援助交際(児童買春)を家族や職場に知られたくない

援助交際(児童買春)を家族や職場に知られたくない

援助交際児童買春)と事件発覚阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ ケース ~

会社員のAさんは、出会い系サイトで知り合った大阪府豊能郡在住の女子高生Vさん(16歳)と連絡を取り合い、援助交際の目的で実際に会うことになりました。そして、Aさんは待ち合わせ場所でVさんと会いました。AさんはサイトでVさんが18歳と言っていましたが、見た感じ15歳か16歳ではないかと感じました。しかし、Aさんはここで援助交際を断るわけにはいかないと思い、Vさんをホテルへ誘い、Vさんに約束の3万円を渡してVさんと性交しました。その後、AさんはVさんに再びメールを送りましたが返信がありませんでした。Aさんは「もしかしたらVさんが豊能警察署の警察官に補導され,俺の児童買春の事実が発覚して逮捕されるかもしれない」と不安になりました。Aさんは児童買春が警察に発覚して職場や家族にバレることだけは避けたいと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~ 児童買春の罪 ~

児童買春の罪は、正式名称、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。

法律4条
 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

ここで児童買春とは、

児童等(児童の雇用主や保護者なども含まれる場合があります)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること

をいいます。
まず、「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいうとされています。ですから、「対償」はお金に限らず、物品や食事、宿泊場所の提供、債務(借金)の免除などを含むものと解されます。そして、児童買春の罪は、児童の性的搾取を抑止、防止するために設けられた規定ですから、「対償」というためには上の点に加えて、

・性交等をすることに対する反対給付といえること
・供与されたものが社会通念上経済的利益といえること

の2点が認められなければならないとされています。簡単に言えば、

性交等に対する対価といえること

と言ってもいいかもしれません。なお、「対償」を供与する約束をして性交等をしただけ(その後、実際に供与したかどうかは問わない)でも、児童買春に問われる可能性がありますから注意が必要です。

次に、「性交等」とは、性交のほか

・性交に類似した性交類似行為(手淫、口淫など)
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること

も含まれます。

~ 援助交際が職場や家族にばれるのはどんなとき? ~

一番想定されるのは,Aさんが逮捕されたときでしょう。
逮捕されれば,通常の日常生活を送ることはできませんから,職場では「なぜAさんが出勤しないんだ」ということになり,職場から家族へ連絡がいき発覚する(警察から家族にはAさんが逮捕された旨の連絡がいくことがよくあります)というケースが考えられます。

他にも,ご家族への連絡よりも先行して,逮捕の事実をマスコミに報道されて職場が認知するというケースもありえます。
以上からすれば,逮捕を回避できれば,職場や家族への発覚も免れるかもしれません。
そのための弁護活動としては,逮捕前に被害者側と示談を成立させることが考えられます。
示談の内容に「加害者の処罰を求めない」「裁判になっても被害者として証言しない」などの条項があれば,警察としてもそのような被害者からは捜査協力を得られないなどとみなし,逮捕に値するほど重大な事件として扱わなくなるかもしれません。
また、交渉次第では、示談の条項に「被害者が捜査機関(警察、検察)に被害届、告訴状を提出しない」旨の文言を追加することもできます。これにより、被害者が補導されたりしにあ限り、捜査機関への発覚を免れ逮捕を回避することができます。

~ 逮捕前の弁護活動は私選弁護士 ~

私選の弁護人(刑事事件における弁護士の呼称)の利点として,いつでも選任が可能という点が挙げられます。これに対し,国選の弁護人は,逮捕され勾留状が発付された後でしか選任できず、なおかつ被疑者の経済力が一定以下など条件があります。
先ほど説明したように,逮捕勾留された場合,報道され,児童買春をしたことが職場に知れ渡り,解雇されるなどという最悪の事態を招きかねません。このような社会的不利益を回避するためにも,逮捕前から弁護士を選任し,示談に向けて動き出してもらいましょう。

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