勾留決定に対する準抗告が認められて釈放 京都市左京区の淫行事件

勾留決定に対する準抗告が認められて釈放 京都市左京区の淫行事件

20代会社員Aさんは、京都市左京区において、出会い系サイトで知り合った16歳女子高校生Vさんと性行為を行いました。
Vさんの両親が京都府警察川端警察署に相談した結果、Aさんは京都府青少年保護育成条例違反(淫行)の疑いで逮捕されました。
逮捕勾留決定を下されたAさんでしたが、勾留決定後に家族の依頼で選任された私選の弁護士勾留決定に対する準抗告を申し立てたところ、裁判所に認められてAさんは釈放されました。
(上記事例はフィクションです)

~京都府で淫行をした場合~

京都府において、(お金などの対価を払ったり、その約束をしたりせずに)18歳未満の者と性交または性交に類する行為を行った場合、京都府青少年保護育成条例違反として1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

~勾留決定に対する準抗告によって釈放~

検察官の勾留請求を受けた裁判官は、勾留の必要性を認めた場合に勾留決定します。
勾留決定されると、逮捕に引き続いて警察署の留置施設などで10日から最長20日間勾留されることになります。
いったん逮捕されて勾留がついてしまうと,長期間の身体拘束が続くことになります。

勾留決定された場合の弁護活動として、弁護士は、裁判所が行った勾留決定が違法であることを主張してこの決定を取り消す不服申立てをすることができます。
この不服申し立ては、勾留決定に対する準抗告と呼ばれ、勾留決定に対する準抗告が認められれば、被疑者は釈放されます。
しかし、裁判官のした決定を覆すことを要求する手続なので、覆すためのハードルは高く、勾留決定に対する準抗告が認められる率は非常に低いとされています。
ただ、近年は、勾留決定に対する準抗告の認められる例が増えてきているとの報告もあるようです。

勾留決定に対する準抗告を主張する場合には、裁判所がした勾留決定が勾留の要件を欠いていることを主張しなければなりません。
勾留の要件を欠いていることを説得的に主張するためには、被疑者や関係者の陳述書・上申書や、弁護士が行った調査の報告書や資料などを準備して申立書に詳細に記述をしなければなりません。
勾留決定に対する準抗告によって釈放を目指したいという場合は、刑事事件の知識が豊富で準抗告を行った経験がある弁護士に依頼するとよいでしょう。

援交・淫行事件で釈放してほしいという方は、勾留決定に対する準抗告が認められて釈放された例が多数ある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。
(京都府警察川端警察署への初回接見費用:34,900円)

 

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