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【報道解説】兵庫県養父市の温泉施設で児童ポルノ盗撮事件で再逮捕

2025-03-18

【報道解説】兵庫県養父市の温泉施設で児童ポルノ盗撮事件で再逮捕

温泉施設での盗撮による児童ポルノ製造に関する刑事事件の処罰と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道傷害】

温泉施設の更衣室で、児童2人の着替えをスマートフォンで盗撮し、保存したとして、兵庫県南但馬警察署は、令和7年3月5日に、性的姿態撮影処罰法違反撮影)と児童買春・ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)の疑いで、兵庫県宍粟市在住の団体職員の男性(48歳)を再逮捕した。
再逮捕容疑は、令和7年2月11日午後3時25分~30分頃に、兵庫県養父市温泉施設で、着替え中の男児2人をスマホで撮影、データを保存し児童ポルノ製造した疑い。
兵庫県南但馬警察署によると、男性は同日、同じ温泉施設で着替えていた男性(24歳)を盗撮し、性的姿態撮影処罰法違反撮影)の疑いで翌12日に逮捕された。
捜査したところ、男性のスマホに着替えている男児の動画が保存されていたという。
(令和7年3月5日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【盗撮による性的姿態等撮影罪の刑事処罰とは】

盗撮行為により、他人の性的な部位や、身に着けている下着等を撮影した場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

性的姿態撮影処罰法 第2条1項1号
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

【盗撮による児童ポルノ製造罪の刑事処罰とは】

盗撮行為により、その盗撮被害者が18歳未満児童だった場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

児童買春・児童ポルノ禁止法 第7条5項
「前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノ製造した者も、第二項と同様とする。」

まずは、児童ポルノ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

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【報道解説】神戸市灘区で学童保育のトイレ盗撮事件で逮捕

2025-03-10

【報道解説】神戸市灘区で学童保育のトイレ盗撮事件で逮捕

盗撮によって生じた児童ポルノに関する児童ポルノ禁止法違反逮捕事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

勤務先の学童保育のトイレで児童らを盗撮するなどしたとして、兵庫県灘警察署は令和6年1月22日に、児童買春・ポルノ禁止法違反製造)と兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで、神戸市北区の団体職員の男性(27歳)を逮捕した。
灘警察署の取調べに対して、男性は「撮影はしたが性的欲求を満たすためではなく、トイレが汚れる様子を見たかった」と容疑を一部否認しているという。
逮捕容疑は、令和5年3月22~24日に、神戸市灘区の学童保育の男女共用トイレにネットワークカメラを設置し、当時8~10歳の児童4人を動画撮影し、児童ポルノ製造した疑い。
同署によると、カメラは天井に設置され、撮影した動画などは男性のスマートフォンで録画できる仕組みになっていたという。
男性が勤務する学童保育に令和5年11月に、保護者からわいせつ被害の相談があり、灘警察署が捜査する中で発覚した。
(令和6年1月22日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【盗撮による児童ポルノ禁止法違反の刑事処罰とは】

一般に、盗撮事件を起こした場合には、「性的姿態撮影処罰法」違反や、各都道府県の「迷惑防止条例」違反の盗撮罪という形で、刑事処罰を受けるケースが多いです。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
迷惑防止条例違反盗撮罪の法定刑は、各都道府県の規定により異なりますが、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いです。

ただし、盗撮の被害者が「18歳未満児童」だった場合には、「児童買春・児童ポルノ禁止法」違反の児童ポルノ製造罪にも当たる可能性があります。
児童ポルノ製造罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

【弁護士による早期釈放の弁護活動】

盗撮事件を起こして逮捕された場合に、その身柄拘束(勾留)を継続するために必要とされる要件は、「犯罪の嫌疑があること」「勾留の理由があること」「勾留の必要性があること」の3つとなります。

刑事訴訟法 60条1項
「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」
1号「被告人が定まつた住居を有しないとき」
2号「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
3号「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」

「住所不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」という、これら3つの事由を「勾留の理由」といい、いずれかの事由が存在しない限り、裁判所は逮捕された者の勾留決定(身柄拘束の継続)を出すことはできないことになります。
ただし、「30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件」(ただし、刑法等の罪以外については2万円以下の事件)については、「住所不定」事由の場合のみ、勾留決定を出すことができるとされています。

刑事弁護の依頼を受けて、逮捕者との接見(面会)に向かった弁護士は、逮捕者本人から事件の詳細を聞いて、警察取調べ対応のアドバイスを行うとともに、今後の早期釈放に向けた弁護方針を検討します。
逮捕者の身柄拘束が続くか、早期釈放されるかについての判断は、検察官による「逮捕後72時間以内の勾留請求」によって手続きが進みます。
弁護士接見(面会)の後、弁護士は、すぐさま意見書を提出して、検察官や裁判官に働きかけるなどの弁護活動により、勾留決定が出て身柄拘束が続くことのないよう、逮捕された人の一日も早い釈放に向けて、尽力いたします。

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【報道解説】札幌市中央区で北海道青少年健全育成条例違反事件で逮捕

2025-03-02

【報道解説】札幌市中央区で北海道青少年健全育成条例違反事件で逮捕

北海道札幌市青少年健全育成条例違反における自首成立による効果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

当時14歳の女子中学生に対して、2023年7月5日に、ホテルでいかがわしい行為をした疑いで、北海道北広島市在住の男性(46歳、会社員)が、北海道青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された。
女子中学生の母親が、2024年9月に、警察署を訪れて「娘がSNSで知り合った人といかがわしい行為をしている」などと相談し、事件が発覚した。
SNSでのやりとりや女子中学生からの聞き取りなどで男性の関与が浮上し、事件から約1年7か月が経過した2025年2月3日に逮捕された。
(令和7年2月3日に配信された「北海道ニュースUHB」より抜粋)

【青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】

18歳未満の者と、わいせつな行為をした場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

北海道青少年健全育成条例 第38条(淫行等の禁止)
1項「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。」
2項「何人も、青少年わいせつな行為をさせてはならない。」
3項「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。」

北海道青少年健全育成条例違反の刑事処罰の法定刑は、上記の第38条1項2項に違反した場合には「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、第38条3項に違反した場合には「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

他方で、2023年7月13日の刑法改正により、この刑法改正の日以降の事件で、16歳未満の者と、わいせつ行為性交等をした場合には、相手方の同意の有無にかかわらず、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があるため、注意が必要です。

【自首成立による効果とは】

事件の発覚前から警察に「自首」することによって、「刑事処罰の軽減」と「逮捕リスクを避けること」という2点の効果があると考えられます。

自首による「刑事処罰の軽減」は、「必ず軽減される」という意味合いでは無く、刑法条文に「減軽することができる」と規定されるように、刑事処罰の量刑を決める際の裁判官の判断で、軽減される可能性があることを意味します。
「刑事処罰の軽減」の効果が認められるためには、自首成立の要件を満たす必要があります。

一方で、「逮捕リスクを避けること」という効果は、自首成立の要件を満たさないような、事件発覚後に警察へ任意出頭したような場合でも、逮捕可能性を小さくすることができると考えられます。
逮捕とは、原則として「証拠隠滅の防止」や「逃亡の防止」のために、身柄拘束が行われるものであり、犯人が自発的に罪を認めて警察署への任意出頭を行うことで、捜査機関側の視点からは「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」が小さくなり、逮捕の必要性が小さくなる方向へと影響することが期待されるからです。

ただし、警察に自首することで、事件の捜査が開始され、捜査機関からの厳しい取調べを受けることが予想されます。
自首した事件で、逮捕される可能性というのも、無いわけではありません。
自首を検討している人は、警察署に自首する前の時点で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することで、自首の方法・内容や、自首に当たっての弁護士の関与方針や、その後の警察取調べの供述対応、逮捕リスクの検討などを、綿密に弁護士と話し合うことが重要となります。

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【報道解説】SNS上で児童に対しわいせつ画像要求して児童ポルノ製造で逮捕

2025-02-23

【報道解説】SNS上で児童に対しわいせつ画像要求して児童ポルノ製造で逮捕

わいせつ画像を送信させる児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

神奈川県警少年捜査課と神奈川県大磯警察署は、令和4年11月9日に、児童買春・ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造、自己性的目的所持)と、貸金業法違反(無登録営業)の疑いで、会社員の男性(34歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和2年10月26日、神奈川県小田原市に住む高校2年の女子生徒(当時15歳)に、携帯電話のカメラで衣服を着ていない状態で自らの姿を撮影させた上、画像データ3点を交流サイト(SNS)で送信させたほか、令和3年10月15日、自宅敷地内で児童ポルノの画像データ10点を保存した携帯電話を所持した、としている。
大磯警察署によると、令和3年4月に署がサイバーパトロールで生徒のSNS上の書き込みを見つけ、本件被害が発覚した。
(令和4年11月9日に配信された「神奈川新聞」より抜粋)

【交流サイト(SNS)等を利用した児童ポルノ製造事件とは】

交流サイト(SNS)等を利用して、18歳未満児童の裸や下着姿の画像データ・動画データ等を送信させた場合には、「児童ポルノ製造罪」や「児童ポルノ所持罪」に該当して、刑事処罰を受ける可能性があります。

児童わいせつな画像や動画を撮影させて、データを送信させた場合の、「児童ポルノ製造罪」の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、児童ポルノ画像や動画を所持していた場合の、「児童ポルノ所持罪」の刑罰の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

交流サイト(SNS)等を利用してわいせつ画像等を送信させる犯罪行為は、何らかの経緯により、警察へと発覚することにより、刑事事件としての捜査が始まります。
警察発覚の経緯で、よくあるケースとしては、相手方児童の保護者が気付いて、警察に通報するケースや、相手方児童が他の人に対しても、わいせつ画像送付等をしていて警察に発覚し、交流サイトの過去のチャット履歴から本人とのやりとりも警察に辿られるケース等が挙げられます。

【児童ポルノ製造事件の弁護活動】

児童ポルノ製造事件が警察に発覚し、警察から取調べの呼び出し連絡が来た場合には、できれば警察取調べに行く前のタイミングで、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要となります。
最初の警察取調べで、事件を認める方向で話すのか、やっていないと否認する方向で話すのか、どういう事実があったと話すかという供述内容は、その後の刑事事件の方針を決定付けることになるからです。

また、被害者児童や保護者との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払いの意思を伝えて、被害者側の許しを得られるような示談を成立させることも、重要な弁護活動となります。
児童ポルノ事件では、加害者側と被害者側の直接の示談交渉は認められないケースが多く、弁護士を依頼して被害者との間を仲介することで、示談成立に向けた弁護活動を行うことができます。

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【報道解説】福岡市東区で女子高校生に対する不同意わいせつ事件で逮捕

2025-02-15

【報道解説】福岡市東区で女子高校生に対する不同意わいせつ事件で逮捕

女子高校生に対する不同意わいせつ罪逮捕事案で自首が成立するための要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

令和6年11月に、福岡県福岡市東区の駐車場で知人の娘にあたる15歳(当時)の女子高校生にいきなりキスをしたり胸を揉んだりしたとして、警察は熊本県菊池市在住の男性(51歳、派遣社員)を、不同意わいせつ罪の疑いで逮捕した。
男性は、容疑を認めたうえで、「女の子を誘ったら『いつでも誘ってください』と言うので嬉しくなった」などと話しているとのこと。
警察によると、事件当日、男性は、女子生徒の父親と飲食店で酒を飲んでいて、父親の目を盗んで、迎えに来た女子生徒に対し犯行に及んだとみられている。
女子生徒から性被害を受けたことを聞いた父親が、警察に届け出て事件が発覚し、女子生徒への事情聴取や目撃者の証言などの捜査を経て、男性の逮捕に至った。
(令和7年2月10日に配信された「RKB毎日放送」より抜粋)

【不同意わいせつ罪の刑事処罰とは】

相手方の同意を得ることなく、わいせつ行為をした場合には、刑法の「不同意わいせつ罪」に当たるとして、「6月以上10年以下の拘禁刑」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
さらには、相手方が16歳未満である場合には、たとえ相手方に同意があるケースであっても、不同意わいせつ罪が成立するとされています。

・刑法 176条3項(不同意わいせつ)
「十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

【自首の意義】

刑事犯罪を起こしてしまった場合には、被害者が警察に被害届を提出する前に、被害者との示談交渉をして被害者に許してもらうことによる解決や、警察への自首する等の対応が考えられます。
まずは、弁護士に被害者との示談交渉を依頼して、示談を成立させることで、刑事事件化を未然に防ぐことが重要となります。

他方で、被害者の名前や連絡先が分からない事情や、そもそも被害者側が被害に気付いていない事情がある事件であれば、警察への自首による解決も検討されます。
自首」とは、「犯人が、捜査機関に発覚する前に、自己の犯罪事実を申告すること」をいいます。
自首することにより、刑事処罰が減軽されたり、逮捕リスクを小さくする効果があると考えられます。

【自首が成立する要件】

・刑法42条1項 (自首等)
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」

ただし、「犯人が、捜査機関が既に事件や犯人を知っている段階で、自己の犯罪事実を申告した」場合には、これは自首成立とはならず、単なる警察署への任意出頭となります。
そこで、どのような要件のもとで自己の犯罪事実を申告することで「自首」が成立し、自首による刑罰減軽の効果を受けられるのでしょうか。

裁判所の判例によると、自首成立の要件となる「捜査機関に発覚する前」とは、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」に加えて、「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」にも、自首が成立するとされています。

例えば、既に痴漢被害者から被害届が警察に提出されている事件につき、後から犯人が警察に自首したような場合には、犯人が誰であるか全く発覚していなければ、自首成立による刑罰減軽の可能性があります。
一方で、犯人が警察に自首しようとした時点で、被害届や目撃証言の情報等から、既に犯人が誰であるかの目星が付いていたり、犯人に関しての有力な手掛かりがある捜査状況だとすれば、自首は成立しないおそれが考えられます。

また、自首は、犯人が自発的に申告することを要件としています。
警察官の職務質問や取調べを受けた際に、嫌疑となっている事件につき事実を認めたとしても、自発的申告ではないため、自首は成立しないと考えられます。
犯人を特定せずに犯罪事実を申告したり、他人の犯罪事実について申告した結果として、自己の犯罪事実が発覚した場合にも、「自己の犯罪事実の申告」には当たらず、自首は成立しないとされています。
自分の側から自らの罪を認めて、潔く責任を取ったり刑事処罰を受ける意思を示すことで、自首成立による刑罰減軽の効果が認められるものと考えられます。

【自首を考えるなら弁護士に相談】

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【報道解説】児童買春で市役所勤務の公務員男性を逮捕

2025-02-07

【報道解説】児童買春で市役所勤務の公務員男性を逮捕

女子高生に2万円を渡してわいせつな行為をしたとして市役所公務員男性が児童買春逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をしたとして、児童買春の疑いで福岡市市役所勤務の男A(36)が逮捕されました。
筑後警察署によりますと、A容疑者は今年4月、佐賀市内のホテルで17歳の女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いが持たれています。
別の児童買春事件をめぐって警察が女子高生の携帯電話を調べたところ、A容疑者の関与が浮上。
2人はSNSを通じて知り合ったということです。
A容疑者は『未成年であることは分かっていた』と容疑を認めています。」

(令和4年11月21日にテレビ西日本で配信された報道より、一部の事実を変更したフィクションです。)

【児童買春の罪】

今回取り上げた報道は、成人男性が17歳の女子高生に対して現金2万円を支払ってわいせつな行為をしたとして児童買春の疑いで警察に逮捕されたというものです。
こうした18歳未満児童に対して、現金などの対償を渡して性交等をすると「児童買春」に当たることになります(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項参照)。

児童買春にあたるためには、児童に対して「性交等」を行うことが必要になりますが、「等」という文字がついていますので、「性交等」には性交以外にも、口淫や手淫といった性交類似行為をした場合や、自分の性的好奇心を満たす目的で児童の性器・肛門・乳首を触ったり、逆に自分の性器・肛門・乳首を児童に触らせたりした場合も含まれています。

また、児童に対して性交等の対償として渡すものには現金以外にも、児童にアクセサリーなどのプレゼントをしたり、食事をご馳走したりして性交等を行った場合にも児童買春に当たると考えられています。
さらに、このような対償を性交等の相手となる児童本人に渡した場合以外にも、児童との性交等を取り持った(周旋した)人や、児童の保護者、現在児童を支配下に置いている人に渡して児童性交等をした場合にも児童買春に当たることになります。
なお、性交等の対償は実際に相手に渡していなくても、対償を渡す約束をして性交等に及んだ場合にも児童買春に当たります。

このような児童買春行為をしてしまうと、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。

【市役所勤務の人に前科がついてしまうと?】

市役所職員の職員は身分としては地方公務員になります。

地方公務員は、その権利や義務について、地方公務員法の規制を受けます。
地方公務員の場合は、地方公務員法第29条1項で、懲戒処分の対象となる行為が定められています。

地方公務員法第29条では、主に「各種特定の法令に違反した場合」、「職務上の義務に違反したり職務を怠つた場合」、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」等に、懲戒処分として「戒告」、「減給」、「停職」又は「免職」の処分をすることができるとしています。
処分の程度が軽い順に、「戒告」「減給」「停職」「免職」の4種類となります。

公務員の「職員の懲戒処分等に関する規程」によれば、「18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員」に対しては、その内容を考慮して、「免職」又は「停職」となると規定されています。

つまり、地方公務員児童買春児童淫行を行ったことで前科がついてしまうと、「免職」処分によって仕事を辞めざるを得なくなったり、あるいは「停職」処分によって、現在の社会的立場に非常に大きな不利益を被る可能性があり得ます。
そのため、地方公務員の仕事への影響を抑えるためには、児童買春児童淫行について起訴を回避する(不起訴となる)ことが必要になるでしょう。

余罪や前科の有無などにもよりますが、不起訴を獲得するためには検察官が起訴の決定をする前に、児童買春の被害者である児童の保護者の方と示談をすることが非常に重要になります。
そのため、児童買春について前科がつくことを避けたいとお考えの方は、弁護士児童買春の事件について相談して、被害者の保護者の方との示談を依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童買春について前科が付くことを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】埼玉県草加市の児童ポルノ映像送信要求事件で逮捕

2025-01-30

【報道解説】埼玉県草加市の児童ポルノ映像送信要求事件で逮捕

16歳未満児童に対する児童ポルノ映像送信要求罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

岡山県備前警察署は、令和7年1月21日に、交流サイト(SNS)で知り合った女子生徒に裸の画像を送らせたとして、映像送信要求罪児童買春・ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造罪)、不同意わいせつ罪などの疑いで、埼玉県草加市在住の男性(24歳、会社員)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年8月27日に、香川県在住の女子中学生(13歳)が16歳未満と知りながら、スマートフォンで裸の写真を撮らせ、自分に送信させた疑い。
男性は「性欲に負けてしまった」と容疑を認めている。
備前警察署によると別の児童ポルノ事件の捜査で、容疑者が児童ポルノ製造した疑いが浮上した。
(令和7年1月21日に配信された「山陽新聞digital」より抜粋)

【児童ポルノ映像送信要求事件の刑事処罰とは】

18歳未満児童に対して、児童ポルノ映像を作成させて、インターネット等を通じて送信させる行為は、児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の刑事処罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

他方で、2023年7月の刑法の改正施行で「映像送信要求罪」が新設されたことにより、16歳未満児童に対して、わいせつな映像送信を要求した段階で、刑法の「映像送信要求罪」に当たるとして、刑事処罰を受けるおそれがあります。
映像送信要求罪の刑事処罰の法定刑は、「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」とされています。

・刑法 182条3項(十六歳未満の者に対する面会要求等)
「十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(略)を要求した者(略)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(略)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(略)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像送信すること。」

【児童ポルノ映像送信要求事件の刑事弁護】

警察の捜査により、児童ポルノ製造罪や、映像送信要求罪の容疑がかけられた場合には、できるだけ早くに弁護士と法律相談をすることにより、警察取調べに対して、事件の経緯等をどのように説明・供述するかを検討することが、まずは重要となります。
弁護士刑事弁護活動を依頼することで、被害者やその保護者側との示談交渉がまとまれば、被害届の取り下げによる示談解決や、被害者側から許しを得ることによる刑事処罰の軽減へと、結び付くことが期待されます。

まずは、児童ポルノ映像送信要求事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県草加市児童ポルノ映像送信要求事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】岐阜県羽島郡の不同意性交と児童ポルノ製造事件で懲戒免職

2025-01-22

【報道解説】岐阜県羽島郡の不同意性交と児童ポルノ製造事件で懲戒免職

児童ポルノ禁止法違反犯罪類型について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

岐阜県警は、令和6年12月20日に、女性が16歳未満と知りながら性交し、スマートフォンで撮影したなどとして、不同意性交などの罪で起訴された各務原警察署の男性巡査(25歳)を懲戒免職にしたと発表した。
岐阜県警によると、元巡査は岐阜県警察学校の初任科生だった令和5年7月から8月までの間、羽島郡岐南町のホテル2カ所で、女性が16歳未満であることを知りながら性交し、その状況や女性の胸などをスマートフォンで撮影、保存し、児童ポルノ製造したとのこと。
また、これまでの警察取調べで、令和6年8月から9月にかけて、別の18歳未満の女性に対して性交撮影していたことも分かった。
元巡査は事実を認めており「迷惑をかけて申し訳ない」と話しているとのこと。
(令和6年12月20日に配信された「ぎふチャンDIGITAL」より抜粋)

【児童ポルノ禁止法違反の犯罪類型】

児童ポルノ禁止法」(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童買春児童ポルノに関連する犯罪につき、刑事処罰を規定して、犯罪行為の取り締まりを図っています。
児童ポルノ禁止法違反事件での被害者に当たる「児童」とは、「18歳に満たない者」をいいます。

児童ポルノ所持(7条1項) →「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノ所持した場合に犯罪が成立します。
ただし、「自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者」に限られます。

児童ポルノ提供(7条2項) →「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
児童ポルノを他人に対して直接に提供する、あるいはインターネットを通じて提供した場合に犯罪が成立します。

児童ポルノ提供目的の所持等(7条3項) →「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
児童ポルノ提供の目的をもって、製造所持、運搬、輸入、輸出などの行為をした場合に犯罪が成立します。

児童ポルノ製造(7条4項、5項) →「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
児童を写真や動画に撮るなどして、児童ポルノ製造した場合に犯罪が成立します。
また、児童に性的な自撮りをさせて、性的写真をインターネット送信させた場合にも犯罪が成立します。

児童ポルノ不特定多数への提供(7条6項) →「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」
児童ポルノを、直接にあるいはインターネットを通じて、不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合に該当します。

児童ポルノ不特定多数への提供目的の所持等(7条7項、8項) →「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供等の目的をもって、製造所持、運搬、輸入、輸出などの行為をした場合に該当します。
また、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供等の目的をもって、外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民にも該当します。

【児童ポルノ禁止法違反の刑事弁護】

児童ポルノ禁止法違反事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者が警察取調べに対して、どのように供述していくべきかを法律相談でアドバイスするとともに、被害者児童やその保護者に対して、弁護士を仲介した示談交渉を働きかける弁護活動などを通じて、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得のために尽力いたします。

まずは、児童ポルノ禁止法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

岐阜県羽島郡児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】神奈川県大和市の児童ポルノ製造事件で再逮捕

2025-01-14

【報道解説】神奈川県大和市の児童ポルノ製造事件で再逮捕

児童買春・児童ポルノ禁止法違反での児童年齢の認識について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

神奈川県警少年捜査課と神奈川県海老名警察署は、令和6年12月5日に、強制性交等罪の疑いで、ベトナム国籍で神奈川県大和市在住の男性(22歳、アルバイト)を再逮捕した。
再逮捕容疑は、昨年4月25日午後7時半頃から8時頃までの間、自宅で高校1年の女子生徒(15歳)に対して性的暴行を加えた、としている。
海老名警察署によると、男性は容疑を認めており、交流サイト(SNS)を使って女子生徒に性行為を要求するなどしていた。
また、この女子生徒に対して、スマートフォンで裸などの動画を撮影させて自身に送信させたとして、強要児童買春・ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)の疑いで逮捕されていたほか、この女子生徒から現金などを脅し取ったとして、恐喝の疑いで2度逮捕されていた。
(令和6年12月5日に配信された「神奈川新聞」より抜粋)

【児童買春・児童ポルノ禁止法違反での児童年齢の認識】

18歳未満児童に対して性行為わいせつ行為をした際に、児童に対して金銭等の報酬支払いがあった場合には、「児童買春・児童ポルノ禁止法」の児童買春罪が成立して、刑事処罰を受けます。
他方で、報酬支払いがないような場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
また、16歳未満児童に対して性行為わいせつ行為をした場合には、児童側の同意が認められないとして、刑法の「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」が成立する可能性が考えられます。

ただし、犯罪の成立のためには、その行為が犯罪であると認識して行うという故意が必要となることから、児童買春罪が成立するためには、「買春の相手方が、18歳未満であることを知っていたこと」が必要になります。

児童買春・児童ポルノ禁止法」によると、たとえ児童の年齢を知らなかったとしても、「児童買春周旋罪」「児童買春勧誘罪」「児童ポルノ製造罪」等の犯罪は成立するとされています。

児童買春、児童ポルノ禁止法 第9条(児童の年齢の知情)
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。」

他方で、上記条文の適用から外れている「児童買春罪」「児童ポルノ単純所持罪」等については、児童の年齢を認識していないという事実関係があれば、犯罪は成立しないと考えられます。
ただし、「もしかしたら相手方が18歳未満かもしれないけれども、構わない」といったような、未必の故意がある場合には、犯罪は成立します。
児童年齢の認識」があったかどうかの実際の判断に当たっては、児童の見た目から年齢を判断できたのではないか、身分証などから年齢を確認する機会が無かったか等の事情につき、捜査機関から厳しい取調べを受ける形になります。

また、18歳未満児童性行為わいせつ行為をした場合の刑事処罰を規定する「青少年健全育成条例」においては、「相手方が18歳未満であること」を知らなかったとしても、年齢認識につき過失がないことを立証しない限り、犯罪が成立すると規定されている都道府県が多いです。
年齢認識の故意がなくて「児童買春罪」は成立しないケースでも、「青少年健全育成条例違反」においては、年齢認識につき過失があり、刑事処罰を受けるといった可能性も考えられます。

【児童買春・児童ポルノ禁止法違反に対する刑事弁護】

児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件の具体的事情を詳しく検討した上で、児童の年齢認識の故意・過失の面を含めて、警察取調べ対応の供述方針や、弁護活動としての主張方針を、被疑者本人とともに綿密に話し合います。
被害者やその保護者との示談交渉を行うことで、刑事処罰を軽減できるケースもあるため、事件早期の段階で、刑事事件に強い弁護士への法律相談をすることが重要となります。

まずは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

神奈川県大和市児童買春・児童ポルノ禁止法違反でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】宮城県仙台市の児童買春事件で不起訴処分

2025-01-06

【報道解説】宮城県仙台市の児童買春事件で不起訴処分

不起訴処分獲得のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

仙台市内のホテルで、18歳未満と知りながら女子高校生に現金を渡し性行為をしたとして、自衛隊仙台病院の防衛技官の男性(43歳)が、懲戒免職処分を受けた。
陸上自衛隊仙台駐屯地などによると、男性は2022年5月に、仙台市内のホテルで、18歳未満と知りながら女子高校生に現金を渡し、性行為をした。
この男性について、陸上自衛隊仙台市駐屯地は「自衛隊としてふさわしくない行為をした」という理由で、15日付けで懲戒免職処分とした。
この男性は、2023年2月に児童買春の疑いで警察に逮捕されていて、その後に、不起訴処分となっていた。
(令和5年9月15日に配信された「仙台放送」の記事を一部引用しました)

【児童買春事件の刑事処罰とは】

18歳未満児童に対して、現金などの報酬を渡して、わいせつな行為をした場合には、「児童買春禁止法」に違反するとして、刑事処罰を受けます。
児童買春罪の刑罰の法定刑は、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

児童買春禁止法 4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

別のケースの話として、18歳未満児童に対して、わいせつ行為をすることの同意がある中で、現金などの報酬を渡さずに、わいせつな行為をした場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

また、令和5年7月の改正刑法の施行により、16歳未満児童に対して、わいせつな行為をした場合には、当該児童わいせつ行為の同意があったとしても、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があり、注意が必要となります。

【児童買春事件で示談による不起訴処分】

児童買春事件などの性犯罪の被害について、被害者やその保護者が、既に警察に被害届を提出した場合でも、弁護士に依頼して、弁護士が仲介する形で被害者との示談交渉を行うことは、刑罰を軽くするための重要な手段となります。
被害者との示談が円満に成立して、被害者の処罰感情が小さくなった事情や、刑事告訴が取り下げられたという事情は、捜査機関が起訴不起訴の判断をする際に、大きく考慮されるため、示談成立により、不起訴処分の獲得や、刑罰軽減に繋がることが期待されます。

性犯罪事件では、被害者側が加害者への恐怖心を持っているケースが多く、直接の示談交渉は認められないため、弁護士を依頼することで、弁護士だけに被害者側の連絡先を伝えてもらう形での示談交渉が必須となります。

まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

宮城県仙台市児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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