児童買春で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談
【刑事事件例】
東京都葛飾区の会社員Aさんは、SNSで知り合った女性Vさんに対価を払い性的な関係を持ちました。
後日、Aさんは、未成年の女子学生であるVさんを買春したとして、警視庁葛飾警察署の警察官によって児童買春の疑いで逮捕されました。
警察の取調べに対し、Aさんは、Vさんは自分は19歳であると言っており、Vさんが18歳未満であるとは知らなかったと主張しています。
Aさんは自分の主張を通したいと思い、警察を通じて家族に連絡し、淫行事案の性犯罪に詳しい刑事事件に強い弁護士をつけてくれるよう依頼しました。
(※フィクションです)
【児童買春とは】
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって規制されています。
児童買春は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、これらの行為等を処罰する法律であるため、被害者にあたる児童たちと「合意を得ていた」「同意があった」「交際していた」等の被疑者の被疑事実の否認は、犯罪の成立を妨げることにはならないことに注意が必要です。
同法第4条により、児童買春をした者は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。
また、仮に児童買春でない場合、つまり性交について金銭の授受がない場合であっても、18歳未満の者に対する淫らな性行為またはわいせつな行為を規制する各都道府県の青少年健全育成条例で処罰されることになります。(1年以下の懲役または50万円以下の罰金が多く見受けられます)
また、かつて日本人の海外駐在員や出張者を対象にした海外買春ツアー等も報道で話題になりましたが、日本人が国外で行った児童買春についても、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰に関する法律が適用され、処罰されることに注意が必要です。
【児童買春の事実を否認したい】
一般的に、犯罪の構成要件として故意が必要と言われています。
この点、児童買春において、「相手の女性が18歳未満であるとは知らなかった」という故意の認定の問題があります。
しかし、実務的には、女性が18歳未満の可能性があったにも関わらず十分な確認を怠った場合、事実を知っていたと同視できるとし、故意が認定されるケースが多いのが実情です。
児童買春の故意認定の問題では、一般論ではなく、個々の事件の状況に基づいて慎重に判断する必要があるため、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお奨めします。
逆に、被疑事実を認める場合には、被害者や被害者の保護者に対する謝罪や被害弁償を通じて被害感情をやわらげ、少しでも刑事責任を軽くできるよう情状事実を作っていくことが非常に重要となり、この面でも刑事事件の被害者対応や示談交渉を得意とする弁護士に依頼することがお奨めします。
この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春を含む性犯罪を多数取り扱い、多くの実績を挙げているのでご安心いただけます。
児童買春の淫行事案で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。