児童買春から強制性交へ
東京都中央区に住むAさん。
SNSで知り合った16歳の少女とホテルに入り、お金を渡して口淫をしてもらうことにしました。
行為の最中、興奮したAさんは、
「本番(膣性交)はダメ?追加でお金払うからさ。」
と聞きました。
少女は拒否しましたが、Aさんは強引に性交に及び、帰り際に追加のお金を渡して帰りました。
後日、少女が補導されたことをきっかけとしてAさんの犯行が発覚。
Aさんは警視庁月島警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~まずは児童買春の罪が成立~
Aさんが18歳未満の少女にお金を渡して口淫してもらった行為は、児童買春禁止法違反に当たると考えられます。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第2条1項
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号以下 省略
口淫も2条2項の「性交類似行為」として「性交等」に含まれるため、金銭の支払い等を伴えば児童買春に該当するでしょう。
児童買春の罰則は以下の通りです。
第4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
なお、18歳未満だとは全く知らなかった場合には故意(刑法38条1項参照)が認められず罪になりません。
しかし、明らかに相手方が18歳未満だと確信していた場合のみならず、「もしかすると18歳未満かもしれない」と思っていた程度でも故意は認められる余地があります。
ですので、児童買春の故意を否認して無罪を獲得するのは容易ではないと言えるでしょう。
~強制性交等罪も成立~
Aさんはここでやめておけば、あるいは少女の同意を得て性交に及んでいれば、児童買春の罪だけで終わっていました。
しかし口淫の同意しかしていない少女に対し、強引に性交に及んだことから、さらに強制性交等罪が成立する可能性があります。
刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪は、被害者の反抗を著しく困難にする程度の「暴行又は脅迫」を用いて性交した場合に成立します。
密室で助けを呼びづらい状況であったことや、男女の体力差があること、反抗すれば何をされるかわからないという恐怖心から反抗しづらい場合も多いことなどを考えると、あからさまな殴る蹴るの暴行などをしなくても、反抗が著しく困難だったとして強制性交等罪が成立することも十分考えられます。
なお、強制性交等罪の成立条件を満たせばその時点で罪が成立するので、性交後にお金を渡したからといって、強制性交等罪が成立しなくなるわけではありません。
~示談の重要性~
被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をするのは検察官です。
しかし、刑事裁判となると被害者も法廷で証言したりなど、大きな負担を強いられる可能性があります。
そのような負担をするくらいなら、加害者と示談して損害賠償と同等かそれ以上の示談金を受け取り、事件を終結させた方が良いと考える被害者の方もいらっしゃいます。
そうした事情を考慮し、検察官は示談の締結を理由に事件を不起訴にすることがあります。
そこで、すみやかに被害者と示談を締結し、その示談書の中に、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言(宥恕条項-ゆうじょじょうこう)を入れていただくことが考えられます。
このような示談書を検察官に提出すると、検察官としても被害者が裁判にしたくないのに無理に裁判にすることは出来ないと考え、不起訴処分とする可能性が出てくるのです。
不起訴となれば事件の捜査は終了し、釈放され、前科も付きません。
ちなみに、児童買春については、社会秩序を害する面が強いことから示談の効力が薄まる傾向にあります。
ただ、不起訴の可能性もゼロではありませんし、仮に不起訴にならなかったとしても刑が減軽される可能性はあります。
ですので、示談も決して無駄にはならないと言えるでしょう。
以上から分かるように、児童買春についても強制性交等罪についても、被害者またはその保護者との示談交渉が有力な弁護活動の一つであることはたしかです。
やはり弁護士が介入すれば示談交渉が円滑に進む可能性は高まるので、示談をご検討であれば一度お近くの弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていなければ、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、今回どういった罪が成立するのか、今後の刑事手続きの流れなどの説明や、取調べにどう受け答えしたらよいかといったアドバイスをさせていただきます。
その後、正式にご依頼いただければ、示談交渉を含めた刑事弁護活動を行います。
児童買春や強制性交等罪などで逮捕された、捜査を受けた場合には、ぜひ一度ご相談ください。