Archive for the ‘事例紹介’ Category
【報道解説】東京都世田谷区でわいせつ画像送信させる児童ポルノ製造事件で逮捕
【報道解説】東京都世田谷区でわいせつ画像送信させる児童ポルノ製造事件で逮捕
東京都世田谷区でわいせつ画像送信させる児童ポルノ製造罪に対する拘禁刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
SNSで知り合った女子高校生(17歳)に「写真、動画送れば200万円」と伝え、裸の画像などを送らせたとして、警視庁世田谷警察署は、令和7年6月2日までに、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)容疑で、東京都足立区在住の男性(26歳、会社員)を再逮捕した。
男性は「好みの女性の裸を見たかった」と容疑を認めている。
再逮捕容疑は、昨年10月5から8日にかけて、女子高生の下半身などを写した画像21枚と動画4本を送信させ、保存した疑い。
世田谷警察署によると、男性は昨年9月にインスタグラムで女子高生と知り合い、「写真50枚、動画35本の1セットで200万円以上払う」とメッセージを送信し、画像などを送らせたが、現金は支払わなかった。
女子高生から相談を受けた世田谷警察署が5月に男性宅を捜索し、男性が当時、部屋にいた別の女子高生とわいせつな行為をしたと認めたことなどから、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕した。
押収したスマートフォンの解析で、再逮捕容疑の画像などが見つかった。
(令和7年6月3日に配信された「時事通信」より抜粋)
【児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して、自らのわいせつ画像等を撮影させて、インターネットを通じて送信させる行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
・児童買春・児童ポルノ禁止法 第7条4項(児童ポルノ所持、提供等)
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。」
【拘禁刑の刑罰とは】
2025年6月1日の刑法改正の施行により、従来の刑罰である「懲役刑」と「禁固刑」が、新しく「拘禁刑」に一本化されました。
これまでの刑罰では、刑務所に収監されている間に、刑務作業の義務がある懲役刑と、刑務作業が任意となる禁固刑に、区別されていました。
拘禁刑では、個々の受刑者に応じて、改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、刑務作業を行わせるものとされています。
・刑法 第12条(拘禁刑)
「拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。」
まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都世田谷区の児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】北海道青少年健全育成条例違反事件で略式罰金刑 接見禁止一部解除を目指す弁護活動
【報道解説】北海道青少年健全育成条例違反事件で略式罰金刑 接見禁止一部解除を目指す弁護活動
北海道青少年健全育成条例違反事件で逮捕・勾留された事例に対する接見禁止の一部解除手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
北海道教育委員会は、道央の高校に勤める男性教職員(33歳)を、令和7年5月29日付で懲戒免職にする処分を発表した。
男性教職員は令和6年10月に、女子高校生とホテルに宿泊し、衣服の上から胸を揉んだとして、令和7年1月20日に北海道青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されていた。
女子高校生が友人に相談し、友人の父親が教職員本人に連絡したことで発覚したとのこと。
男性教職員は2月6日に起訴され、同日付で罰金20万円の略式命令を受けて納付した。
男性教職員は、北海道教育委員会の聞き取りに対して、宿泊したことについては認めたうえで、「故意に触っていない。皆さまに迷惑をかけてしまい申し訳ない」と話しているとのこと。
(令和7年5月29日に配信された「STV NEWS」より抜粋)
【北海道青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】
18歳未満の未成年者に対して、わいせつ行為等をした場合には、たとえ未成年者側にわいせつ行為についての同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受けます。
北海道青少年健全育成条例違反の未成年者淫行罪の法定刑は、「2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」とされています。
・北海道青少年健全育成条例 第38条(淫行等の禁止)
「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。」
【逮捕後の被疑者との面会】
警察署に逮捕されている被疑者との面会は、そのご家族の方であっても、自由に会うことができない場合があります。
まず、逮捕された直後の2、3日間(勾留決定が出るまでの間)は、弁護士以外の人による一般面会は、認められていません。
逮捕されてから2、3日後の勾留決定により、さらに10日間程度の身柄拘束を受けている間は、原則として、弁護士以外の人による一般面会が可能となります。
ただし、一部の事件では、外部との接触による証拠隠滅を防止する必要があることから、接見禁止処分が付き、弁護士以外の人による一般面会が禁止されるケースがあります。
共犯者がいる事件や薬物事件などの、証拠隠滅の容易な事件類型の場合には、接見禁止処分が付きやすい傾向にあります。
一方で、弁護士が逮捕中の被疑者と面会する場合には、逮捕されたその日に、すぐに弁護士が初回接見(面会)に向かい、被疑者と事件対応について話し合うことが認められています。
これは、その後の刑事裁判において当事者となる被疑者が、外部と連絡を取り合い、訴訟における防御活動を行うための権利として、弁護士との面会が認められているからです。
ご家族の方との一般面会には、面会の時間制限(15分程度など)があり、警察官の立ち合いが義務付けられています。
一方で、弁護士接見(面会)には時間制限は無く、警察官の立ち合い無しでの面会が許されています。
弁護士は、逮捕中の被疑者から、具体的な事件内容の詳細や、弁護士への弁護活動依頼を聞き取った上で、警察取調べ対応に関するアドバイスや、今後の事件の見通しなどを被疑者本人とその家族の方にお伝えすることができます。
【接見禁止の一部解除とは】
逮捕事件において、外部との接触による証拠隠滅を防止する必要があるということで、「接見禁止処分」が付された場合には、ご家族の方などの弁護士以外の人が、逮捕者と面会することは禁止されます。
接見禁止処分が付された場合でも、弁護士の側より「接見禁止一部解除の申し立て」を行って、「ご家族の方などの、事件とは無関係の人」に限り、接見禁止を一部解除することを申し立てることができます。
接見禁止の一部解除が認められれば、ご家族の方が、逮捕中の被疑者と一般面会することが可能になります。
まずは、北海道青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
北海道青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】兵庫県神戸市で女子生徒盗撮の児童ポルノ製造事件で略式罰金刑
【報道解説】兵庫県神戸市で女子生徒盗撮の児童ポルノ製造事件で略式罰金刑
兵庫県神戸市で女子生徒盗撮による児童ポルノ製造事件の示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
神戸市教育委員会は、令和7年5月2日に、神戸市立中学校の校内で女子生徒のスカート内をスマートフォンで盗撮したなどとして、昨年9月付けで、40代の男性教諭を懲戒免職にしたと発表した。
神戸市教育委員会は、被害者のプライバシー保護のため発表を遅らせたとしている。
男性教諭は、昨年9月25日に、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、兵庫県警に逮捕された。
神戸市教育委員会によると既に略式起訴され、罰金の略式命令を受けている。
昨年7月に、いすに座っていた学校関係者のスカート内を盗撮していたことが目撃情報で明らかになり、神戸市教育委員会が聴取した結果、同年5月に女子生徒を盗撮したことも認めたという。
(令和7年5月2日に配信された「共同通信」より抜粋)
【盗撮による児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】
ひそかに、他人の性的な部位等を盗撮した場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
「性的姿態等撮影罪」の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
また、18歳未満の児童を対象として、ひそかに盗撮行為をした場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
「児童ポルノ製造罪」の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
【示談交渉による刑事処罰軽減の刑事弁護】
盗撮による児童ポルノ製造事件を起こした場合に、被害者やその保護者との間で示談が成立して、被害者への被害弁償が済んでいる事情や、被害者側の許しを得ている事情があれば、それらの事情は児童ポルノ製造事件の起訴・不起訴を決める検察官の判断に大きく影響します。
示談は、その成立内容によって、刑事事件に与える影響は、さまざまです。
示談成立の際に、「被害者による許しの意思表示」「被害届の取下げの意思表示」「告訴の取下げの意思表示」などがあるかどうかの事情は、その後の、検察官による起訴・不起訴の判断や、刑事処罰の量刑が決定される際に、大きく考慮されると考えられます。
しかし、児童ポルノ製造事件を起こした本人が、被害者側と直接の示談交渉を行うことは、被害者感情として加害者を怖がることが危惧されるため、難しいケースが多いです。
そこで、弁護士が間に入って被害者側との示談交渉を進めることにより、不起訴処分獲得や刑事処罰軽減が期待される内容の示談成立に向けて、弁護士が事件解決へと尽力いたします。
まずは、児童ポルノ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県神戸市の児童ポルノ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】愛知県豊田市の自宅に未成年者誘拐事件で逮捕
【報道解説】愛知県豊田市の自宅に未成年者誘拐事件で逮捕
愛知県豊田市の自宅に未成年者を連れ去った未成年者誘拐事件を例に、保護者との示談交渉等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
SNSで知り合った16歳の少女を愛知県豊田市の自宅まで連れ去った疑いで、42歳の男性が逮捕された。
逮捕された愛知県豊田市在住の派遣社員の男性は、5月5日から6日にかけて、SNSで知り合った16歳の少女を自宅に連れ去った未成年者誘拐罪の疑いが持たれている。
少女の父親が、5月5日に、愛知県豊橋警察署に行方不明届を提出し、警察が捜査した結果、5月6日未明に男性の自宅で少女を発見したとのこと。
少女にケガはなく、男性は「間違いない」と容疑を認めている。
(令和7年5月6日に配信された「東海テレビ」より抜粋)
【未成年者誘拐罪の刑事処罰とは】
18歳未満の未成年者を、その保護者の許可を得ることなく、自宅に泊めたり、自宅に連れ帰ったりした場合には、刑法の「未成年者誘拐罪」に当たるとして、逮捕されたり、刑事処罰を受けるおそれがあります。
未成年者誘拐罪の刑事処罰の法定刑は、「3月以上7年以下の懲役」とされています。
・刑法 第224条(未成年者略取及び誘拐)
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」
未成年者が家に帰ってこないことを心配した保護者が、警察に捜索願を提出すること等を契機として、警察が捜査を開始して、未成年者誘拐罪の現行犯逮捕に繋がるパターンなどが考えられます。
【被害者や保護者との示談交渉】
被害者や保護者との間で示談が成立しているという事情は、事件の起訴・不起訴を決める検察官の判断に大きく影響します。
被害者との示談は、その成立内容によって、刑事事件に与える影響はさまざまです。
示談成立の際に、その示談書の内容の中に、被害者による「許しの意思表示」や「被害届の取下げの意思表示」等が含まれているかどうかは、その後の検察官による起訴・不起訴の判断や、刑事処罰の量刑を決定する際に大きく影響すると考えられます。
しかし、事件を起こした加害者本人が、被害者や保護者との直接の示談交渉を行うことは、加害者を怖がるという被害者側の感情を考慮すると困難であり、捜査機関の側より直接の示談交渉を禁止されるケースが多いです。
そこで、弁護士が仲介に入って被害者側との示談交渉を進めることで、刑事処罰軽減に向けた示談成立を目指して、有効な弁護活動を行うことができます。
逮捕後に勾留決定が出て、逮捕勾留による身柄拘束が継続している状況であっても、示談が成立して、被害者による被害届の取下げが実現すれば、早期釈放される可能性が高まります。
まずは、未成年者誘拐事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
愛知県豊田市の未成年者誘拐事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】愛知県の児童ポルノ製造事件で不起訴処分 示談解決に強い弁護士に相談を
【報道解説】愛知県の児童ポルノ製造事件で不起訴処分 示談解決に強い弁護士に相談を
愛知県の児童ポルノ製造事件で示談締結によって不起訴処分となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
16歳未満の少女に、メッセージアプリ上で性的な画像を送らせていたとして、愛知県は農業水産局の男性職員(31歳)を、令和7年4月25日付で懲戒免職にしたと発表した。
愛知県によると、この男性職員はSNS上で知り合った少女が16歳未満と知りながら、昨年3月にLINEで少女自身の性的な画像を送信させたとして、児童ポルノ禁止法違反などの疑いで令和7年2月に逮捕された。
その後、示談が成立して男性職員は釈放され、不起訴処分となっている。
愛知県の聞き取りに対して、男性職員は「最初は日常の会話だったのが、だんだんエスカレートした。このような事件を起こしてしまったことを申し訳なく思っている」などと話しているとのこと。
(令和7年4月25日に配信された「テレビ愛知」より抜粋)
【起訴前の被害者示談交渉】
18歳未満の未成年者に対して、インターネットを通じて性的な画像を送ることを要求して、児童ポルノ画像をインターネット送信させた場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
刑事事件を起こして刑事捜査が始まると、警察での取調べにおいて調書作りや証拠集めが行われた後に、検察庁で事件の起訴・不起訴の判断がなされます。
検察により起訴・不起訴を判断されるまでの間に、被害者との示談が成立した場合には、加害者が謝罪している事情や、被害弁償や慰謝料に当たる示談金が被害者側に支払われている事情、被害者側が加害者を許している事情などがあれば、これらの事情が起訴・不起訴の判断の際に考慮されて、検察による処分判断に大きく影響します。
示談成立により示談の内容として被害届が取り下げられれば、不起訴処分の獲得が期待されます。
ただし、児童ポルノ事件においては、被害者が加害者に対して恐怖心を抱いていることから、加害者と被害者の当事者同士の示談交渉は、捜査機関によって禁じられるケースが大半です。
そこで、弁護士を仲介させて示談交渉を行うことで、弁護士だけが被害者側の連絡先を捜査機関を通じて教えてもらい、弁護士と被害者やその保護者とで示談交渉を進めることが、重要となります。
児童ポルノ事件の示談交渉の際には、加害者側が、信頼できる刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼し、起訴前の事件早期の段階で、弁護士が被害者側との示談交渉を始めることが重要となります。
【起訴後の被害者示談交渉】
検察による起訴・不起訴の判断の際には、公判起訴・略式罰金処分・不起訴処分などの判断がなされます。
公判起訴されてしまった場合には、その後に公開の正式裁判が行われて、実刑判決が出されて刑務所に入るか、あるいは執行猶予付きの判決が出るか等が裁判所で争われます。
事件が起訴されて正式裁判となった事例であっても、起訴後に弁護士を依頼して、被害者側との示談交渉を進めることは重要となります。
被害者側との示談交渉を行っている事情や、加害者に謝罪や慰謝料支払いの意思がある事情、示談が成立して被害者側が加害者を許している事情などがあれば、起訴後の正式裁判においても、加害者側に有利な事情として、刑事処罰を軽減する方向に影響することが期待されます。
【児童ポルノ製造事件の弁護活動】
児童ポルノ製造事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、起訴前に被害者やその保護者との示談交渉を行い、被害届の取下げなど、有利な条件で示談を成立させることにより、検察官の起訴・不起訴の判断の際に、不起訴処分を得られることを目指して、弁護士が積極的な弁護活動を行っていきます。
まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
愛知県の児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】愛知県一宮市でSNSで知り合った児童買春事件で逮捕
【報道解説】愛知県一宮市でSNSで知り合った児童買春事件で逮捕
愛知県一宮市のSNSで知り合った児童に対する児童買春禁止法違反の刑事処罰と刑事弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
SNSで知り合った当時16歳の少女に現金5万円を渡して、みだらな行為をしたとして、児童買春罪の疑いで、令和7年4月15日に、愛知県一宮市在住の男性(45歳、自営業)が、愛知県岡崎警察署で逮捕された。
発覚のきっかけは、アメリカにある団体から、男性のSNSに性的搾取に関する投稿があると、警察庁に情報提供があったことだった。
2人はSNSを通じて知り合っていて、警察の取調べに対して、男性は「弁護士と話をするまでは何も話すつもりはありません」と認否を留保している。
(令和7年4月15日に配信された「東海テレビ」より抜粋)
【児童買春事件の刑事処罰とは】
児童買春禁止法では、18歳未満の児童に対して、対償として金銭等の受け渡しをしたり、または供与の約束をした上で、わいせつ行為や性行為等をした場合に、児童買春罪に当たるとして、刑事処罰の対象としています。
・児童買春禁止法 第4条(児童買春)
「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」
児童買春禁止法では、児童買春の周旋行為や勧誘行為も、刑事処罰の対象としています。
「周旋」とは、児童買春を希望する者と児童の間に入って,児童買春の仲介を行うことをいいます。
「勧誘」とは、児童買春を希望する者に対し働きかけることをいいます。
・児童買春禁止法 第5条1項(児童買春周旋)
「児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
・児童買春禁止法 第6条1項(児童買春勧誘)
「児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
また、業として反復的・継続的に「児童買春の周旋行為」や「児童買春の勧誘行為」を行った者については、より刑事処罰を重くするという規定があり、その法定刑は「7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金」とされています。
【児童買春事件の刑事弁護】
児童買春事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、最初に、児童買春行為に至るまでの事件の経緯を被疑者から詳細に聞き出し、今後に行われる厳しい警察取調べに対応するための、被疑者の供述内容のアドバイスを行います。
また、被害者とされる児童や、児童の保護者との示談交渉を試みることで、謝罪文や慰謝料支払いの意向を伝え、被害者側が加害者を許すような意思を含む示談を成立させることで、刑事処罰の軽減や不起訴処分獲得を目指すことが、重要な弁護活動となります。
児童買春事件で加害者自身が直接に被害者側と示談交渉することが許されるケースは、ほとんど無いため、被害者側と示談交渉を行うためには、刑事事件に強い弁護士に示談対応を依頼して、弁護士が被害者児童の保護者と連絡を取り合う形で、示談の話を進めていく必要があります。
まずは、SNS児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
愛知県一宮市のSNS児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】北海道岩見沢市で未成年淫行による不同意性交等事件で逮捕
【報道解説】北海道岩見沢市で未成年淫行による不同意性交等事件で逮捕
北海道岩見沢市で未成年淫行による不同意性交等事件の逮捕事案をにおける示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
北海道北見市内のホテルで、令和7年2月に、10代の女性にみだらな行為をしたとして、不同意性交等罪の疑いで北海道岩見沢市在住の男性(32歳、無職)が逮捕された。
警察によると、男性と女性はSNSを通じて知り合い、直接会うのはこの日が初めてだった。
被害から3日後、女性が両親と警察署を訪れ「性被害を受けた」と申告して、事件が発覚した。
警察が捜査を進め、容疑が固まったとして、事件から約2か月後の4月15日に、男性を逮捕した。
警察取調べに対して、男性は「未成年とわかっていて性交をしました」と容疑を認めているとのこと。
(令和7年4月16日に配信された「HBC北海道放送」より抜粋)
【未成年淫行による不同意性交等罪とは】
相手方の同意を得ることなく、わいせつ行為や性行為をした場合には、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
他方で、16歳未満の未成年者を相手方として、わいせつ行為や性行為をした場合には、たとえ未成年者側に同意があったとしても、原則として、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立するとされています。
ただし、未成年者が13歳以上16歳未満であり、わいせつ行為や性行為に対する同意があり、かつ、未成年者と加害者の年齢差が5年未満の場合に限り、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」は成立しないとされています。
また、18歳未満の未成年者とわいせつ行為をした場合には、未成年者側に同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受けるおそれがあるので、注意が必要です。
【事件を起訴されることなく示談解決したい場合には】
検察官により刑事事件が起訴されて、懲役刑や執行猶予付きの判決が出されたり、あるいは略式手続で罰金刑というような判断がなされれば、これは前科となります。
では、どうすれば前科が付くことを回避できるでしょうか。
不同意性交等事件などの、被害者が特定されている事例の場合には、検察官が起訴・不起訴の判断をするにあたって、「被害者側の被害感情や、処罰を望む意思の有無」が大きな比重を占めることになるため、起訴・不起訴が判断される前の事件早期の段階で、被害者側との示談を成立させることが、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得のために重要となります。
ただし、不同意性交等事件の示談交渉においては、被害者が加害者に対して強い恐怖心を抱いていることから、当事者同士の示談交渉は、捜査機関によって禁止されるケースが大半です。
そこで、弁護士が間を仲介することで、捜査機関を通じて被害者側に示談交渉を打診し、弁護士だけが被害者側の連絡先を教えてもらう形で、弁護士の長年の経験にもとづいた適切な時期に的確な方法で、示談交渉を進めることが重要となります。
実際に、刑事事件に強い弁護士による的確で迅速な示談交渉により、被害者やその保護者との示談が成立し、不起訴処分を獲得した例も多く存在します。
まずは、未成年淫行事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
北海道岩見沢市の未成年淫行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】岐阜県恵那市でインターネット画像送信による児童ポルノ製造事件
【報道解説】岐阜県恵那市でインターネット画像送信による児童ポルノ製造事件
インターネット画像送信による児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
10代の女性に裸の画像を撮影させ、自分の携帯電話に送信させたとして、岐阜県恵那市在住の男性(24歳、高校講師)が、令和7年3月26日に、児童ポルノ禁止法における児童ポルノ製造罪の疑いで、岐阜県中津川警察署で再逮捕された。
警察によると、男性は昨年6月頃から今年2月頃にかけて、岐阜県内に住む10代の女性に複数回にわたって裸の画像を携帯電話で撮影させ、SNSを介してその画像を自分の携帯電話に送信させた疑いが持たれている。
男性は、勤務していた中津川市内の高校で女子生徒を盗撮したとして、令和7年3月13日に逮捕されていて、その後の捜査で今回の事案が分かった。
警察の取調べに対して、男性は容疑を認めているとのこと。
(令和7年3月26日に配信された「ぎふチャンDIGITAL」より抜粋)
【児童ポルノ製造罪の刑事処罰とは】
18歳未満の児童の「性欲を興奮させ又は刺激するような、わいせつな姿態」を撮影して、写真や電磁的記録を製造した場合には、児童ポルノ禁止法における「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰が科されます。
児童にインターネットを通じた画像送信を要求することにより、児童の裸の写真を自ら撮影させて、画像送信させたような場合にも、児童ポルノ製造罪が成立すると考えられます。
・児童ポルノ禁止法 第7条4項
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。」
【児童ポルノ製造罪の刑事弁護】
児童ポルノ製造事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被疑者が警察取調べにおいて、事件の経緯をどのように供述していくかにつき、綿密に弁護士との事前打合せを行い、取調べ供述内容のアドバイスを行います。
また、児童ポルノ製造事件の被害者に当たる児童や、児童の保護者との示談交渉を弁護士が進めることで、謝罪と慰謝料支払いの意思等を伝え、被害者側が加害者を許すような内容の示談が成立した場合には、刑事処罰が軽くなったり、不起訴処分を獲得できるといった影響が期待されます。
ただし、加害者自身が被害者側との示談交渉を行うことは、被害者側の恐怖心があるため認められないことが多く、刑事事件に強い弁護士を依頼して、弁護士が示談を仲介する形で、迅速で適切な示談交渉を行うことが重要となります。
まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
岐阜県恵那市の児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】滋賀県大津市で出会い系アプリでわいせつ目的誘拐事件
【報道解説】滋賀県大津市で出会い系アプリでわいせつ目的誘拐事件
出会い系サイト利用者に対するわいせつ目的誘拐事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
令和6年10月に、滋賀県大津市内のホテルで当時15歳の男子中学生と性交するなどしたとして、不同意性交罪やわいせつ目的誘拐罪などの疑いで、令和7年1月22日に、愛媛県在住の女性(29歳、看護師)が逮捕された。
警察によると、女性は出会い系アプリなどを使って、滋賀県大津市内の男子中学生と知り合い、令和6年10月に、16歳未満と知りながら保護者に無断で男子中学生を大津市内のホテルに連れ去り、性交するなどした疑いがもたれている。
警察の取調べに対して、女性は「事実です。間違いありません」と容疑を認めている。
男子中学生のSNSの履歴ややりとりなどから、容疑者の女性が浮上したとのこと。
(令和7年1月22日に配信された「ABCニュース」より抜粋)
【出会い系サイト利用者に対する刑事処罰とは】
2003年に「出会い系サイト規制法」(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)が制定されたことで、出会い系サイト利用者が、出会い系サイトを通じて、18歳未満の児童を性交等の相手方となるよう誘引する等の児童誘引行為が禁止され、これに刑事処罰が科されています。
・出会い系サイト規制法 第6条
「何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(略)をしてはならない。
一 児童を性交等(略)の相手方となるように誘引すること。
二 人(略)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(略)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
五 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。」
上記条文の1号から4号のいずれかの行為をした者は、出会い系サイト規制法違反に当たり、「100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
児童誘引書き込みによる出会い系サイト規制法違反事件では、直ちに弁護士に法律相談することが重要です。
出会い系サイト利用者が、どのような意図や状況のもとで、問題とされる児童誘引の書き込みを行ったのかにつき、捜査機関の厳しい取調べでの対応方針や供述内容を、弁護士とともに綿密に検討することが、刑事処罰軽減に向けた重要な弁護活動となります。
【「出会い系サイト」の定義】
出会い系サイト規制法での「出会い系サイト」とは、以下の4つの要件をすべて満たした場合をいいます。
①異性交際希望者の求めに応じて、その異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
②異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
③インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
④有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
他方で、上記の定義に当てはまらないようなSNSサイト上での書き込みには、「出会い系サイト規制法違反」は成立しません。
【インターネット異性紹介事業の届出の義務】
出会い系サイト規制法の2019年改正施行により、出会い系サイト事業者は、事前に都道府県公安委員会に対して、事業の届出をしなければならなくなりました。
インターネット異性紹介事業の届出をせずに、サービス提供を行った出会い系サイト事業者は、「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
まずは、わいせつ目的誘拐事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
滋賀県大津市のわいせつ目的誘拐事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】車で10代女性を連れ回してわいせつ行為 わいせつ目的誘拐と不同意わいせつで逮捕
【報道解説】車で10代女性を連れ回してわいせつ行為 わいせつ目的誘拐と不同意わいせつで逮捕
10代女性に声をかけ、車で連れ回した上でわいせつ行為をして逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
令和7年3月19日、佐賀南警察署は、わいせつ目的誘拐と不同意わいせつの疑いで、佐賀市在住の無職の男A(78)を逮捕した。
逮捕容疑は、3月12日午後5時から同6時までの間、佐賀市内の路上で歩いていた10代女性に対して車に乗るよう声をかけ、車に乗せて連れ回したうえ、神埼市の公園に駐車した車内で抱きつくなどした疑い。
「わいせつ目的ではなく、わいせつ行為はしていない」と容疑を否認している。
同署によると、容疑者と女性は面識はなく、被害関係者から「(女性が)声をかけられて車に乗せられた」と110番があり、発覚した。
(令和7年3月20日の佐賀新聞の記事を参考に、一部事実を変更したフィクションです。)
【わいせつ目的誘拐罪とは】
報道では、被害者の10代女性に声を掛けて乗用車に乗せて連れ去り、その後わいせつな行為をしたとありますが、このような行為はどのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
まず考えられるのは、「わいせつ目的」で人を「誘拐」した場合に成立する、わいせつ目的誘拐罪(刑法225条)です。
わいせつ目的誘拐罪が成立するためには、「わいせつ目的」で人を誘拐する必要があります。
「わいせつ目的」とは、誘拐した人が誘拐された人に対してわいせつ行為をする目的や、誘拐された人にわいせつ行為をさせる目的を言います。
報道では、Aが「わいせつ目的」で被害者女性を誘拐したかについての記載がありませんが、Aが実際に被害者女性に抱きつく等のわいせつ行為をした事実が認定されれば、「わいせつ目的」があったと判断されると考えられます。
わいせつ目的誘拐罪の「誘拐」とは、偽計・誘惑といった手段により他人に誤った判断をさせて他人を現在の生活環境から自身又は第三者の支配下に置く行為をいいます。
報道では、被害者女性に対して、どのような言葉を声をかけて誘拐したのか記載されていませんが、今後、被害者の供述等をもとに、正当な理由もなく自身の支配下である車に乗せる行為が認定されれば、「誘拐」に該当すると判断されるでしょう。
わいせつ目的誘拐罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役刑となっています。
なお、報道によれば、被害者は10代女性とあり、未成年者か否か判別できませんが、仮に未成年者であった場合、わいせつ目的などがあれば本条で処罰され、別に未成年者略取誘拐罪(刑法224条)では処罰されません。
【不同意わいせつ罪とは】
正当な理由もなく、被害者の意思に反して、わいせつ行為を行うのに必要な程度の暴行を加えてわいせつ行為をしていた場合には、不同意わいせつ罪(刑法176条)が成立します。
報道では、10代女子に対して抱き締めるなどの暴行を加え、わいせつな行為をした疑いがあるとの記載があります。
抱きしめるという行為は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うのに必要な、反抗を著しく困難にする程度の暴行に当たると考えられます。
よって、そのような暴行を加えた上でわいせつ行為をしたという事実が認められれば、Aさんには不同意わいせつ罪も成立する可能性があります。
不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役刑となっています。
【わいせつ目的誘拐罪と不同意わいせつ罪の関係】
わいせつ目的誘拐罪と不同意わいせつ罪が成立した場合、わいせつ目的誘拐罪は、不同意わいせつ罪を行うための手段であると考えることができますので、両罪は刑法54条1項後段が定める牽連犯(「けんれんはん」又は「けんれんぱん」と読みます)の関係になります。
わいせつ目的誘拐罪と不同意わいせつ罪が牽連犯の関係になると、両者のうち重い方の刑によって処罰されることになります。
わいせつ目的誘拐罪の法定刑は1年以上10年以下の懲役刑であるのに対して、不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役刑となっています。
両罪の法定刑を比較すると、刑の上限はいずれも懲役10年と同じですが、刑の下限が懲役1年である点でわいせつ目的誘拐罪の法定刑の方が重いと言えます。
そのため、わいせつ目的誘拐罪と不同意わいせつ罪の両罪が成立した場合は、わいせつ目的誘拐罪の刑によって処罰されることになるでしょう。
【わいせつ目的誘拐罪・不同意わいせつ罪の刑事弁護活動】
わいせつ目的誘拐罪や不同意わいせつ罪を犯してしまい、警察からの捜査を受けてお困りの方は、事件の見通しや今後の事件の流れなどについて弁護士に相談するのが良いでしょう。
本当に罪に問われるのか、罪に問われた場合にどのような刑が科されるのか、今後の対応などについて、弁護士から、専門的な知見に基づいたアドバイスを得ることが期待できます。
また、ご家族の中に、わいせつ目的誘拐罪・不同意わいせつ罪の疑いで逮捕された方がいて、お困りの方は、弁護士に初回接見を依頼して、弁護士を現在逮捕されているご家族の方の元へと派遣されることをお勧めします。
この初回接見によって、逮捕されたご本人やご依頼頂いたご家族に対しまして、事件の見通しや今後の流れについてアドバイスをさせて頂きます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う事務所です。
わいせつ目的誘拐罪・不同意わいせつ罪を犯してしまいお困りの方、ご家族の中に逮捕された方がいてお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。