福岡市中央区の福岡県青少年保護育成条例違反 淫行の示談は弁護士に依頼

福岡市中央区の福岡県青少年保護育成条例違反 淫行の示談は弁護士に依頼

出会い系アプリを通じて知り合った当時14歳の女子中学生Vに、18歳未満であることを知りながら性交をしたとして、福岡県警察中央警察署は、福岡市中央区の会社員Aを福岡県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕しました。
Aは、家族を通じて援交・淫行事件に強い弁護士に示談交渉を依頼しました。
(フィクションです。)

~福岡県青少年保護育成条例~

事例でAには、福岡県青少年保護育成条例違反の疑いがかけられています。

青少年保護育成条例(青少年健全育成条例など名称は異なる)とは、青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、青少年の逸脱行動を禁止し,また青少年にとっての有害な環境を浄化するために制定されている地方公共団体の条例の総称をいいます。

福岡県青少年保護育成条例第31条1項では、 「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」と規定しています。
同法第38条1項では、第31条1項の規定に違反した者に対して、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と罰則を定めています。

~示談で不起訴を得るには~

青少年保護育成条例違反の刑事弁護のご依頼をいただいた場合、早期に示談を行って不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
示談は契約であるため、被害者である児童とは示談することができません。
多くの場合は、示談の相手方が被害者のご両親となります。

被害者のご両親は被害感情が強いことが通常なので、加害者本人が示談交渉を行ってもうまくいかないことが多いです。
そもそも、捜査機関が加害者に被害者側の連絡先を教えてくれないもらえないことがほとんどです。
弁護士を通すことにより被害者側とコンタクトをとれる可能性が上がるため、示談して不起訴等有利な結果を獲得したい場合は、弁護士に依頼することが確実でしょう。

援交・淫行事件の示談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
(福岡県警察中央警察署への初回接見費用:35,000円)

 

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