事件を秘密にしたい場合① 横浜市磯子区のコンビニのトイレで中学生と淫行疑い
神奈川県警察磯子警察署は、出会い系の交流サイトで知り合った中学生の少女にみだらな行為をした疑いで、神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで男を逮捕した。
逮捕容疑は、横浜市磯子区内のコンビニのトイレで、中学生の少女(15)にみだらな行為をした疑い。
(2018年11月8日サンスポ配信の記事を参考に作成したフィクションです。)
~神奈川県青少年保護育成条例~
神奈川県青少年保護育成条例31条1項では,「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」との規定されています。
同条例53条1項で「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則を設けています。
~事件のことを秘密にしたい~
援助交際・淫行事件を起こさないことが一番ではありますが、もし事件を起こしてしまった場合、学校や会社など周囲に事件のことを知られたくないと多くの方が考えるものです。
特に、会社等にお勤めの方は、会社等に事件のことを知られてしまうと、最悪の場合、懲戒処分として解雇されてしまう可能性もあるため、事件のことを秘密にできるかは切実な問題です。
今回から二回にわたって事件のことを秘密にしたい場合についてお話しします。
援交・淫行事件などをおこしてしまって事件のことを秘密にしたい場合は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士へご相談することをおすすめします。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,無料法律相談・初回接見サービスを24時間受け付けております。
(神奈川県警察磯子警察署への初回接見費用:3万6700円)