淫行場所提供の罪で援交・淫行事件に強い弁護士に無料相談 神奈川県
Aさんは,知人のBさんに青少年との淫行場所を提供したとして,神奈川県青少年保護育成条例(以下,条例)違反で神奈川県小田原警察署から呼び出しを受けました。Aさんは,今後のことが不安になり,援交・淫行事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 淫行場所提供の罪 ~
条例によって,青少年に対するみだらな性行為(淫行)又はわいせつな行為が禁止されているのはご存知かと思いますが,淫行する場所を提供する行為なども禁止されていることはご存知でしょうか?条例32条は
何人も,情を知って,次に掲げる行為をする場所を提供し,又は周旋してはならない
と定め,その2号で
前条1項に規定する行為(みだらな性行為(淫行)又はわいせつな行為)
と定めています。
情を知ってとは,みだらな性行為(淫行)又はわいせつな行為行為が青少年に対して行われ,又は青少年が行うおそれがあることを認識し,又は予見しという意味で,提供とは,場所を与え又は放置しておくことをいい,有償・無償を問いません。罰則は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(条例53条2項4号)と,意外と重たいことが分かります。なお,淫行場所提供の罪は場所を提供しさえすれば成立し,実際に当事者が淫行(あるいはわいせつな行為)をしたか否かは無関係だと解されます。
淫行場所提供の罪は,いつ,どのような形で発覚するか分かりません。青少年が補導されたとき,実際に淫行した者が検挙されたときなど様々なケースが考えられます。ですから,逮捕などの最悪なケースに備えて,早め早めに弁護士に相談し,対策を考えておいた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。淫行の罪やそれに関連する罪,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(神奈川県小田原警察署までの初回接見費用:41,560円)