【報道解説】風俗店で未成年者を淫行させて児童福祉法違反で逮捕

【報道解説】風俗店で未成年者を淫行させて児童福祉法違反で逮捕

東京都豊島区池袋風俗店未成年者淫行させることによる児童福祉法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

未成年の女子高校生に対し男性客に性的行為をさせたとして、派遣型風俗店の店長らが逮捕された。
豊島区池袋派遣型風俗店の店長(37歳男性)と元従業員(45歳男性)は、昨年11月に、17歳の女子高校生に対し、18歳未満にもかかわらず年齢確認をせずにホテルで男性客に性的行為をさせた疑いがもたれている。
警視庁によると、女子高校生は風俗売春行為などで手に入れたおよそ200万円を、いわゆる「メンズ地下アイドル」につぎ込んでいた。
店は5年間でおよそ1億2000万円を売り上げていて、警視庁は女性従業員30人ほどのうち18歳未満の従業員が他にもいるとみて、余罪を調べている。
(令和5年6月10日に配信された「TBS NEWS DIG」より抜粋)

【風俗店で未成年を働かせることによる児童福祉法違反】

未成年者淫行をさせる行為は、児童福祉法違反に該当する可能性がある他、風俗営業として金銭を取って淫行させた場合には風俗営業法違反に当たる可能性もあり、いずれも刑事処罰を受けることが考えられます。
児童福祉法では、「18歳未満の児童に、淫行をさせること」や、「15歳未満の児童に、酒席に侍する行為を業務としてさせること」を、刑事処罰の対象として禁止しています。

児童福祉法 34条
1項「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
5号「満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為」
6号「児童淫行をさせる行為」

上記の規定に違反して、「児童淫行をさせた」場合には、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
「15歳未満の児童に、酒席に侍する行為を業務としてさせた」場合の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」となります。

【風俗店で未成年者を働かせることによる風俗営業法違反】

風俗営業法では、「営業所で、未成年者に客の接待をさせること」や、「デリヘルの業務に、未成年者を従事させること」などを、刑事処罰の対象として禁止しています。

風俗営業法 22条
1項「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」
3号「営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。」

風俗営業法 31条の3
3項「無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。」

上記の風俗営業法の規定に違反した場合には、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

まずは、未成年者淫行をさせて児童福祉法違反事件が発生した場合、すぐに捜査機関が逮捕手続に入る可能性があるため、できるだけ捜査機関の捜査の早い段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被疑者が逮捕勾留されている留置場に弁護士を派遣する「弁護士初回接見サービス」のご依頼も承っております。

東京都豊島区未成年者淫行をさせて児童福祉法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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