売春クラブ経営者が児童買春周旋罪で逮捕? 神戸市東灘区で弁護士対応

売春クラブ経営者が児童買春周旋罪で逮捕? 神戸市東灘区で弁護士対応

Aさんは,売春クラブを経営し,17歳の女子児童Vさんを売春婦として雇用していましたが,客Bさんに対し,Vを性交淫行相手として紹介し,Bさんから3万円を受け取りました。Bさんは,Vさんと引き合わされて性交淫行に及びましたが,その時点ではVさんが18歳未満だとは気づきませんでした。Aさんは,兵庫県東灘警察署に,児童買春周旋罪逮捕されました。
(フィクションです)

~ 児童買春周旋の罪 ~

本罪の罰則5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科です。
周旋とは,児童買春をしようとする者(Bさん)と児童買春の相手方となる児童(Vさん)との間に立って,児童買春が行われることを仲介することをいいます。
ただし,本罪が成立するには,被周旋者(Bさん)が児童(Vさん)が18歳未満であることを認識していることが必要と解されています。
これは,本罪が,児童買春の周旋行為が児童買春を拡大・助長するものとして厳しく処罰する旨規定されていること,実質的にみても,被周旋者が18歳未満と認識しながら性交淫行に及んだ場合とそうでない場合とでは悪質性が異なることが理由とされています。
よって,Aさんには,児童買春周旋罪は成立しない可能性が高いです。

もっとも,他の犯罪に問われる可能性はあります。
一つは児童福祉法の「児童に淫行をさせる罪(10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科)」に問われる可能性はあります。
この場合,淫行をさせる行為に当たるか否かが問題となりますが,「させる」の意義については,事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をすることを助長し促進する行為と解するのが判例でして,雇用者Aさんと売春婦Vさんの関係に照らすと「淫行させる」に当たると思われます。その他,売春防止法の売春をさせる契約の罪(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金),管理売春の罪(10年以下の懲役及び30万円以下の罰金)等に問われるおそれもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件専門の法律事務所です。
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兵庫県東灘警察署への初回接見費用:35,200円)

 

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