出会い系サイトで児童誘引の書込みをして罰金刑

出会い系サイト規制法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

兵庫県三田市在住のAさん(20代男性)は、出会い系サイトで「18歳未満の女性との出会いを求める書き込み」をした。
後日に、Aさんの自宅に警察官が家宅捜索に来て、Aさんのパソコンと携帯電話が押収され、Aさんはそのまま兵庫県三田警察署で、出会い系サイト規制法違反の容疑で、厳しい取調べを受けた。
今後の刑事処罰がどうなるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士との法律相談に行き、取調べ対応のアドバイスをもらうことにした。
(フィクションです)

~出会い系サイト利用者に対する刑事処罰とは~

平成15年に「出会い系サイト規制法」(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)が制定されて、出会い系サイト事業者を規制したり、出会い系サイト利用者による児童誘引行為を禁止し、刑事処罰を科しています。

・出会い系サイト規制法 6条
「何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(略)をしてはならない。」
①「児童を性交等(略)の相手方となるように誘引すること」
②「人(略)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。」
③「対償を供与することを示して、児童を異性交際(略)の相手方となるように誘引すること。」
④「対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。」
⑤「前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。」

上記条文の①~④のいずれかの行為をした者は、出会い系サイト規制法違反に当たり、「100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

児童誘引書き込みによる出会い系サイト規制法違反事件では、直ちに弁護士に法律相談することが重要です。
出会い系サイト利用者が、どのような意図や状況のもとで、問題とされる児童誘引の書き込みを行ったのかにつき、捜査機関の厳しい取調べに対する供述内容を、弁護士とともに綿密に検討することが、刑事処罰軽減のための重要な弁護活動となります

~出会い系サイトの定義~

出会い系サイト規制法での「出会い系サイト」の定義とは、以下の4つの要件をすべて満たした場合をいいます。
①異性交際希望者の求めに応じて、その異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
②異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
③インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
④有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

他方で、上記の定義に当てはまらないようなSNSサイト上での書き込みには、「出会い系サイト規制法違反」は成立しません。

~出会い系サイト規制法の令和元年12月改正施行~

出会い系サイト規制法は令和元年12月に改正施行され、出会い系サイト事業者は、事前に都道府県公安委員会に対して、事業の届出をしなければならなくなりました。

・出会い系サイト規制法 7条
「インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(略)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。」
①「氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」
②「当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(略)」
③「事業の本拠となる事務所の所在地」
④「事務所の電話番号その他の連絡先であって国家公安委員会規則で定めるもの」
⑤「法人にあっては、その役員の氏名及び住所」
⑥第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法その他の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの」

上記の届出をせずに、サービス提供を行った出会い系サイト事業者は、「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

兵庫県三田市出会い系サイト規制法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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