児童買春と私選弁護人のメリット

児童買春と私選弁護人のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ 事例 ~

千葉県成田市に住むAさんは、出会い系サイトの掲示板で「JK1 生で 神サポ諭吉3お願い」という書き込みを見つけ、掲載者(Vさん)と連絡を取り合って会うことになりました。当日、Aさんは容姿や服装からVさんが18歳未満かもしれないとは思いつつも、ホテルでVさんと淫行しました。淫行後、Aさんは財布を見ると5000円しか入っていなかったことから、Vさんに訳を言ってその場で別れました。Aさんは、Vさんにお金は渡していませんが、自分の行いが児童買春に当たるのではないかと不安になり、援交事件に強い弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童買春とは ~

児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律といいます。)」の2条2項で次のように定義されています。

法律2条2項
児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

そして、罰則は法律4条に規定されています。

法律4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

児童買春は、児童等に対し、当該児童が18歳未満の児童であることを知りながら、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交(淫行)等をした場合に成立します。
これからもわかるように、児童買春はお金などを渡さなくても、渡す約束さえすれば成立する可能性があります。
本件の詳細な事実関係は明らかではありませんが、Vさんの掲示板での書き込みは「3万円で性交(淫行)するよ」という内容とも取られかねませんし、Aさんもそれを承諾してVさんと会ったとも考えられますから、AさんとVさんとの間では、AさんがVさんにお金を支払う約束をして性交(淫行)するという約束があった、と考えられてもおかしくはありません。

~ 私選弁護人のメリット ~

ところで、私選弁護人への刑事弁護のご依頼は、事案が刑事事件化するか否か、逮捕されるか否かを問わず、いつでも可能です。この点が国選弁護人と大きくことなるところであり、私選弁護人に刑事弁護を依頼するメリットでもあります。
つまり、事案が刑事事件化する前、逮捕される前に、被害者様と示談するなどできれば、それらを回避することができます。回避できれば、報道等により職場・家族、世間に知られなくて済むことができます。また、刑事処分・刑事罰を受けるおそれもないのです。他方、国選弁護人の場合は、逮捕・勾留(決定)を経てからでしか選任することができません。しかし、逮捕・勾留された時点では、すでにマスコミ等に報道され、児童買春したことが職場・家族、世間に知れ渡るおそれがあり、解雇・退学などの様々な社会的不利益を受けなければならなくなるおそれも出てきます。早めのご依頼が肝要です。

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