埼玉県八潮市 児童買春 後から18歳未満だと思って援交・淫行弁護士に相談

埼玉県八潮市 児童買春 後から18歳未満だと思って援交・淫行弁護士に相談

Aさんは,埼玉県八潮市内のホテルで,18歳未満の少女Vさん(16歳)に3万円を渡し,Vさんと性交しました。Aさんは,Vさんから18歳と聞いていました。ところが,後日,Aさんは,Vさんは18歳未満だったのではないかと思うようになりました。Aさんは,児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い,弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪おける認識(故意)はいつの時点で必要? ~

児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。児童とは18歳未満の者です。児童買春は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。

ところで,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,児童買春の罪は「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから,18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした後で,「やっぱり18歳未満だったかもしれない」とか,Aさんのように性交後に「18歳未満だったかもしれない」などと思ったとしても,児童買春の故意を欠き,児童買春は成立しません。

ところが,Aさんの言い分は,ほとんどの捜査官には通用しません。残念ながら,捜査官の中には,児童買春の認識の時点が「対償の供与」あるいは「対償の約束」時に必要という知識を欠いており,その後であっても児童買春は成立すると誤解している方もおられます。また,仮に知識はあったとしても,捜査官(特に警察官)はAさんを追及する側ですから,Aさんの言い分をほとんど聴いてくれないでしょう。その場合は,弁護士から取調べ時のアドバイスを受け,捜査官の誘導・誤導に容易に応じないようにすることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。児童買春の罪に関して少しでも不安をお持ちの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談24時間受け付けております。

 

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