児童買春で逮捕されないか不安

児童買春で逮捕されないか不安について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

京都市内に住むAさんは、出会い系サイトで知り合った少女Vさん(16歳)に、市内のホテルで3万円を渡した上で性交しました。Aさんは性交後に、Vさんに「本当はいくつなの?」と尋ねると、Vさんは「16歳」と答えました。Aさんは、自分のしたことが児童買春に当たるのではないか、児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い、今後の対応について弁護士に無料相談することにしました。
(フィクションです。)

~児童買春ってどんな罪?~

児童買春罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(しばしば「児ポ法」と略されます。) に規定されています。
まず、「児童」とは、18歳に満たない者を指します。
そして、「児童買春」とは、主に児童に対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し性交等をすることを言います。
つまり、金銭等を交付し、あるいはその約束をし、その見返りとして性交等をする場合、児童買春といえます。
なお、ここにいう性交等とは、性行為を含むことはもちろん、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器や肛門、乳首を言う)を触り、もしくは自己の性器等を触らせることをいいます。
なお、児童買春罪の罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金であり、重い刑罰が規定されています。

児童買春の罪は故意犯ですから、同罪が成立するには、行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。この認識の程度は、18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん、18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。

ところで、この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点、児童買春の罪では「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから、18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり、「対償の供与」「対償の約束」をした後、あるいは、性交後に認識した場合は、児童買春の故意を欠き、児童買春の罪は成立しません。

ところが、Aさんの言い分は、ほとんどの捜査官には通用しません。残念ながら、捜査官の中には、児童買春の罪の認識について誤解している方もおられます。また捜査官(特に警察官)はAさんを追及する側ですから、Aさんの言い分をほとんど聴いてくれないでしょう。その場合は、弁護士から取調べ時のアドバイスを受け、捜査官の誘導・誤導に容易に応じないようにすることが大切です。

~逮捕を回避するには~

確実に逮捕されない方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。

一つは被害者と示談することです。
被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。

もう一つは警察に出頭することです。
警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

 

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