パンツ売ってよ,と声かけ検挙 埼玉県和光市の弁護士に無料相談
Aさんは,埼玉県和光市の路上で,一見して女子高生とわかるVさん(17歳)に「パンツ売ってよ」と声をかけました。
Vさんはあとで警察に通報しようと思い,Aさんが乗って逃げた車(ナンバー撮影)をスマートフォンで撮影しました。そうしたところ,Aさんは埼玉県朝霞警察署で,埼玉県青少年健全育成条例違反(勧誘行為の禁止の罪)で事情を聴かれることになりました。
Aさんは,援交・淫行事件に詳しい弁護士へ無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 勧誘行為の禁止の罪 ~
事例のように「パンツ売って」,「唾売って」,「ブラジャー売って」などと声かけすることも処罰の対象となります。
埼玉県青少年健全育成条例18条の3では「何人も,青少年に対し,次の行為を行ってはならない」と定め,その1号で「着用済み下着等を売却するように勧誘すること」と定めています。
下着とは,上着の下に着る衣服で,特に,直接肌に着ける衣類をいい,かつ通常公衆の場所でそれのみを見せることのないものをいうとされており,例として,ショーツ,ブラジャー,パンティーストッキングなどがありますが,靴下は含まれません。
また,着用済み下着等とは,一度着用した下着(いつ,どのくらい着用したかは問わない)の他,青少年が着用したと称する下着(実際に着用したかどうかは問わない)も含まれるとしています(条例18条の2参照)。
勧誘とは青少年に対し,下着等を売却するよう青少年に積極的に働きかけることをいいます。
罰則は30万円以下の罰金です(条例29条1号)。
軽い気持ちで行ったつもりでも,列記とした犯罪です。
本件は,車のナンバーが決め手となり,Aさんの検挙へと繋がりました。
検挙までには時間を要し,Aさんが犯行のことを忘れかけていたときに突然,警察から呼び出しを受ける,逮捕されるとう事態も想定し得ます。また,罰金刑しかないといっても,裁判が確定すれば前科が付きます。
逮捕,前科を回避したい方などは,はやめに弁護士に相談されることをお勧め致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件などの刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です
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