援交少女に飲酒させ準強制性交等罪 警察介入前に示談なら弁護士 東京都

援交少女に飲酒させ準強制性交等罪 警察介入前に示談なら弁護士 東京都

Aさんは,SNSで援助交際を希望していたVさん(17歳)と連絡とり合い,「お触りOK,性交禁止で3万円」の約束で会うことになりました。しかし,AさんとしてはVさんと性交したかったことから,ホテルでVさんに多量の飲酒をさせ,Vさんが酔いつぶれたところでVさんと性交しました。意識を取り戻したVさんはAさんに問い詰めると,Aさんが事実を認めたことから,Vさんは代理の弁護士を立て,Aさんに200万円の示談金を支払うよう請求し,支払わなければ警視庁八王子警察署に被害届を提出する旨通告してきました。Aさんとしては示談金の支払いに応じるつもりではありますが,示談金額に納得がいかず刑事事件専門の弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 準強制性交等罪(刑法178条2項) ~

準強制性交等罪は,人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて性交等をした場合に成立する犯罪です。法定刑はともに5年以上の有期懲役です。5年状の有期懲役とは最高20年で,最低ラインが5年ということですから原則執行猶予は付かず実刑となるということを意味します。

~ 刑事事件化前に示談 ~

援助交際では,事案のようなケース,つまり当初の約束とは違った行為が行われ,強制わいせつ罪児童買春の罪強制性交等罪罪などの犯罪に繋がるというケースが散見されます。準強制性交等罪の,心神喪失とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいい,例えば,熟睡,泥酔・麻酔状態などがこれに当たります。ですから,Aさんの行為は準強制性交等罪に当たる可能性が出てきます。
もっとも,現段階では,まだ警察が介入する前ですから,被害者側と円滑に示談交渉を進め示談を締結させることができれば逮捕はもちろん,刑事罰を受けたり,刑務所に入るおそれは少なくなるでしょう。先ほども申し上げたとおり,準強制性交等罪は裁判で有罪と認定されれば原則実刑の犯罪ですから,刑事事件化する前に示談をする必要性・重要性は大いにあると考えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。準強制性交等罪を犯し示談をご検討中の方,その他お困りの方はまずはフリーダイヤル0120ー631ー881までお電話ください。

 

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