公務員と懲戒 児童ポルノ単純所持で自衛官が停職 京都の弁護士解説

公務員と懲戒 児童ポルノ単純所持で自衛官が停職 京都の弁護士解説

自衛官のAさんは,児童の裸などの映像を記録した児童ポルノであるDVD20枚を自宅で所持していたとして,京都簡易裁判所から罰金20万円の命令を受けました。
自衛官の懲戒処分援交淫行事件に詳しい弁護士が解説します。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ法の単純所持罪 ~

児童ポルノ単純所持の罪児童ポルノ法(略称)7条1項)が成立するには,客観的要件として
 児童ポルノを所持していたこと
 自己の性的好奇心を満たす目的があったこと
 自己の意思に基づいて児童ポルノを所持するに至ったこと
 3の者であることが明らかに認められる場合であること
が必要です。罰則1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

~ 自衛官と懲戒処分 ~

自衛官は国家公務員の中でも特別職とされ,その任免や服務等に関しては国家公務員法ではなく,自衛隊法に従うとされています。
まず,自衛隊法38条2号には,
禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
は隊員となることができないと定められています(欠格条項)。
禁錮以上の刑とは「禁錮刑」「懲役刑」「死刑」のことを意味します。
また,執行を受けることがなくなるまでの者とは,判決で執行猶予の言渡しをうけ,執行猶予期間が満了していない者(執行猶予中の者)を意味します。

つまり,児童ポルノの単純所持罪で「懲役●●年」とか「懲役●●年 ●●年その執行を猶予する」との判決を受けた場合は欠格条項に該当することになり,当然にその職を失う失職する)ことになります。
したがって,失職を避けたければ,なんとしてでも(正式)裁判を受けること,懲役刑を受けることを避けなければなりません。
ただ,失職を回避できたとしても,「隊員たるにふさわしくなに行為があった場合」(自衛隊法46条1項2号)として懲戒処分(免職,降任,停職等)を受けるおそれはあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童ポルノ等の援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
現に公務員の方,これから公務員になろうとされている方は欠格条項に当たるのだけは避けたいとお思いだと思います。
お困りの方は,弊所までお気軽にご相談ください。(初回相談料:無料)

 

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