東京都板橋区 援助交際目的で青少年と深夜同伴 釈放なら援交弁護士

東京都板橋区 援助交際目的で青少年と深夜同伴 釈放なら援交弁護士

Aさんは,援助交際する目的で,援助交際を募る出会い系サイトでVさん(15歳)と出会い,深夜午前0時に,東京都板橋区内のコンビニエンスストアで待ち合わせすることにしました。Aさんは車内で待っていたところ,Vさんが来たため車に乗せました。ところが,Aさんは警視庁志村警察署の警察官から職務質問を受け,東京都青少年の健全な育成に関する条例違反(深夜同伴の罪)で逮捕されました。Aさんの家族は釈放のため援交に強い弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 深夜同伴の罪 ~

深夜同伴の罪(深夜外出の制限)は,東京都青少年の健全な育成に関する条例15条の4第2項に定めがあります。
保護者の委託を受け,又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き,(略),同伴し,(略)てはならない

正当な理由がある場合とは,本人又は保護者の急な病気や事故等により保護者に確認することが不可能な場合,事件や事故等に遭遇した青少年を助ける等,偶発的な理由により結果として同伴することになった場合等が挙げれます。深夜とは午後11時から翌日午前4時までのことをいいます。同伴とは青少年と同一の行動を取っていることをいいます。罰則30万円以下の罰金ですが,罰金刑が科されるのは,16歳未満の者と同伴した場合のみです。

青少年の深夜外出が制限された理由は,青少年を援助交際などの児童買春児童ポルノ淫行などの犯罪から守り,青少年の健全な育成を図るためです。罰則自体は,他の犯罪と比べたら比較的軽微と言えますが,発覚すれば逮捕・勾留されるおそれはもちろんあります。また,余罪捜査で,児童買春児童ポルノ淫行の事実が発覚すれば拘束期間はさらに長くなる可能性があります。つまり,深夜同伴の罪は,児童買春児童ポルノ淫行の罪の発覚の端緒ともなりかねないのです。よって,軽い犯罪だと思って甘くみず,逮捕された場合は早めに弁護士に対応を相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。早期釈放などのをお望みの方,その他でお困りの方は0120-631-881までお電話ください。24時間,無料法律相談初回接見サービスを受け付けおります。
(警視庁志村警察署まで初回接見費用:37,100円)

 

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