【報道解説】未成年に対する入れ墨施術事件で逮捕

【報道解説】未成年に対する入れ墨施術事件で逮捕

札幌市内青少年健全育成条例違反による「入れ墨の禁止」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

当時未成年だった少女3人に入れ墨を施したとして、令和5年6月27日に、札幌市東区在住の彫り師の男性(46歳)が、北海道青少年健全育成条例違反入れ墨の禁止)の疑いで、北海道札幌方面西警察署逮捕された。
男性は、令和4年5月27日頃から7月1日頃までの間、札幌市内の自宅で、当時17歳と16歳の少女3人の腕付近に入れ墨を施した疑いがもたれている。
男性は、17歳の少女に2万円、紹介された17歳の少女に1万円、16歳の少女には3万円を請求していた。
施術後に少女らが代金を払わず、男性からの請求が頻繁に来たことから、少女の1人が親に相談。
親から「入れ墨の代金を請求されて困っている」と令和5年3月に警察に相談があった。
西警察署の取調べに対し、男性は「入れ墨をしたことは間違いない」と話していて、また「紹介された2人が未成年とは知らなかった」という内容の話をしているとのこと。
(令和5年6月28日に配信された「北海道ニュースUHB」より抜粋)

【入れ墨施術による青少年健全育成条例違反とは】

18歳未満青少年に対して、入れ墨を施したり、入れ墨を受けることを強要、勧誘、周旋した場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
北海道青少年健全育成条例の場合には、青少年に対する入れ墨施術による刑罰の法定刑は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

北海道青少年健全育成条例 39条(入れ墨の禁止)
1項「何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。」
2項「何人も、青少年に対し、入れ墨を受けることを強要し、勧誘し、又は周旋してはならない。」

【入れ墨施術事件の弁護活動】

警察への通報により捜査活動が始まれば、逮捕されるか、あるいは警察署への任意同行の呼び出しを受けて、事件当時の状況や、入れ墨を施すに至った経緯などを聞かれ、その供述内容が調書にまとめられます。
捜査が始まった初期のタイミングで、弁護士に法律相談することで、警察取調べ対応の供述方針を、弁護士とともに検討することが、その後の刑罰軽減や不起訴処分獲得のための重要な弁護活動となります。

また、弁護士を仲介して、被害者児童やその保護者との示談交渉を行うことにより、被害者側の許しを得ることで、その後の刑事処罰の判断が軽いものになる効果も期待されます。

まずは、未成年入れ墨施術事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

札幌市東区の未成年入れ墨施術事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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