医師とJKリフレについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
埼玉県越谷市に住む医師のAさんは,同市内のホテルで無店舗型JKリフレ店のマッサージサービスを利用した際,「裏オプション」として児童(18歳未満の者)であるVさんに現金2万円を渡した上,Vさんと性交したという児童買春の罪で埼玉県越谷警察署に事情を聴かれることになりました。Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、今後のことが不安になって弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~JKリフレから児童買春、いん行~
JKリフレは,JKリフレクソロジーの略で,女子高生の格好をした若い従業員がマッサージなどの客の身体に接するサービスをするお店のことを指します。マッサージの他にも,写真撮影や見学,単なるおしゃべり,一緒にカフェ・ランチ・散歩するなどのサービスがあるようです。しかし,中には「裏オプション」と称し,追加料金を徴収し,その対価として性的なサービスを提供しているお店もあるようです。もちろん,この場合,従業員が18歳以上の者である場合は刑事責任を問われる可能性は低いです(態様等によっては強制性交等罪等に問われる可能性はあります)。
他方、18歳未満の者である場合,相手方が18歳未満の者であることを知りつつ性交した場合は児童買春の罪あるいは各都道府県が定める青少年健全育成条例の淫行の罪などに問われる可能性があります。
児童買春の罪といん行の罪は相手方が18歳未満という点では同じですが、前者は相手方に金銭などの対償を供与した、あるいは供与の約束をして性交した場合、後者はそうした対償のにあ場合でも問われるという点で異なります。
~医師免許はどうなるのか?~
医師法4条3号によれば
罰金以上の刑に処せられた者
に免許を与えないことがあると規定し,医師法7条2項3号で
医師が4条各号のいずれかに該当し,又は医師として品位を損するような行為のあったとき
は免許を取消すことができる,と規定しています。
罰金以上の刑とは,死刑,懲役刑,禁錮刑,罰金刑のことを指しますから,懲役刑と罰金刑が定められている児童買春の罪の疑いをかけられた場合は,免許を取消される可能性が出てきます。
「処せられた」とは,裁判を受けその刑が確定したことを指します。
~児童買春、いん行の発覚を避けるには~
こうしたリスクを考えると、児童買春、いん行したことが職場などにバレることを避けなければなりません。
職場にバレる可能性が高いのが、逮捕されたときです。
本件Aさんは幸いにも逮捕されていませんが、今後逮捕されない保障はありません。そして、医師のような社会的地位が高いと考えられる職業に就かれている方が刑事犯罪を疑われた場合は社会の耳目を集めやすいですから、逮捕されると報道されるリスクがあり職場にバレてしまうおそれがあります。
そのため、まず逮捕されないことを目指さなけ?ばなりません。
逮捕されないためには一刻もはやく被害者と示談交渉を始める必要があります。捜査機関に示談交渉中であることを伝えれば、捜査機関に逮捕を踏みとどませるきっかけにはなります。
もっとも、加害者側から示談交渉のアクションを取ろうとしても、被害者の個人情報を把握している捜査機関は加害者に被害者の個人情報を教えることはまずありません。他方で、弁護士であれば被害者の意向しだいで教えてくれる可能性があり、示談交渉を始めることが可能となります。
発覚を避けるためには、弁護士に示談交渉を依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。児童買春の罪に関して少しでも不安をお持ちの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。