【報道解説】女子に裸画像を送らせる児童ポルノ製造で逮捕
女子(児童)に裸の画像等を送らせるなどして、児童ポルノ製造の疑いで逮捕された刑事事件の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「女子中学生に裸の写真を送らせるなどしたとして、岡山県警岡山中央署は18日、名古屋市中区、会社員の男(33)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の容疑で逮捕した。
男は『記憶が定かでないところもある』と容疑を一部否認しているという。
発表によると、男は6月27日~8月4日、SNSで知り合った岡山県内の女子中学生(当時12歳)が18歳未満と知りながら、自分の裸の写真を携帯電話で撮影させ、男に送信させた疑い。
女子中学生の保護者から『娘が裸の画像を送信している』と相談があり、同署が捜査していた。」
(令和4年10月19日に読売新聞オンラインで配信された報道より引用)
【児童ポルノ製造の罪】
児童買春・児童ポルノ規制法7条各項では、「児童ポルノ」の所持、提供した場合などの罰則について規定していますが、その中には、「児童ポルノ」を「製造」した場合の規定もあります。
たとえば、児童買春・児童ポルノ規制法7条3項では、児童ポルノを提供する目的で児童ポルノを所持した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科すとしています。
また、上記以外で、児童に児童ポルノに該当するような姿態をとらせたうえで、スマートフォンなどで撮影することによって児童ポルノを製造した場合も、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法7条4項)。
さらに、児童買春・児童ポルノ規制法7条3項・4項以外のほかに、盗撮によって児童ポルノを製造した場合にも、3年以下の懲役又は300百万円以下の罰金が科せられる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法7条5項)。
今回取り上げた報道では詳細が明らかではありませんが、18歳未満の児童の裸の画像は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、「児童ポルノ」に当たる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号参照)。
そして、仮にSNSでのメッセージ機能を通じて、児童自身に裸の画像を自撮りさせて画像データを送ってもらうという行為は、たとえ、それが児童の同意の元に行われたものであっても、児童買春・児童ポルノ規制法7条4項が規定する児童ポルノの製造に当たることになると考えられます。
【児童ポルノ製造で逮捕されたら】
被害児童の保護者が警察に相談したことをきっかけに、児童ポルノの製造について警察が捜査を開始したという場合には、捜査する警察は被害児童が住んでいる地域を管轄している警察になることになるでしょう。
そのため、SNSでのやりとりを通して児童ポルノを製造したという場合には、自分が住む地域からかけ離れたところの警察官が、ある日突然、自宅に訪れて逮捕していくという場合が珍しくありません。
このように、突然、警察がご家族を逮捕したという場合は、まずは弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、事件の見通しや今後の対応について弁護士から説明を受けることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、全国12箇所に事務所がございます。
ご家族が児童ポルノ製造の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。