【報道解説】男子中学生に淫行わいせつ行為で逮捕

【報道解説】男子中学生に淫行わいせつ行為で逮捕

岐阜県大垣市岐阜県青少年健全育成条例違反による刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

岐阜県北方警察署は、令和5年6月6日に、岐阜県青少年健全育成条例違反の疑いで、岐阜県大垣市在住の会社員の男性(26歳)を逮捕した。
逮捕容疑は1月14日、岐阜県内のホテルで、交流サイト(SNS)で知り合った県内の男子中学生(14歳)と、18歳未満と知りながら、わいせつな行為をした疑い。
北方警察署によると、3月1日に子ども相談センターの職員と男子中学生の母親が署を訪れ、「息子が成人男性と性行為をしている」と相談して発覚し、男子中学生のタブレット端末を解析するなどして特定した。
(令和5年6月7日に配信された「岐阜新聞Web」より抜粋)

【児童わいせつ事件の刑事処罰】

18歳未満の児童に対して、わいせつ行為をした場合には、たとえ被害者児童の側にわいせつ行為の同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。

岐阜県青少年健全育成条例では、18歳未満の児童に対する性行為わいせつ行為の刑事処罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定しています。

岐阜県青少年健全育成条例 23条(みだらな性行為等の禁止)
1項「何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」
2項「何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。」

さらに、対価や報酬を渡して、18歳未満の児童わいせつ行為等をした場合には、「児童買春禁止法違反児童買春罪」となり、刑事処罰は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と重くなります。

他方で、被害者児童の同意無しに、性行為わいせつ行為をした場合には、刑法の「強制性交等罪」や「強制わいせつ罪」に当たるとして、さらに罪が重くなります。

【児童わいせつ事件の弁護活動】

逮捕されて警察署で取調べを受けたり、任意同行による警察取調べの呼び出しを受けた場合には、まずは、できるだけ早期の段階で弁護士に法律相談をして、警察取調べでの供述内容を検討することが重要となります。
実際に何があったのか、何を認めて何を否認するのかという供述内容が、その後の刑事処罰の判断に、大きく影響するところ、後になってから供述内容を変えることは供述の信用性を失うため、事件捜査の初期段階で弁護士とともに弁護方針を検討することが必要になります。

また、被害者児童やその保護者との示談交渉を、弁護士を仲介して行い、謝罪の意思や、慰謝料支払いの意思を示すことで、被害者側に許してもらえるような内容の示談が成立すれば、刑事処罰の判断が軽くなることが期待されます。

まずは、児童わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

岐阜県大垣市児童わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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