児童、未成年は何歳未満?時効は?

 児童、未成年の年齢と時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

神奈川県海老名市に住むAさんはSNSで知り合ったVさん(18歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんと連絡を取り合って会うことになり、ホテルでVさんに対して3万円を支払った上で性交しました。ところが、Aさんは後日、神奈川県海老名警察署から出頭するよう言われました。Aさんは何のことだかわからず出頭してみると、先日Vさんと性交した件で呼び出されたようでした。Aさんは警察官からVさんが18歳未満の「児童」だったことを教えられ驚いています。
(フィクションです)

~児童、青少年と未成年との違い~

お金を払って性交に及ぶことに関しては一見すると児童買春罪、性交することに関しては各都道府県が定める青少年健全育成条例違反(以下、「淫行条例」)に該当しそうです。
しかし、児童買春罪を定める「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰に並びに児童の保護等に関する法律(以下「法律」)」が定める「児童」とは「18歳に満たない者」をいい(法律2条1項)、淫行条例の「青少年」も同じく「18歳に満たない者」をいいます。
他方、民法では20歳をもって成年とされています(民法4条)から、「未成年」とは「満19歳以下の者」をいいます。
つまり、法律上は、児童・青少年と未成年との意味が異なることに注意が必要です。

本件では、Vさんは「児童」にも「青少年」にも当たりませんから、Aさんの行為が児童買春罪淫行条例に該当することはありません。
ただし、Aさんが、仮に、性交の際に暴行、脅迫を用いて性交に及んだ場合は強制性交等罪(刑法177条:5年以上の有期懲役)に当たる可能性もあるので注意が必要です。

~児童買春等の時効~

テレビなどでよく耳にする時効とは正式には公訴時効といい、時効が完成すれば、検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する、裁判にかける)ことができなくなります。

時効の起算点は、罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点です。
そして、時効の期間は、各罪の法定刑によって定まります(刑事訴訟法250条)。
たとえば、児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」で、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号には「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年」と書かれていますから、児童買春の時効は「5年」です。

その他、援交・淫行に関する代表的な罪の時効は以下のとおりです。
児童ポルノ所持罪 →3年
児童ポルノ製造罪 →3年(ただし、不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)
淫行の罪(神奈川県青少年健全育成条例)→3年

児童買春に関しては、行為時に発覚するのは稀で、むしろ行為から何か月、下手したら何年か後に発覚し逮捕勾留に至るケースが多いです。
それゆえ、現時点で逮捕されていない、警察から呼び出しがない、被害者から訴えられていないなどといっても安心はできません。  
あなたが逮捕されるのは明日かもしれませんし、数か月後、数年後かもしれません。
いずれにしても、早め早めの対策が必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春をはじめとする刑事事件、少年事件専門の法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

 

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