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【報道解説】千葉市中央区の児童買春事件で逮捕・勾留後の刑事弁護活動
【報道解説】千葉市中央区の児童買春事件で逮捕・勾留後の刑事弁護活動
千葉市中央区の児童買春事件を例に、逮捕後の勾留(身柄拘束)の要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
千葉県警は、令和7年7月9日に、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春罪)の疑いで、千葉市中央区在住の自称会社員の男性(21歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和7年1月12日に、千葉市中央区のホテルで、女子高校生が18歳未満だと知りながら、現金を渡す約束をして、わいせつな行為をした疑い。
千葉県警少年課によると、男性は容疑を認め「小遣いとして5千円渡した」「客に紹介するための確認名目だった」という趣旨の話もしているという。
千葉県警少年課は、男性の供述や女子高校生とのやりとりなどから、あっせんなどの疑いも視野に捜査を進めている。
(令和7年7月17日に配信された「千葉日報」より抜粋)
【児童買春罪の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して、報酬として現金等を渡すことを約束して、わいせつ行為をすることは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の児童買春罪に当たるとして、「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」の法定刑で刑事処罰を受けます。
他方で、児童買春のあっせん行為をした場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の児童買春周旋罪に当たるとして、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科」の法定刑で刑事処罰を受けます。
【勾留(身柄拘束)の要件とは】
刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕から2,3日の間に、さらに身柄拘束が10日間続くのか、あるいは釈放されるか、という勾留判断がなされます。
勾留する(身柄拘束を続ける)ために必要とされる要件として、「犯罪の嫌疑があること」「勾留の理由があること」「勾留の必要性があること」があります。
・刑事訴訟法 第60条第1項
「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」
上記の条文の「住所不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」という3つの事由を、「勾留の理由」といいます。
実際の場面で、逮捕・勾留するかどうかを判断する際に考慮される事情としては、「容疑を否認しているか」「証拠隠滅の可能性があるか」「他にも共犯者がいるか」「逮捕しなかった場合に、再犯の可能性があるか」等といった事情が、特に重視される傾向にあります。
【勾留された被疑者に対する刑事弁護】
接見依頼を受けて、逮捕者との接見(面会)に向かった弁護士は、逮捕者本人から具体的な事件の詳細を聞いた上で、警察取調べ対応のアドバイスを行うとともに、今後の弁護方針を検討します。
逮捕者の身柄拘束(勾留)が続くか、釈放されるかについての判断は、逮捕後72時間以内の検察官による勾留請求によって手続きが進みます。
弁護士接見(面会)の後、弁護依頼を受けた弁護士は、すぐさま検察官や裁判所に働きかけること等を通じて、勾留決定が出ることのないよう、一日も早い釈放に向けて、弁護活動に尽力いたします。
まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
千葉市中央区の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】札幌市中央区のホテルで児童買春事件で逮捕 示談交渉による弁護活動
【報道解説】札幌市中央区のホテルで児童買春事件で逮捕 示談交渉による弁護活動
札幌市中央区のホテルで児童買春事件で逮捕された事件を例に、示談交渉のメリット・デメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
令和7年3月16日に、札幌市中央区のホテルで、SNSで知り合った10代の女子高生に現金数万円を渡して、いかがわしい行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、陸上自衛隊に所属する男性(23歳)が、北海道札幌方面小樽警察署で逮捕された。
警察が別の事案でこの女子高生から話を聞く中で、事件が明らかになり、警察は裏付け捜査を進め、事件から約3か月半たった7月2日に、男性を逮捕した。
小樽警察署の取調べに対して、男性は「相手が18歳未満だと知りつつ、自分の性欲を我慢できなかった」と話し、容疑を認めているとのこと。
男性は、女子高生のわいせつな画像を撮影していたこともほのめかしているということで、警察は余罪の有無を調べている。
(令和7年7月2日に配信された「HBC北海道放送」より抜粋)
【児童買春罪の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して、対価として現金等を渡して、わいせつ行為や性行為をした場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の児童買春罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童買春罪の法定刑は、「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
【示談交渉のメリット】
刑事事件を起こした加害者側は、弁護士を通じて、被害者側と示談交渉を進めることにより、加害者を許す旨を含むような内容の示談を成立させることができれば、刑事処罰を軽くしたり、不起訴処分を獲得できるといったメリットがあります。
では、示談交渉の被害者側は、示談に応じることに、どういったメリット・デメリットがあるのでしょうか。
刑事事件の被害者が、示談交渉の申し込みを受け入れる場合に、示談内容の重要視すべき項目として、「治療費や慰謝料等を含めて十分な被害弁償を受け取ること」や、「どの程度まで加害者を許すのかといった処罰感情の有無を明確に示談内容中に示すこと」、「加害者の活動範囲を制限し被害者との接触を禁ずること」などが考えられます。
被害者が示談申し込みを承諾するメリットとしては、①早期に、治療費や慰謝料等の被害弁償を受けられること、②示談の条件として「加害者は被害者との接触を禁じる」といったような接触禁止の遵守事項を設けられること、などが考えられます。
もし犯罪被害について民事訴訟を提起し、民事裁判で被害弁償を受ける判決を得ようとすると、早くても数か月はかかり、手間と時間がかかります。
他方で、刑事事件の示談であれば、示談成立と同時に金銭の受け取りが可能です。
【示談交渉のデメリット】
被害者が示談申し込みを承諾するデメリットとしては、①加害者の刑事処罰の量刑が軽くなる可能性があること、②示談金を総額として受領した場合に、後日に、さらなる追加の被害額が判明しても、示談の際の金額以上を請求できないこと、などが考えられます。
示談金等の被害弁償を受け取ると「被った損害が少しでも回復した」と評価されることになり、加害者の刑事処罰の軽減に繋がります。
さらには、示談内容として「加害者を宥恕する(許す)意思」を含めることもできます。
児童買春事件の加害者と被害者が直接の示談交渉を行うことは、被害者やその保護者にとって恐怖心があることから、困難なケースが多いです。
加害者側が弁護士を依頼して、刑事事件に強い弁護士が仲介する形で、示談の成立を目指して、被害者と弁護士との間で示談交渉を進めることが、事件の早期解決のためには、重要となります。
まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
札幌市中央区の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】滋賀県湖南市のリベンジポルノ脅迫事件で逮捕
【報道解説】滋賀県湖南市のリベンジポルノ脅迫事件で逮捕
滋賀県湖南市のリベンジポルノによる脅迫で逮捕されたリベンジポルノ防止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
いわゆるリベンジポルノで元交際相手だった女子生徒を脅したとして、脅迫罪の疑いで、滋賀県湖南市在住の男性(21歳、会社員)が、滋賀県甲賀警察署で逮捕された。
警察によると、男性は、元交際相手の10代の女子生徒に対して、「これ以上相手の男と関わったら学校中に動画ばらまくぞ」と脅迫した疑いが持たれている。
男性は女子生徒と破局後に、女子生徒が別の男性と親しくしているところを見て、脅迫行為に及んだとみられる。
女子生徒が警察に被害届を出して、事件が発覚した。
警察取調べに対して、男性は「脅迫したことに間違いありません」と容疑を認めていて、警察は日常的に脅迫行為がなかったかなど詳しい事件の経緯を調べている。
(令和7年6月20日に配信された「MBSニュース」より抜粋)
【リベンジポルノ防止法の刑事処罰とは】
リベンジポルノを防止する目的で、平成26年11月に、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(リベンジポルノ防止法)が施行されました。
私的に撮影した性的画像等を、インターネット上にアップロードした場合には、リベンジポルノ防止法違反に当たるとして、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」という刑事処罰が科される可能性があります。
・私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第3条1項
「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」
同様に、「私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者」にも、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」という刑事処罰が科されます。(第3条2項)
また、上記に挙げたリベンジポルノ行為をさせる目的で、「電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者」には、「1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」という刑事処罰が科されます。(第3条3項)
【リベンジポルノ防止法の「私事性的画像記録」とは】
リベンジポルノ防止法では、取り締まりの対象とされる「私事性的画像記録」として、以下のものが挙げられています。
・性交又は性交類似行為に係る人の姿態
・他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
ただし、撮影対象者の側が、「撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の第三者が閲覧すること」を認識した上で、任意に撮影を承諾したものは、取り締まりの対象とされる「私事性的画像記録」には、該当しません。
まずは、リベンジポルノ脅迫事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
滋賀県湖南市のリベンジポルノ脅迫事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】奈良県奈良市で児童買春逮捕事件
【報道解説】奈良県奈良市で児童買春逮捕事件
奈良県奈良市で発生した児童に対する児童買春等の性犯罪の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
インド国籍の自称カウンセラーの男性(28歳)が、昨年に、当時17歳の女子高校生について、仲介者の男に現金を渡して児童買春をした疑いや、当時14歳と15歳の女子中学生が16歳未満と知りながら、仲介者の男に現金を渡して、2人にそれぞれわいせつな行為をした、不同意性交等罪と児童買春罪の疑いで、奈良県奈良警察署で逮捕された。
男性は昨年7月に、仲介者の男に現金1万1000円を支払って、大阪府内のインターネットカフェで奈良県に住む当時17歳の女子高校生について、児童買春をした疑いがもたれている。
奈良警察署によると、男性は、今年2月に逮捕された仲介者の男の捜査の中で関与が浮上した。
(令和7年6月17日に配信された「関西テレビ」より抜粋)
【児童買春罪の刑事処罰とは】
児童買春とは、18歳未満の児童に対して、報酬を与えて、あるいは報酬の約束をして、わいせつ行為や性行為等をすることをいいます。
児童買春行為をした場合には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春禁止法)による刑事処罰の対象となります。
・児童買春禁止法 第4条
「児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」
児童買春罪の刑事処罰の法定刑は、「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、児童買春の周旋や勧誘を行った者は「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又は併科」となり、児童買春の周旋や勧誘を業として行った者は「7年以下の拘禁刑及び1000万円以下の罰金」となります。
児童買春逮捕事件では、まずは逮捕から72時間以内の早期釈放を目指すことが重要となります。
弁護士の側より、被疑者が容疑を認めており、これ以上の身柄拘束が必要でない事情や、被疑者の家族が、釈放後の被疑者を管理監督できる環境が整っている事情、再犯のおそれが無い事情などを主張して、早期釈放を働きかける弁護活動が考えられます。
また、警察取調べにおいて、被疑者が事件当日や事件までのやり取りの状況を、どのように供述するかの対応を弁護士とともに検討し、弁護士が、被害者児童の保護者と示談交渉をすることで、被害者側の許しを得られるような示談を成立させることが、刑事処罰の軽減のための重要な弁護活動となります。
【児童に対する他の性犯罪とは】
児童買春罪が要件を満たさず成立しないようなケースでも、18歳未満の児童に対する他の性犯罪が成立する可能性があることに、注意が必要です。
18歳未満の児童に対して、報酬を渡すことなく、わいせつ行為や性行為をした場合は、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」などに違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
18歳未満の未成年者を、自宅に泊めたような場合には、刑法の「未成年者略取誘拐罪」や「わいせつ目的略取誘拐罪」が成立する可能性も考えられます。
16歳未満の児童に対するわいせつ行為や性行為をした場合には、わいせつ行為や性行為に対して同意できる年齢に達していないとして、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」に問われる可能性が考えられます。
まずは、児童買春逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
奈良県奈良市の児童買春逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】神奈川県相模原市でSNSなりすましによる不同意性交等事件で逮捕
【報道解説】神奈川県相模原市でSNSなりすましによる不同意性交等事件で逮捕
神奈川県相模原市でSNSなりすましによる不同意性交等事件に対する不起訴処分に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
SNSで17歳の少女になりすまし、小学6年生の女子児童を自宅に連れ込んで性的暴行を加えた不同意性交等罪の疑いで、神奈川県相模原市在住の男性(23歳、飲食店従業員)が、神奈川県相模原南警察署で逮捕された。
相模原南警察署によると、男性は昨年10月に、神奈川県相模原市南区の自宅で、当時小学6年生だった女子児童に性的暴行を加えた疑いがもたれている。
男性はインスタグラムで17歳の少女になりすまし、接触してきた女子児童に「ゲームをしよう」と誘って自宅に呼び寄せ、犯行に及んでいた。
女子児童が自宅を訪ねてきた際、男性は、なりすましていた17歳の少女の兄を名乗っていたとのこと。
相模原南警察署の取調べに対して、男性は「同意はあった」と容疑を一部否認しているとのこと。
(令和7年6月12日に配信された「TBS NEWS DIG」より抜粋)
【不同意性交等事件の刑事処罰とは】
16歳未満の児童に対して、わいせつ行為や性行為をした場合には、原則として、児童側にわいせつ行為や性行為に対する同意があったとしても、その同意が認められる年齢に達していないとして、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」に当たり、刑事処罰を受けます。
不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」とされており、不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」とされています。
・刑法 第177条3項(不同意性交等)
「十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」
【不起訴処分に向けた弁護活動の重要性】
刑事事件の捜査の流れとして、警察署に任意出頭しての取調べや、逮捕後の取調べが何度か続いた後に、事件書類や証拠等が検察庁に送られて、検察官が事件の起訴・不起訴の判断を行います。
不起訴処分を得るためには、検察官が起訴・不起訴の判断をする前の警察取調べ段階、すなわち捜査の初期段階において、弁護士による取調べ供述対応のアドバイスや、示談交渉の働きかけなどの弁護活動を開始している必要があります。
被疑者が逮捕・勾留されている身柄拘束事件であれば、勾留期間(原則10日間、最長20日間)が終わった時点で、検察官による起訴・不起訴の判断がなされるため、逮捕直後から弁護士の初回接見(面会)を依頼して、不起訴処分の獲得に向けた取り組みを、前もって進めておくことが重要です。
不起訴処分には、大きく分けて「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。
冤罪主張が認められて、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」による不起訴処分を勝ち取るためには、担当の検察官に対して、被疑者は犯人ではない事情や、他に真犯人がいる事情などを納得させる必要があります。
弁護士の側から、「被疑者にアリバイがあること」「被疑者が犯人であるという目撃者や関係者の供述が嘘であること」「他の真犯人の存在」などといった事情を、客観的な証拠とともに提示し、検察官を説得する方向での弁護活動が考えられます。
他方で、「起訴猶予」による不起訴処分を勝ち取るためには、被害者側との示談交渉を弁護士が仲介する形で進めていき、謝罪や慰謝料支払いの意思を示すことにより、加害者を許す旨を含む示談を成立させることが重要となります。
まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県相模原市の不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】名古屋市東区のホテルで児童買春の不同意性交等事件で逮捕
【報道解説】名古屋市東区のホテルで児童買春の不同意性交等事件で逮捕
名古屋市東区のホテルにおける児童買春による不同意性交等事件を例に、私選弁護人と国選弁護人の性質について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
愛知県瀬戸警察署は、令和6月10日に、13歳の少女にみだらな行為をしたとして、不同意性交罪と児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで、名古屋市千種区在住の医師の男性(37歳)を逮捕した。
男性は「女の子が16歳未満だとは知らなかった」と否認している。
逮捕容疑は1月28日、名古屋市東区のホテルで、少女に2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。
瀬戸警察署によると、2人はインターネットで知り合ったという。
(令和7年6月10日に配信された「共同通信」より抜粋)
【児童買春罪と不同意性交等罪の刑事処罰】
18歳未満の児童に対して、対価として報酬を渡して、わいせつ行為や性行為をした場合には、児童買春罪に当たるとして、「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
他方で、原則として16歳未満の児童に対して性行為をした場合には、児童側が性行為の同意ができる年齢に達していないということで、刑法の不同意性交等罪に当たり、「5年以上の有期拘禁刑」という法定刑で、刑事処罰を受けるおそれがあります。
【私選弁護人と国選弁護人の違い】
私選弁護人とは、犯罪の容疑をかけられた被疑者本人が弁護士を選んで、自身の刑事事件の弁護を依頼する場合の弁護人をいいます。
私選弁護人は、事件が警察に発覚する前の初期段階から、刑事弁護活動を依頼することが可能であり、私選弁護人が早期に事件証拠等の事件状況を分析し、後の刑事裁判に向けた主張・立証に活かすことができます。
国選弁護人とは、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときに限り、裁判所に対して国選弁護人の選任請求をすることにより、選任される場合の弁護人をいいます。
国選弁護人は、「逮捕された事件」や「起訴された事件」において選任できるとされており、「逮捕されていない事件、かつ事件の起訴前の段階」では国選弁護人を選任することはできません。
国選弁護人は、候補リストから無作為に選ばれた弁護士が弁護担当となるため、熱心に全力で弁護活動に当たってくれるかどうかは、その弁護士次第であり、また、あまり刑事事件に精通していない弁護士が事件を担当する可能性も考えられます。
また、「逮捕されていない事件、かつ事件の起訴前の段階」においては、国選弁護人を選任できないため、被疑者本人が私選弁護人を選任して、被害者側との起訴前の示談交渉などを弁護士に依頼することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊かな弁護士による精一杯の弁護活動により、被害者との示談交渉、不起訴処分獲得に向けた働きかけ、勾留阻止による身柄解放などに尽力いたします。
まずは、児童買春の不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
名古屋市東区の児童買春の不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】東京都世田谷区でわいせつ画像送信させる児童ポルノ製造事件で逮捕
【報道解説】東京都世田谷区でわいせつ画像送信させる児童ポルノ製造事件で逮捕
東京都世田谷区でわいせつ画像送信させる児童ポルノ製造罪に対する拘禁刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
SNSで知り合った女子高校生(17歳)に「写真、動画送れば200万円」と伝え、裸の画像などを送らせたとして、警視庁世田谷警察署は、令和7年6月2日までに、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)容疑で、東京都足立区在住の男性(26歳、会社員)を再逮捕した。
男性は「好みの女性の裸を見たかった」と容疑を認めている。
再逮捕容疑は、昨年10月5から8日にかけて、女子高生の下半身などを写した画像21枚と動画4本を送信させ、保存した疑い。
世田谷警察署によると、男性は昨年9月にインスタグラムで女子高生と知り合い、「写真50枚、動画35本の1セットで200万円以上払う」とメッセージを送信し、画像などを送らせたが、現金は支払わなかった。
女子高生から相談を受けた世田谷警察署が5月に男性宅を捜索し、男性が当時、部屋にいた別の女子高生とわいせつな行為をしたと認めたことなどから、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕した。
押収したスマートフォンの解析で、再逮捕容疑の画像などが見つかった。
(令和7年6月3日に配信された「時事通信」より抜粋)
【児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して、自らのわいせつ画像等を撮影させて、インターネットを通じて送信させる行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
・児童買春・児童ポルノ禁止法 第7条4項(児童ポルノ所持、提供等)
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。」
【拘禁刑の刑罰とは】
2025年6月1日の刑法改正の施行により、従来の刑罰である「懲役刑」と「禁固刑」が、新しく「拘禁刑」に一本化されました。
これまでの刑罰では、刑務所に収監されている間に、刑務作業の義務がある懲役刑と、刑務作業が任意となる禁固刑に、区別されていました。
拘禁刑では、個々の受刑者に応じて、改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、刑務作業を行わせるものとされています。
・刑法 第12条(拘禁刑)
「拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。」
まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都世田谷区の児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】北海道青少年健全育成条例違反事件で略式罰金刑 接見禁止一部解除を目指す弁護活動
【報道解説】北海道青少年健全育成条例違反事件で略式罰金刑 接見禁止一部解除を目指す弁護活動
北海道青少年健全育成条例違反事件で逮捕・勾留された事例に対する接見禁止の一部解除手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
北海道教育委員会は、道央の高校に勤める男性教職員(33歳)を、令和7年5月29日付で懲戒免職にする処分を発表した。
男性教職員は令和6年10月に、女子高校生とホテルに宿泊し、衣服の上から胸を揉んだとして、令和7年1月20日に北海道青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されていた。
女子高校生が友人に相談し、友人の父親が教職員本人に連絡したことで発覚したとのこと。
男性教職員は2月6日に起訴され、同日付で罰金20万円の略式命令を受けて納付した。
男性教職員は、北海道教育委員会の聞き取りに対して、宿泊したことについては認めたうえで、「故意に触っていない。皆さまに迷惑をかけてしまい申し訳ない」と話しているとのこと。
(令和7年5月29日に配信された「STV NEWS」より抜粋)
【北海道青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】
18歳未満の未成年者に対して、わいせつ行為等をした場合には、たとえ未成年者側にわいせつ行為についての同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受けます。
北海道青少年健全育成条例違反の未成年者淫行罪の法定刑は、「2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」とされています。
・北海道青少年健全育成条例 第38条(淫行等の禁止)
「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。」
【逮捕後の被疑者との面会】
警察署に逮捕されている被疑者との面会は、そのご家族の方であっても、自由に会うことができない場合があります。
まず、逮捕された直後の2、3日間(勾留決定が出るまでの間)は、弁護士以外の人による一般面会は、認められていません。
逮捕されてから2、3日後の勾留決定により、さらに10日間程度の身柄拘束を受けている間は、原則として、弁護士以外の人による一般面会が可能となります。
ただし、一部の事件では、外部との接触による証拠隠滅を防止する必要があることから、接見禁止処分が付き、弁護士以外の人による一般面会が禁止されるケースがあります。
共犯者がいる事件や薬物事件などの、証拠隠滅の容易な事件類型の場合には、接見禁止処分が付きやすい傾向にあります。
一方で、弁護士が逮捕中の被疑者と面会する場合には、逮捕されたその日に、すぐに弁護士が初回接見(面会)に向かい、被疑者と事件対応について話し合うことが認められています。
これは、その後の刑事裁判において当事者となる被疑者が、外部と連絡を取り合い、訴訟における防御活動を行うための権利として、弁護士との面会が認められているからです。
ご家族の方との一般面会には、面会の時間制限(15分程度など)があり、警察官の立ち合いが義務付けられています。
一方で、弁護士接見(面会)には時間制限は無く、警察官の立ち合い無しでの面会が許されています。
弁護士は、逮捕中の被疑者から、具体的な事件内容の詳細や、弁護士への弁護活動依頼を聞き取った上で、警察取調べ対応に関するアドバイスや、今後の事件の見通しなどを被疑者本人とその家族の方にお伝えすることができます。
【接見禁止の一部解除とは】
逮捕事件において、外部との接触による証拠隠滅を防止する必要があるということで、「接見禁止処分」が付された場合には、ご家族の方などの弁護士以外の人が、逮捕者と面会することは禁止されます。
接見禁止処分が付された場合でも、弁護士の側より「接見禁止一部解除の申し立て」を行って、「ご家族の方などの、事件とは無関係の人」に限り、接見禁止を一部解除することを申し立てることができます。
接見禁止の一部解除が認められれば、ご家族の方が、逮捕中の被疑者と一般面会することが可能になります。
まずは、北海道青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
北海道青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】兵庫県神戸市で女子生徒盗撮の児童ポルノ製造事件で略式罰金刑
【報道解説】兵庫県神戸市で女子生徒盗撮の児童ポルノ製造事件で略式罰金刑
兵庫県神戸市で女子生徒盗撮による児童ポルノ製造事件の示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
神戸市教育委員会は、令和7年5月2日に、神戸市立中学校の校内で女子生徒のスカート内をスマートフォンで盗撮したなどとして、昨年9月付けで、40代の男性教諭を懲戒免職にしたと発表した。
神戸市教育委員会は、被害者のプライバシー保護のため発表を遅らせたとしている。
男性教諭は、昨年9月25日に、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、兵庫県警に逮捕された。
神戸市教育委員会によると既に略式起訴され、罰金の略式命令を受けている。
昨年7月に、いすに座っていた学校関係者のスカート内を盗撮していたことが目撃情報で明らかになり、神戸市教育委員会が聴取した結果、同年5月に女子生徒を盗撮したことも認めたという。
(令和7年5月2日に配信された「共同通信」より抜粋)
【盗撮による児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】
ひそかに、他人の性的な部位等を盗撮した場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
「性的姿態等撮影罪」の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
また、18歳未満の児童を対象として、ひそかに盗撮行為をした場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
「児童ポルノ製造罪」の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
【示談交渉による刑事処罰軽減の刑事弁護】
盗撮による児童ポルノ製造事件を起こした場合に、被害者やその保護者との間で示談が成立して、被害者への被害弁償が済んでいる事情や、被害者側の許しを得ている事情があれば、それらの事情は児童ポルノ製造事件の起訴・不起訴を決める検察官の判断に大きく影響します。
示談は、その成立内容によって、刑事事件に与える影響は、さまざまです。
示談成立の際に、「被害者による許しの意思表示」「被害届の取下げの意思表示」「告訴の取下げの意思表示」などがあるかどうかの事情は、その後の、検察官による起訴・不起訴の判断や、刑事処罰の量刑が決定される際に、大きく考慮されると考えられます。
しかし、児童ポルノ製造事件を起こした本人が、被害者側と直接の示談交渉を行うことは、被害者感情として加害者を怖がることが危惧されるため、難しいケースが多いです。
そこで、弁護士が間に入って被害者側との示談交渉を進めることにより、不起訴処分獲得や刑事処罰軽減が期待される内容の示談成立に向けて、弁護士が事件解決へと尽力いたします。
まずは、児童ポルノ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
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【報道解説】愛知県豊田市の自宅に未成年者誘拐事件で逮捕
【報道解説】愛知県豊田市の自宅に未成年者誘拐事件で逮捕
愛知県豊田市の自宅に未成年者を連れ去った未成年者誘拐事件を例に、保護者との示談交渉等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
SNSで知り合った16歳の少女を愛知県豊田市の自宅まで連れ去った疑いで、42歳の男性が逮捕された。
逮捕された愛知県豊田市在住の派遣社員の男性は、5月5日から6日にかけて、SNSで知り合った16歳の少女を自宅に連れ去った未成年者誘拐罪の疑いが持たれている。
少女の父親が、5月5日に、愛知県豊橋警察署に行方不明届を提出し、警察が捜査した結果、5月6日未明に男性の自宅で少女を発見したとのこと。
少女にケガはなく、男性は「間違いない」と容疑を認めている。
(令和7年5月6日に配信された「東海テレビ」より抜粋)
【未成年者誘拐罪の刑事処罰とは】
18歳未満の未成年者を、その保護者の許可を得ることなく、自宅に泊めたり、自宅に連れ帰ったりした場合には、刑法の「未成年者誘拐罪」に当たるとして、逮捕されたり、刑事処罰を受けるおそれがあります。
未成年者誘拐罪の刑事処罰の法定刑は、「3月以上7年以下の懲役」とされています。
・刑法 第224条(未成年者略取及び誘拐)
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」
未成年者が家に帰ってこないことを心配した保護者が、警察に捜索願を提出すること等を契機として、警察が捜査を開始して、未成年者誘拐罪の現行犯逮捕に繋がるパターンなどが考えられます。
【被害者や保護者との示談交渉】
被害者や保護者との間で示談が成立しているという事情は、事件の起訴・不起訴を決める検察官の判断に大きく影響します。
被害者との示談は、その成立内容によって、刑事事件に与える影響はさまざまです。
示談成立の際に、その示談書の内容の中に、被害者による「許しの意思表示」や「被害届の取下げの意思表示」等が含まれているかどうかは、その後の検察官による起訴・不起訴の判断や、刑事処罰の量刑を決定する際に大きく影響すると考えられます。
しかし、事件を起こした加害者本人が、被害者や保護者との直接の示談交渉を行うことは、加害者を怖がるという被害者側の感情を考慮すると困難であり、捜査機関の側より直接の示談交渉を禁止されるケースが多いです。
そこで、弁護士が仲介に入って被害者側との示談交渉を進めることで、刑事処罰軽減に向けた示談成立を目指して、有効な弁護活動を行うことができます。
逮捕後に勾留決定が出て、逮捕勾留による身柄拘束が継続している状況であっても、示談が成立して、被害者による被害届の取下げが実現すれば、早期釈放される可能性が高まります。
まずは、未成年者誘拐事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
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