福祉職職員による性犯罪

福祉職職員による性犯罪

東京都三鷹市のこども総合相談センターに勤務していたケースワーカーのAさんは、今年の2月中旬頃、センターの室内で、センターに一時保護されていたVさん(当時14歳)に対しわいせつな行為をしたとして、東京都青少年健全育成条例違反の疑いで警視庁三鷹警察署逮捕されてしまいました。VさんがAさんから繰り返しわいせつ行為を受けたため、通学先の教諭などに相談。学校が三鷹警察署に通報し、本件が発覚したとのことです。逮捕の通知を受けたAさんの母親は、今後の見通しなどを知りたくて刑事事件専門の弁護士初回接見を依頼しました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ 福祉職職員による性犯罪 ~

福祉職職員による性犯罪が全国で相次いでいるようです。

北海道では、昨年1月、児童養護施設の男性職員が、入所中の女子児童3人に性的虐待を繰り返していたことが発覚。その後、男性職員は強制わいせつ罪などで起訴され、裁判で懲役4年6月の実刑判決を受けています。佐賀県でも、3年前、児童養護施設の元男性職員が施設内で男子児童の体などを触るなどして強制わいせつ罪で実刑判決を受けています。
また、今年2月6日には、福祉施設非常勤職員が、長崎県大村市内の福祉施設で女性入所者にわいせつな行為をしたとして準強制わいせつ罪逮捕され、6月17日には、児童養護施設の男性職員が、今年3月に、福岡県内のホテルで男子中学生に対してわいせつな行為をしたとして児童福祉法違反(児童に淫行させる罪)で逮捕され、7月2日には、ケースワーカーの男性が、今年2月、福岡市内のこども総合相談センターの室内で14歳の女子中学生にわいせつな行為をしたとして福岡県青少年健全育成条例違反逮捕されています。

~ 強制わいせつ罪、児童に淫行させる罪 ~

ここで、上記で出てきた性犯罪をご紹介いたします。

= 強制わいせつ罪 =

本罪は刑法176条に規定されている罪です。
暴行、あるいは脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します。なお、相手方が13歳未満の者である場合は、暴行、脅迫は不要とされています。
法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。

= 準強制わいせつ罪 =

本罪は刑法178条に規定されている罪です。
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合に成立する罪です。
人が寝ている間にわいせつな行為を行った場合、心理的・物理的に抵抗することが困難な状態を作りだした上でわいせつな行為を行った場合などは本罪が成立するでしょう。
法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。

= 児童に淫行させる罪 =

児童福祉法34条6号では、「児童に淫行をさせる行為」を「禁止行為」としており、同法60条1項で、これに違反した者を

10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科

とするとしています。ちなみに、「させる行為」とありますが、暴行や脅迫を手段とすることを要せず、児童をして淫行をさせる行為のみならず、児童に事実上の影響力を及ぼしている状態で自ら淫行した場合もこの「させる行為」に当たるとされています。実務上は、学校の教員が生徒とわいせつな行為に及んだ場合に適用されることが多くあります。また、「淫行」とは性交のみならず、口腔性交、肛門性交などの性交類似行為を含みます。
なお、児童福祉法でいう「児童」とは18歳未満の者をいいます。

= 青少年に対する淫行、わいせつな行為をする罪 =

本罪は、各都道府県の青少年健全育成条例で規定されており、法定刑は

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

とされていることが多いのではないでしょうか?基本的には相手方が18歳未満の者(青少年)という認識がなくても犯罪が成立し、過失がない(無過失)ときに限り処罰しないという規定が設けられているかと思います。無過失と認定されるケースとしては、相手方から生年月日を偽造した身分証を呈示された場合などが考えられるでしょう。
なお、「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為を、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいう、とされています。

~ ケースワーカー ~

ケースワーカーは、児相相談所や老人福祉施設などで、困っている人の相談役として活躍する人で、ケースワーカーになるには社会福祉主事という資格を得る必要があります。
社会福祉主事は社会福祉士の資格を得た者も任用することができるとされています。
仮に、犯罪を犯したケースワーカーが社会福祉士の方であれば、社会福祉法の適用を受けるでしょうし、地方公務員として働いている方であれば地方公務員法の適用を受け、資格をはく奪されたり、懲戒の処分を受けたりするおそれがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪をはじめとする刑事事件少年事件専門の法律事務所です。性犯罪でお悩みの方、ご家族が性犯罪で逮捕されお困りの方などは、お気軽に弊所の弁護士にご相談ください。弊所では、24時間、専門のスタッフが無料法律相談初回接見のご予約を電話で受け付けております。

 

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