神奈川県藤沢市 児童ポルノ単純所持の在宅捜査の刑事弁護なら刑事弁護士
Aさんは,神奈川県藤沢警察署から自宅の捜索(ガサ)を受けました。捜査の結果,Aさんは,児童の裸などの映像を記録した児童ポルノ(DVD)20枚を自宅に所持していたことが判明しました。Aさんには児童ポルノ単純所持の罪の容疑がかけられましたが,事件は在宅事件として捜査が進められることになりました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ単純所持の罪 ~
所持の罪といっても,児童ポルノ法(略称)7条にはその目的によって様々な所持罪を設けています。児童ポルノ法7条3項は児童ポルノの提供目的での所持罪,同法7条7項は児童ポルノの不特定若しくは多数の者に提供する目的での所持罪を定めています。対して,同法7条1項は,自己の性的好奇心を満たす目的,つまり,自分で楽しむ目的のための所持罪であることから単純所持罪と呼ばれています。自分で楽しむためだけであれば,児童の人権・尊厳を害するおそれも小さいことから,罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と比較的軽微です。
~ 在宅事件・捜査 ~
以上のように,児童ポルノ単純所持の罪の捜査は,被疑者の身柄を拘束せずに,つまり在宅で進められることがよくあります。しかし,在宅事件だからといって,取調べなどの捜査や刑事処分がなくなったわけではありません。また,在宅事件だからといって捜査の手が緩められることはありません。身柄事件の場合,捜査の時間的制約がありますから,捜査は迅速に進められますが,在宅事件の場合はそのような制約はなく,警察が多忙となると捜査は後回しにされ,警察の捜査が終わるまで,検察の刑事処分が出るまで相当な時間がかかる場合もあります。ですから,その間,捜査を受けている方は,「今後いつ警察に呼ばれるのだろうか」「本当に逮捕はされないのだろうか」「処分はどうなるのだろうか」などとの不安に苛まれることもあるのです。
在宅事件における刑事弁護の必要性・重要性も身柄事件と同様に存すると考えます。取調べの対応などについては弁護士と綿密に打ち合わせ,処分に向けては再犯防止策,可能であれば児童(その保護者)との示談をするなどして不起訴処分等の獲得を目指します。
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