児童買春で私選弁護
大阪府大阪市に住むAさんは、チャットアプリを通じて知り合ったVさん(16歳)と会い、市内のホテルで、Vさんと援助交際(児童買春)をしました。Aさんは、Vさんと会う前、Vさんから「18歳」と聞いていたものの、Vさんとのやり取りや会った際の印象からやっぱり「16歳」前後ではないかと思うようになりました。Aさんは、Vさんが補導されるなどして援助交際が発覚し、警察に児童買春の罪で逮捕されたら、家族や職場に援助交際をしたことがばれ大変なことになると思い、今後のことについて、刑事専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項よると、児童買春とは、
法律2条2項各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること
とされています。
そして、法律4条では、
児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
と定めています。
なお、児童買春の罪は故意犯ですから、児童買春の罪が成立するには、行為者が相手方を児童、つまり、18歳未満の者と認識している必要があります。認識の程度は、18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん、18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。
ただ、援助交際の場合、数か月後、場合によっては数年後に発覚するケースもあり、そうすると、相手が児童だったかどうかの認識について、ときが経過するにつれて徐々に記憶が薄れていくことが予想されます。
取調べではこの認識について厳しく追及されることが予想されますが、記憶が曖昧な場合は、決して取調官の追及に屈したり、甘言に迎合してはいけません。
取調べでお困りの際は弁護士に相談しましょう。
※法律2条2号各号に掲げる者=1号:児童、2号:児童に対する性交等の周旋をした者、3号:児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監督する者
~ 児童買春で私選の弁護人選任を検討すべきとき(段階別) ~
まず、警察に援助交際が発覚する前についてです。
この段階で、弁護士にご依頼いただければ、示談や逮捕回避に向けた弁護活動を行っていきます。
ただ、示談に向けては示談交渉を行ってまいりますが、示談交渉を行う前提として児童の連絡先などを特定していることが前提です。仮に、連絡先を消去するなどして特定できない場合は示談交渉を行うことはできません。
それでも、児童側が警察に相談したり、児童が補導されるなどして援助交際が発覚し逮捕される可能性は捨てきれませんから、逮捕回避に向けて、警察に出頭することなども検討します。
次に、警察に援助交際が発覚した後についてです。
警察に援助交際が発覚した場合、①突然逮捕される場合もあれば、②警察から電話等が入り呼び出しを受ける、という場合もあるでしょう。
①の場合、逮捕直後は弁護士との接見のみ認められるのが通常です。お困りの際は、この段階で弁護士(私選でも当番弁護士でも可)との接見を依頼しましょう。そして、接見に来た弁護士に引き続き弁護活動を依頼することも可能です。なお、逮捕後「勾留」された場合は、この段階で私選の弁護人を選任していない限り、条件(主に経済的な事情)によっては国選の弁護人を選任することもできます。
②の場合、ア、そのまま逮捕される場合と、イ、在宅のまま捜査を続けられる場合があります。アの場合の対応は①と同様です。イの場合(在宅の場合)は、国選の弁護人は選任されませんから、私選弁護人の選任を検討しましょう。
警察に援助交際が発覚した場合、警察は被害者を特定しているはずです。
ですから、捜査機関から被害者の連絡先などを教えていただくことができれば、ただちに示談交渉に入ることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春の罪などの刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。お困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。