【報道解説】児童買春事件で不起訴処分

【報道解説】児童買春事件で不起訴処分

京都市右京区の児童買春事件不起訴処分となるまでの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

京都地方検察庁は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反買春)の疑いで逮捕された京都市右京区在住の男性(49歳、アルバイト)について、令和5年6月16日付で不起訴処分にした。
処分理由は明らかにしていない。
男性は、令和4年12月に、SNS(交流サイト)で知り合った当時中学1年の女子生徒(13歳)が18歳未満と知りながら、現金を支払ってホテルでわいせつな行為をしたとして、京都府警に今年5月に逮捕された。
(令和5年6月19日に配信された「京都新聞」より抜粋)

【児童買春罪の刑事処罰】

18歳未満の児童に対して、対価として報酬を渡すことで、わいせつ行為性行為をした場合には、児童買春禁止法違反の「児童買春罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童買春罪の刑事処罰の法定刑は、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

児童買春禁止法 2条2項
「この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(略)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(略)又は児童をその支配下に置いている者」

【児童買春事件で不起訴処分となるまでの流れ】

児童買春事件が発覚して、警察の捜査が開始された場合には、任意同行の警察取調べに呼ばれる在宅捜査のパターンと、逮捕されて身柄拘束を受けた上で取調べを受けるパターンの、2通りの捜査方法が考えられます。

在宅捜査の場合には、何度か警察取調べの呼び出しを受けて、取調べでの被疑者の供述内容が、事件の証拠書類として調書にまとめられていきます。
警察取調べが何度があり、調書作りや証拠集めが終われば、事件書類が検察に送られ、検察庁での最後の取調べを経て、事件の起訴不起訴をどうするかという判断がなされます。
逮捕後に、すぐに2、3日で釈放されて、この在宅捜査に切り替わるパターンも考えられます。

他方で、逮捕されて、その後に10日間(延長されれば20日間)の勾留を受けて、身柄拘束されたままで警察取調べを受けるような、逮捕勾留が続くケースでは、その勾留期間が終わるタイミングで、検察による起訴不起訴の判断がなされる形になります。

【児童買春事件の刑事弁護】

不起訴処分の獲得を目指すためには、検察による起訴不起訴の判断があるまでの間に、警察取調べでどのように供述するかを、事件早期の段階で弁護士に相談して、供述内容や弁護方針を検討することが重要となります。
また、刑事事件に強い弁護士に依頼して、被害者児童やその保護者との示談交渉を、弁護士が仲介する形で行い、被害者側の許しを得られるような示談成立を、起訴不起訴の判断までに、まとめることが必要です。

まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

京都市右京区の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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