【報道解説】札幌市中央区の未成年淫行事件で逮捕

【報道解説】札幌市中央区の未成年淫行事件で逮捕

北海道青少年健全育成条例違反による逮捕後の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

札幌方面白石警察署は、令和5年6月7日に、北海道青少年健全育成条例違反淫行等の禁止)の疑いで、札幌市厚別区に住むアルバイト従業員の男性(24歳)を逮捕した。
男性は、昨年5月15日に、札幌市中央区内のホテルで、当時17歳だった少女にいかがわしい行為をした疑いが持たれている。
白石警察署によると、少女の母親から昨年に「娘が男と関係を持っている」と警察に相談があったことから、少女に事情聴取した。
男性との関係について少女が認めたため捜査を開始し、所要の捜査の結果、事件から約1年が経って逮捕に至った。
警察は、男性の余罪も視野に、事件のいきさつを調べている。
(令和5年6月8日に配信された「STV NEWS」より抜粋)

【北海道青少年健全育成条例違反による刑事処罰】

18歳未満の青少年に対して、わいせつな行為をした場合には、事件地の各都道府県が制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、警察の捜査を受けて刑事処罰が科される可能性があります。

北海道青少年健全育成条例 38条(淫行等の禁止)
1項「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。」
2項「何人も、青少年わいせつな行為をさせてはならない。」
3項「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。」

上記の北海道青少年健全育成条例違反の場合には、38条1項2項に違反した場合の刑罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
38条3項に違反した場合の法定刑は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

他方で、18歳未満の児童に対して、対価として報酬を渡して、わいせつな行為をした場合には、児童買春禁止法違反の「児童買春罪」に当たります。
児童買春罪」の法定刑は、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とさらに重い刑罰になります。

【未成年淫行事件で逮捕後の弁護活動】

未成年淫行事件を起こして逮捕された場合には、逮捕後の勾留(原則として10日間の身柄拘束)が決まれば、逮捕日からおおよそ12、13日間程度の身柄拘束が続いた時点で、刑事事件の処罰をどうするかという起訴不起訴の判断がなされます。

逮捕されてから、できるだけ早期の段階で、逮捕されている警察署に弁護士を派遣して、弁護士とともに警察取調べに対する供述内容を検討することが重要となります。
事件を認めるのか、否認するのか、事件当日にどういったやり取りがあったかを、警察取調べでどのように供述するかをといった弁護方針を、早急に検討する必要があります。

また、事件を起こしたことを認めるケースでは、被害者やその保護者との示談交渉を行い、謝罪の意思を伝えて、慰謝料支払いの意思を示すことで、被害者側からの許しを得られるような内容の示談が成立すれば、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得に結び付くことが期待されます。
未成年淫行事件では、加害者側と被害者側の直接の示談交渉は認められないケースが多いため、弁護士を依頼して、弁護士示談交渉を仲介する必要が出てきます。

まずは、未成年淫行事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

札幌市中央区未成年淫行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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