するように勧誘すること
を禁止しており,罰則30万円以下の罰金と定めています(条例25条)。
※青少年=18歳未満の者(条例2条1号

勧誘とは青少年に対し,下着等を売却するよう積極的に働きかけることをいいます。
勧誘の結果,青少年が売却に応じたか否かは問わないと解されますから,本件のように単に声をかえただけでも処罰の対象となるのです。
ただ,勧誘とはあくまで自分から青少年に対し働きかけることをいいますから,逆に青少年から「下着売りますよ」などと声をかけられてこれを承諾したに過ぎない場合は勧誘とはいいません(ただし,実際に買い受けた場合は下着等買い受けの罪が成立し得ます)。

Aさんの事件は検察庁へ送検されたようです。
今後は,検察庁での取調べ等を受け,最終的な刑事処分が決められます。
仮に,略式起訴され,有罪となり,裁判が確定した場合は命令された罰金を納付しなければならず,前科が付きます。
定められた期間内に罰金を納付できなければ労役場留置といって,拘置所等に収容されるおそれもあります。
以上のような事態を避けたいならば,早めに援交淫行事件に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件などの刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です
お困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談初回接見サービス等を24時間受け付けています。
警視庁小金井警察署までの初回接見費用:36,800円)

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー