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着用済み下着買い受けの取調べ
着用済み下着買い受けの取調べ
~ケース~
Aさんは東京都在住の会社員です。
SNSに女子高生の着用済み下着の購入者を募集する書き込みがあったので、Aさんは購入を希望するメッセージを送信しました。
東京都三鷹市内の公園で先方と会うことになり、約束した時間に公園へ行くと、17歳のVが待っており、Aさんは1万円を渡して着用済み下着の引き渡しを受けました。
後日、警視庁三鷹警察署から電話があり、警視庁三鷹警察署に行くと、「女子高生から下着を買っただろう。東京都青少年の健全な育成に関する条例違反の疑いで調べる」と言われ、大変不安に感じています。(フィクションです)
~青少年健全育成条例による着用済み下着買い受けの禁止~
東京都青少年の健全な育成に関する条例は、青少年から着用済み下着を買い受ける行為を禁止しています。
同条例15条の2第1項
何人も,青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい,青少年がこれらに該当すると称した下着,だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け,売却の委託を受け,又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
この規定に違反し、有罪が確定すれば30万円以下の罰金刑が科せられます(同条例26条4号)
「青少年」とは、18歳未満の者をいい、女性も含みます。
Vは17歳ですから、同条例の「青少年」に該当します。
~今後の捜査~
Aさんに逃亡のおそれや、罪証隠滅のおそれがあると判断された場合には、逮捕されてしまうことも考えられます。
取調べでは、Vと会うに至った経緯、着用済み下着を買い受けるに至った経緯について細かく取調べを受けることになります。
また、余罪についても尋ねられるでしょう。
Vとの連絡に使用した携帯電話の中身を見られ、別件の事件が発覚することも考えられます。
(逮捕された場合)
逮捕され、釈放されない場合には、逮捕時から48時間以内に身柄が検察に送られます。
検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを判断します。
勾留請求をされ、裁判官が勾留決定を出すと、最長で10日間の身体拘束を受けることになります。
勾留延長をされると、さらに最長10日間の身体拘束を受けます。
上記の場合、当然ながら留置場の外に出ることができないので、その間勤務先に出勤することはできません。
そうなると、無断欠勤を長期間続けたとして、勤務先を解雇される可能性が高いです。
逮捕されてしまった場合には、一刻も早く弁護士に身柄解放活動を依頼し、なるべく早期に社会へ復帰することが重要です。
(起訴猶予処分を目指す)
在宅事件においても、警察での捜査が熟せば、事件が検察に送られ、検察官の取調べを受けることになります。
検察官は、Aさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決める裁量を有しています。
Aさんが青少年から着用済み下着を買い受けたことを立証できる場合であっても、事件の内容等を考慮し、裁判にかけない処分(「起訴猶予」といいます)を行うことができます。
裁判にかけられなければ、有罪判決を受けることがありませんので、罰金を払うことにはなりませんし、前科がつくこともありません。
Aさんが最終的に目指すべき処分は、この起訴猶予処分ということになるでしょう。
(刑罰を受ける場合)
「略式手続」により、罰金刑を受けることが考えられます。
「略式手続」とは、検察官が簡易裁判所へ略式命令の請求を申し立て、検察官が提出した証拠のみにより100万円以下の罰金または科料を言い渡す手続きです(刑事訴訟法第461条以下)
略式手続を進めるには、被告人の書面による同意が条件となります。
公判手続を経ずに事件を終結させることができるので、Aさんの負担は公判手続を行う場合と比べて軽いといえます。
ただし、前述したように、検察官が提出した証拠のみによって事実認定がなされるため、Aさんが事件について争っている場合などにおいては、上記の同意をせず、異議を述べることも視野に入れなければなりません。
非常に重要なポイントなので、弁護士と相談した上で、略式手続に同意するか、異議を述べるかを決めるようおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、青少年からの着用済み下着買い受け事件も対応可能です。
東京都で青少年から着用済み下着を買い受けてしまい、取調べを受けている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回無料相談予約は0120-631-881まで)
(警視庁三鷹警察署までの初回接見費用:37,100円)
女性教師による男子生徒への準強制性交等事件
女性教師による男子生徒への準強制性交等事件
~ケース~
神奈川県小田原市の中学校教師のAさん(20代・女性)は男子生徒V君(15歳)と親密な関係を持っていた。
ある日,Aさんは生徒指導室にV君を呼び出し,V君のズボンを脱がしフェラチオ行為をした。
V君は乗り気ではなかったがAさんが教師であることから抵抗することが出来なかった。
V君から相談されたV君の両親は、神奈川県小田原警察署に被害届を提出した。
Aさんは準強制性交等罪の疑いで事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~強制性交等罪~
強制性交等罪と準強制性交等罪は、平成29年の刑法改正により従来の強姦罪と準強姦罪から承継類型として改正施行されました。
大きな変更点として強姦罪・準強姦罪では被害者が女性に限定されていましたが,強制性交等罪・準強制性交等罪では被害者の性別は問われなくなりました。
また,行為者も強姦罪と準強姦罪の構成要件が「姦淫した」であったため男性に限定されていましたが,強制性交等罪・準強制性交等罪では「性交,肛門性交,口腔性交(性交等)をした者」となったため,女性も加害者となりうるようになりました。
また,強姦罪・準強姦罪は親告罪でしたが,強制性交等罪・準強制性交等罪は非親告罪となったため,被害者の告訴がなくても公訴を提起できるようになりました。
~女性から男性に対する強制性交等~
改正後,女性から男性に対する強制性交等罪・準強制性交等罪の事件のニュースを耳にすることが増えたと思います。
もともと事件自体は発生していたと思われますが,女性が加害者となるようになったこと,非親告罪化したために,ニュースバリュ―などの面から報道されることが増えたのだと思われます。
なお、アメリカ等では女性教師による男子児童への性的虐待が事件として報道されることが日本よりも多いようです。
~Aさんの場合~
さて、今回のAさんの場合は強制性交等罪が成立するのでしょうか。
強制性交等罪は条文上,性交等の手段として暴行・脅迫が必要とされています。
旧強姦罪の要求した暴行・脅迫とは「相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであれば足りる」とされています(最判昭24年5月10日刑集3巻6号711頁)。
強制性交等罪は強姦罪の承継類型ですので暴行・脅迫の求める要件も強姦罪と同様だと考えられます。
今回のケースではV君はAさんが教師であるということから抵抗できなかったのですから,Aさんによる暴行・脅迫によって抵抗できなかったとはいえないでしょう。
したがって,Aさんは強制性交等罪とはならない可能性が高いでしょう。
しかし,V君はAさんに抵抗できない理由がAさんが教師であるという心理的な理由によるものです。
このような場合にはAさんはV君の抗拒不能に乗じてフェラチオ行為に及んだといえるので準強制性交等罪が成立する可能性が高いです。
抗拒不能とは心理的・物理的に抵抗ができない場合をいい,これに乗じて性交等をすることは準強制性交等罪として強制性交等罪の例によると定められています(刑法178条
2項)。
また,V君は15歳ですので各都道府県の制定する青少年保護育成条例違反(いわゆる淫行条例違反)となる可能性や児童福祉法違反となる可能性も高いです。
~弁護活動~
今回のケースのような性犯罪の場合,検察官および裁判官は行為の悪質さや被害者の処罰感情を重視することが多いと思われます。
その為,被害者の方(今回のようなケースでは両親も)と示談交渉をすることが非常に重要になります。
示談を成立させ,被害届の取下げをしてもらい,告訴をしない・処罰を求めないといった条項を示談書に盛り込んで、検察官に提出します。
非親告罪となったとはいえ、刑事裁判になった場合の被害者の方への負担を考えると,告訴をしない・処罰を求めないという場合にまであえて起訴することは少ないと思われます。
また,Aさんは教師ですが,このような事件を起こしてしまった場合懲戒免職などの社会的制裁が科せられます。
社会的制裁を受けた場合には、さらに刑事罰を科す必要はないと考えられる場合が多いようです。
強制性交等罪や準強制性交等罪を告訴なしで起訴するような事件は,犯行態様が悪質であるなどといった特殊な事情がある場合だと思われます。
性犯罪では示談交渉をしようとしても被害者の方が加害者の方と会ってくれることは非常に稀です。
そのような場合でも間に弁護士が入ることによって円滑な示談交渉が可能となる場合も多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
準強制性交等罪でお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(神奈川県小田原警察署までの初回接見費用:41,660円)
援助交際と年齢詐称
援助交際と年齢詐称
Aさんは,援助交際専用サイトで女子高校生Vさん(17歳)と知り合いました。
Aさんは,Vさんが「19歳」と言っていたことから児童買春には当たらないと思い,Vさんと現金3万円を渡した上で性交する約束をしました。
そして,約束日当日,埼玉県新座市においてAさんはVさんと会いました。
Aさんは年齢についてもう一度確認しようと,Vさんに色々と尋ねましたがVさんから明確な返事は返ってきませんでした。
さらに,Aさんは,Vさんの服装や見た目などから「もしかしたら女子高生かも」と思いましたが,このまま帰るにももったいないと思い,Vさんと市内のホテルへ行き,約束通り3万円を渡した上で性交しました。
しかし,それでもAさんは不安をぬぐい切れず,今後のことが不安になって弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春の罪については,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
また,「児童買春」の定義については,法律2条2項に規定されており,児童(18歳未満の者)などに対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすること,とされています。
= 児童買春の罪は故意犯 =
児童買春の罪は,行為者(加害者=Aさん)が相手方(被害者=Vさん)を児童であると認識していなければ成立しない犯罪です。
このように,ある犯罪事実(本件の場合,「児童」など)の認識・認容があってはじめて成立する犯罪を故意犯といいます。
これに対し,に,ある犯罪事実(本件の場合,「児童」など)の認識・認容がなくても,つまり,不注意により犯罪事実を認識・認容しなくても成立する犯罪を過失犯といいます。
故意の程度は,「児童である!」と確定的に認識している場合はもちろんのこと,「もしかしたら児童かもしれない」という程度でも足りるとされています。
しかし,児童買春の罪は過失犯ではありませんから,「児童の年齢を確認すべきだった」,「児童の年齢確認を怠った」として罪に問われることはありません。
* 年齢詐称されても児童買春の罪に問われる? *
まず,単に「児童(18歳未満の者)であるとは知らなかった」「相手から年齢を詐称された」と主張しても,警察官,検察官,裁判官は容易には信じてくれません。
同様の主張をするには,それを裏付ける証拠(LINE履歴など)が必要です。
ただ,先ほども申し上げたように,「もしかしたら児童かもしれない」という程度で故意ありとされてしまいますから,故意が否定されるのは,LINE履歴などから児童が積極的に年齢を詐称したことが認められる場合,児童が学生証などを提示するなどして18歳以上であることを明らかにした場合などに限定されると考えておいた方がいいでしょう。
* 法律で規定する過失犯 *
法律9条では,年齢を知らないことを理由として罪を免れることはできない旨の規定を設けています。
つまり,過失犯の成立を認めているのです。
ここでいう「罪」は
・児童買春周旋の罪(法律5条)
・児童買春勧誘の罪(法律6条)
・児童ポルノ提供等(単純所持・保管の罪を除く)の罪(法律7条2項から8項まで)
・児童買春等目的人身売買等の罪(法律8条)
が当たり,児童買春の罪は当然含まれていません。
法律9条
児童を使用する者は,児童の年齢を知らないことを理由として,第5条,第6条,第7条2項から第8項まで及び前条の規定による処罰を免れることはできない。ただし,過失がないときは,この限りではない。
~ おわりに ~
児童買春をした方の中には,あとで自分で見ようと思って性交時などの様子を隠しカメラで撮影する方もおられます。
しかし,その行為は,先ほど申し上げた児童ポルノ製造の罪に当たる可能性がありますから十分注意する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春,児童ポルノをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けています。
埼玉県新座市の児童買春事件の初回法律相談:無料
ママ活も児童買春に
ママ活も児童買春に
~事例~
兵庫県明石市に住むA子は専業主婦として暮らしていましたが、ある時、刺激を求めてママ友から教わったマッチングアプリで「ママ活」を行うことにしました。
A子も最初はカフェで一緒にお茶をする程度でしたが、気が合った男子高校生(17歳)とお金を渡してホテルで性交を行うようになってしまいました。
あるとき、A子と会っていた男子高校生が京都府田辺警察署の警察官に補導され、携帯でのやりとりからA子も児童買春の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
このまま逮捕されることになってしまうのではないかと不安になったA子は刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
ママ活
パパ活はニュースなどでも多く取り上げられているためよく知られていますが、男女が逆のママ活というものも存在します。
パパ活にしろ、ママ活にしろ、いわゆる援助交際であり、相手が18歳未満であれば各都道府県の青少年健全育成条例違反や児童買春、児童ポルノ法違反となってしまう可能性が高いです。
食事をおごる約束で一緒にランチを食べるくらいならば、事件になる可能性は低いと思われますが、たとえ相手が望んだとしても深夜まで一緒に居たり、性的な行為を行ったりした場合には刑事事件となる可能性が高いです。
パパ活の行為をイメージしていただければ、犯罪にあたる可能性が高いことはイメージしやすいかと思いますが法律の条文上は男女の区別はありませんので、ママ活を行った女性が逮捕されてしまう可能性もあります。
児童買春
今回のA子は17歳の男子高校生にお小遣いを払って性行為を行っているので、児童買春、児童ポルノ法違反となります。
児童買春とは、児童本人、児童の保護者、あっせん業者に対して、対価を供与又はその約束をして、性交又は性交類似行為を行うこと、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器、肛門、乳首を触ること、と規定されています。
性交類似行為とは手淫や口淫、同性愛での行為などのことを指します。
児童買春、児童ポルノ法違反の対象となる児童とは18歳未満を指し、男女の区別は規定されていません。
なお、13歳未満であれば、強制わいせつ、強制性交等罪が適用されます。
強姦罪のときには女性のみが被害者となっていましたが、刑法改正により強制性交等罪になったことにより男女の区別はなくなりました。
児童買春の罰則については「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
女性も逮捕される可能性
前述の児童買春も各都道府県の青少年健全育成条例違反(いわゆる淫行条例)も男女の区別はされていないので、実際に成人女性が18歳未満の少女とみだらな行為をしたり、女性教諭が男子高校生と関係をもったりといった行為で事件化した例もあります。
さらに成人女性が児童買春の疑いで逮捕されたという例もあります。
この事件では児童買春については不起訴になっていますがこのように女性であっても逮捕されてしまう可能性はあるのです。
今のところ、警察が介入していないからといって安心することはできません。
児童買春や淫行条例違反については、後日に事件が発覚するというケースが多く見られます。
これは、児童が補導されたときに証拠が見つかったり、児童が保護者や学校に報告したりして発覚することがあるからです。
警察に発覚する前であっても今後の見通しを含めてご相談対応をさせていただきますので、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談にお越しください。
さらにご依頼いただければ、保護者との示談交渉を含めた弁護活動を行い、不起訴処分獲得を目指して活動していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では援交、淫行事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円
公務員による児童買春
公務員による児童買春
~ケース~
Aさんの職業は地方公務員です。
最近SNSで知り合った14歳の女子中学生Vと親しくなり、実際に会ってデートをすることになりました。
Vと会い、お茶や食事を楽しんだあと、Aさんは「ホテルにいかない?」と持ちかけました。
Vは「3万円くれるならいいよ」と言うので、Aさんは性交後支払うことを約束し、Vと京都府京田辺市内のラブホテルで性交しました。
後日、Aさんの自宅に京都府田辺警察署の警察官が現れ、児童買春の疑いで捜索を受けました。
Vの親に上記の性交を知られ、被害届を出されたようです。
(フィクションです)
~児童買春の罪とは?~
Aさんには児童買春の罪が成立する可能性が極めて高いと思われます。
児童買春とは、
①児童(18歳未満の者のことです)
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者に対し、
対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいいます)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることを意味します。
Vは14歳の中学生ですから、児童買春の被害者である「児童」に該当します。
Aさんは性交をする対償として3万円を支払うことをVに約束し、Vと性交したということから、Aさんに児童買春の罪が成立する可能性が極めて高いということになります。
~Aさんは今後どうなるか?~
Aさんはこの後取調べを受けることになると思われます。
Aさんと同様の状況にある方は、逮捕される可能性や、職を失うことを心配するかと思います。
ケースでは特に記載していませんが、取調べを受けた後、逮捕状を見せられ、逮捕されるということも十分想定できますが、逮捕されずに在宅で捜査が進行することも考えられます。
当然ですが、逮捕されるのではなく、在宅で事件の解決を目指す方が、Aさんの生活へ及ぼす悪影響の程度は低くなります。
逮捕され、勾留・勾留延長されれば、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束をされます。
その間、職場には出勤できないので、懲戒免職処分を受けるなどの甚大な不利益を被る可能性があります。
~公務員を辞めさせられる場合~
公務員の方は、逮捕されたら公務員を辞めさせられてしまうのではと不安に思うかもしれません。
法律上は逮捕されただけで直ちに公務員を辞めさせられることにはなっていません。
地方公務員の場合、起訴されて有罪判決を受け、禁錮以上の刑に処せられた場合、執行猶予付きの判決であってもその職を失うこととなっています(地方公務員法28条4項・16条2号)。
したがって、法律上は逮捕されただけで失職することはありませんが、事実上辞めざるを得ないことはあります。
逮捕ののちに勾留されてしまうと、長期間出勤することができなくなります。
(無断)欠勤が続けば、公務員に必要な適格性を欠くと判断されて免職処分を受ける恐れがあります。
逮捕されたことが勤務先に知られると勤務を続けづらくなる可能性が考えられます。
~児童買春事件の解決を弁護士に依頼~
逮捕される可能性を低くする方法として、V側と示談をすることが考えられます。
示談とは、事件の当事者間で、事件の解決に向けた合意をすることをいい、通常、被害者の被った損害につき、金銭を支払う約束を行います。
被害者と示談が成立した場合、これを証明する示談書はAさんにとって有利な証拠となりえます。
さらに、「被疑者の寛大な処分を求める」旨が記載された宥恕条項が示談書に盛り込まれている場合や被害届を取り下げてもらうことができた場合は、よりAさんに有利に働きます。
示談成立によって逮捕される可能性を低くすることができ、さらには不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
不起訴処分を獲得できれば、児童買春事件の被告人として裁判にかけられることがなくなるので、前科がつかずにすみます。
このように、被疑者被告人にとって利点の多い示談ですが、Aさん本人がVと示談交渉を行うことは不可能ではないもののおすすめできません。
おそらくVの親はAに対してかなりの怒りを感じていることと思われるので、Aさんと連絡を取りたがらないことが考えられます。
また、Aさんは児童買春を行った「加害者」という立場にありますから、示談交渉によってかえって相手を怒らせてしまい刑事手続上不利になってしまう、逆にV側の不当な要求を受け入れてしまう、ということが考えられます。
したがって、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめいたします。
示談交渉は、児童買春事件の解決実績の豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご依頼ください。
無料相談予約は0120-631-881まで
京都府田辺警察署までの初回接見費用:37,600円
児童買春と児童ポルノ製造
児童買春と児童ポルノ製造
Aさんは,援助交際専用サイトで女子高校生Vさん(16歳)と知り合いました。
Aさんは,Vさんが生活に困っているいうので,お金を与える代わりにVさんとの性交を約束しました。
Aさんは,約束の日に福岡県北九州市でVさんと会いました。
Aさんは,Vさんが「今年の春に中学校を卒業した」と言ったので,Vさんは「15歳か16歳」ではないか」と思いましたが,援助交際しても誰にもばれないだろうと思ってVさんと約束どおり性交しました。
また,Aさんは,Vさんがシャワーを浴びている隙に,部屋の片隅にスマートフォンを設置し,Vさんとの性交時の場面を動画撮影しました。
しかし,Aさんは,後日,児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで,福岡県若松警察署から出頭するよう要請されました。
(フィクションです)
~ 児童買春・児童ポルノ禁止法 ~
= はじめに =
児童買春・児童ポルノ禁止法は,正式には,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)」といいます。
法律では児童買春,児童ポルノの定義の他,児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰などについて規定しています。
児童買春に係る行為の罪としては,・児童買春の罪,・児童買春周旋の罪,・児童買春勧誘の罪があります。
児童ポルノに係る行為の罪としては,・所持罪,・保管罪,・提供罪,・製造罪,・運搬罪,・輸出入罪があります。
= 児童買春の罪 =
では,児童買春の罪がどんな罪であるか見ていきましょう。まずは条文から確認です。
法律2条2項
(略)児童買春とは,法律2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう
法律4条(児童買春)
児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
とされています。
「対償」とは,児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。
よって,対償には現金のみならず,物品や債務(借金)の免除なども含まれます。
供与とは与えることです。
ただし,与える相手は児童に限られません。
法律2条2項各号に掲げられた者(例えば,児童買春の周旋者や児童の親,監督者など)に与えることによっても児童買春は成立し得ます。
性交等の意味は括弧書きで説明されています。
性交だけに限られませんので注意が必要です。
児童買春の罪が成立するには,当該行為が「児童買春」であることの他に,行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)と認識しておく必要があります。
ただし,認識の程度は確定的なものである必要はなく,未必的なもの(かもしれない程度のもの)で足りるとされています。
Aさんの場合も,認識ありとされる可能性が高いです。
以上からすると,Aさんの行為は児童買春の罪に当たる可能性が高いです。
= 児童ポルノ製造の罪について =
法律2条3項では,児童の性的な姿態(法律2条3項各号の児童の姿態)を記録した写真,電磁的記録に係る記録媒体,その他の物を「児童ポルノ」と定義しています。
性交時の児童(Vさん)の姿態は法律2条3項1号に,動画を記録したスマートフォンのメモリが電磁的記録に係る記録媒体に当たります。
法律7条5項
(略)ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様とする(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)。
「ひそかに」とは,児童に知られないようにすることをいい,Aさんの行為はまさにこれに当たるでしょう。
製造とは児童ポルノを作成することをいいます。
製造とは,具体的には,Vさんとの性交時の動画をスマートフォンのメモリに記録・蔵置することをいうでしょう。
~ おわりに ~
児童買春をした方の中には,あとで自分で見ようと思って性交時などの様子を隠しカメラで撮影する方もおられます。
しかし,その行為は,先ほど申し上げた児童ポルノ製造の罪に当たる可能性がありますから十分注意する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春,児童ポルノをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けています。
(福岡県若松警察署への初回接見費用:43,140円)
SNSで児童ポルノ画像送付
SNSで児童ポルノ画像送付
Aさん(40代男性)は、インターネットのSNS上で知り合った東京都港区在住の17歳高校生の女性と仲が良くなり、ある機会にAさんが女性に頼んだことで、その女性の裸画像5枚ほどの画像送付を受けた。
後日に、その女性が別件で警察官に補導されたことをきっかけに、女性のパソコンや携帯電話の履歴をもとに、Aさんへの裸画像送付行為が警察に発覚した。
Aさんは児童ポルノ法違反の児童ポルノ製造罪の疑いで、警視庁高輪警察署より取調べ呼び出しを受けてしまった。
Aさんは警察取調べに対してどのように対応すればよいのか不安になったため、法律事務所に無料相談の予約電話をした上で、警察署への出頭前に、刑事事件に強い弁護士との直接の法律相談に行くことにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~児童ポルノ法違反の犯罪類型~
児童ポルノ法では、どのような行為が犯罪取り締まりの対象となっているのでしょうか。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」では、「児童買春」と「児童ポルノ」に関連する犯罪につき、刑事処罰を規定して取り締まりを図っています。
児童ポルノ法のいう「児童」とは、「十八歳に満たない者」をいいます。
・児童ポルノ所持(7条1項) →「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持した場合に該当します。
ただし、「自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者」に限られます。
・児童ポルノ提供(7条2項) →「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
児童ポルノを他人に対して直接に提供する、あるいはインターネットを通じて提供した場合に該当します。
・児童ポルノ提供目的の所持等(7条3項) →「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
児童ポルノ提供の目的をもって、製造、所持、運搬、輸入、輸出などの行為をした場合に該当します。
・児童ポルノ製造(7条4項,5項) →「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
児童を写真や動画に撮るなどして、児童ポルノを製造した場合に該当します。
また児童を盗撮する形で、児童ポルノを製造した場合にも該当します。
・児童ポルノ不特定多数への提供(7条6項) →「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」
児童ポルノを、直接にあるいはインターネットを通じて、不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合に該当します。
・児童ポルノ不特定多数への提供目的の所持等(7条7項,8項) →「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供等の目的をもって、製造、所持、運搬、輸入、輸出などの行為をした場合に該当します。
また、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供等の目的をもって、外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民にも該当します。
今回の事例のような、SNSで知り合った児童の裸画像を送付させたケースでは、「児童ポルノ製造罪」に該当するとして、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。
児童ポルノ画像送付事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者が警察取調べに対してどのように供述していくべきかを法律相談でアドバイスするとともに、被害者児童側への弁護士を仲介した示談交渉の働きかけなどを通じて、刑事処罰の軽減のために尽力いたします。
児童ポルノ画像送付事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(警視庁高輪警察署の初回接見費用: 36,600円)
会社員の淫行・援交トラブル
会社員の淫行・援交トラブル
東京都の大手企業に勤めるAさんはインターネットの掲示板で出会った16歳の女子高生のVさんに金銭を渡し性行為に及びました。
Vさんとの関係はその一度きりでしたが、その後も他の人を相手に援助交際を続けていたVさんが警察に補導されてスマートフォンやパソコンの履歴が調べられた結果、AさんとVさんの関係も明らかになりました。
Aさんは神奈川県栄警察署の警察官に逮捕されましたが、なんとか事件を会社に知られずに済む方法はないかと悩んでいます。
(フィクションです)
【18歳未満との性行為】
18歳未満の児童との性行為については児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)や自治体ごとに定める青少年健全育成条例によって規制がなされています。
児童ポルノ法においては児童や保護者,斡旋者に対価を渡して性行為をすることが規制されています。
ここにおいては児童の合意があったとしても違法性が阻却されないことに注意が必要です。
児童の意思に関わらず金銭等の代償として性行為をした時点で、児童ポルノ法により児童買春として処罰される恐れがあります。
各自治体が定める青少年健全育成条例では文言は様々ではあるものの18歳未満の児童との「淫行」が規制されています。
そのため淫行が何を指すのかが問題となります。
淫行が示す意味は判例によって形成されてきました。
判例によれば淫行とは「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」であるとされています。
ポイントとしては
①青少年の精神的な未熟さに乗じてなされる性行為
②青少年を自己の性的欲望を満たすためだけに扱う性行為
が淫行として処罰されるということです。
そのため例えば,成人が18歳未満の生徒と真摯に交際し,恋愛関係にあった場合,成人は学生の精神的な未熟さに乗じ,学生を自己の性的欲望を満たす手段として用いたとは認定されにくく,青少年健全育成条例によっては処罰されないかもしれません。
しかし,本件のように金銭を渡して性行為に及んでいた場合,①とも②とも判断される可能性は低く,青少年健全育成条例違反を追及されることになるでしょう。
【会社に知られないようにするには】
会社に事件が知られてしまうルートはいくつかあります。
1つは事件がニュース等で報道されてしまうことです。
警察は様々な事件を取り扱っており,その全てを実名で公開しているわけではなく,報道されるのは一部です。
もっとも,大手企業の役員など社会的影響が大きいとみなされると,報道をきっかけに事件が知られる可能性があります。
一方で,多くの人が注意すべきは身柄の拘束が原因で会社に事件を知られてしまうことです。
警察に逮捕されるとまずは警察に最長72時間拘束されることになります。
その後,検察官がさらなる身柄の拘束を必要だと判断し,裁判所がそれを認めるとまずは10日間身柄を追加で拘束されることになります(このことを勾留と言います)。
勾留は最長で20日まで延長することが可能であり,勾留期間中は外部と自由に連絡を取ることはできません。
勾留期間中に会社を無断で欠勤することになると,不審に思った会社が家族に問い合わせて事件のことを隠し切れなくなってしまうことがあります。
事件のことを会社に知られないようにするためには、なるべく早く身柄の拘束を解いてもらう必要があります。
身柄の早期解放のためには弁護士に相談することが効果的です。
依頼を受けた弁護士は事件内容に基づいて様々な対応を取ることができます。
逮捕中で検察官がまだ勾留請求を出す前であれば,検察官に意見書を提出して勾留請求をしないよう主張します。
勾留請求がされていれば裁判所に対して意見書を提出し,勾留を認めないよう主張します。
勾留が始まってしまっていても裁判所に不服申立て等をすることで勾留期間を少しでも短くするよう主張していきます。
迅速に弁護士に相談することで今後の展望や対応等を考える余裕がうまれますし、弁護士の行える活動が増えるため早めの相談が肝要です。
淫行・援助交際トラブルで会社に事件を知られないようにしたいとお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
初回の相談については無料で行っております。
神奈川県栄警察署への初回接見費用:37,800円
未成年者とのパパ活で犯罪に
未成年者とのパパ活で犯罪に
~ケース~
埼玉県熊谷市在住のAさんはtwitterで知り合った17歳高校2年生のVさんと,お小遣いを渡しデートをする約束をした(いわゆるパパ活)。
デートの最中に,我慢ができなくなったAさんはVさんに追加の金銭を渡し,Vさんの合意のもと,埼玉県熊谷市内のホテルで性交渉を行った。
後日,事の経緯を知ったVの両親が埼玉県熊谷警察署に相談し,Aさんは事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~パパ活と犯罪~
年上の男性とデートや食事をしてお小遣いをもらう活動がパパ活と呼ばれています。(なお、年上の女性とデートや食事をしてお小遣いをもらう活動はママ活と呼ばれます。)
パパ活では基本的に,性的関係は持たないといわれています。
しかし,実際のところ、性的関係を求められることも多いようです。
◇性的関係がない場合◇
仮に性的関係がなかったとしても相手方が未成年者の場合,未成年者誘拐罪(刑法224条)に問われる可能性があります。
未成年者と合意の上,デートや食事をしているのですから「誘拐」にならないと思われるかもしれません。
しかし,誘拐とは,「欺罔、誘惑などの間接的な手段を用いて、相手方を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くことをいう」とされています。
デートや食事をする場合,お小遣いを渡すという間接的な手段を用いて従前の生活環境から離脱させ,自己の支配下に置いたと解釈される可能性があります。
また,保護法益に監護者の監護権すなわち両親の監護権も含まれるとされていますので,やはり未成年者誘拐罪が成立してしまうでしょう。
◇性的関係があった場合◇
性的関係があった場合は話が変わってきます。
相手方が18歳以上であれば性的関係に金銭等の対価が支払われていても刑事罰はありません。
売春防止法第3条「何人も,売春をし,又はその相手方となってはならない」違反にはなりますが,本条には罰則はありません。
ただし,不法行為として民事上の賠償責任を負う可能性はあります。
相手方が18歳未満の場合には,各種の法律違反として刑事罰に問われることになります。
具体的には,児童福祉法,児童買春禁止法,青少年保護育成条例(いわゆる淫行条例)にそれぞれ違反する可能性があります。
児童福祉法第34条1項6号では「児童に淫行させる行為」を禁止しており,罰則は10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科となっています。
「淫行」とは「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」とされています(最高裁平成28年6月21日決定)。
児童福祉法では児童に淫行「させる」ことが処罰要件となっています。
「淫行させる」とは「直接たると間接たるとを問わず,児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」とされています(最高裁昭和40年4月30日決定)。
パパ活の場合,「事実上の影響力を及ぼして」いると認められる状況はあまり多くないですが,事案によっては認められ児童福法違反に問われた事案もあります。
次に児童買春禁止法第4条は,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をした者は5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処すると定めています。
パパ活では金銭のやりとりがあるのが通常ですので,児童買春禁止法違反として処罰されることが多いです。
また,金銭のやり取りが全くなかった場合でも,相手方が青少年(18歳未満)であった場合,各都道府県の制定する青少年保護育成条例違反となる可能性が高いです。
詳細な規定は各都道府県によって異なりますので一概に条例違反となるとは言い切れませんが,ほとんどの場合,単に青少年と淫行しただけで条例違反となります。
罰則も各都道府県条例によって異なりますが,2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっている条例が多いです。
~実刑回避に向けて~
これらの罪で検察官に送致された場合,何もしなければ起訴され,実刑判決となる可能性があります。
逆に,被害者との示談書や反省文などの提出,示談できなかった場合は贖罪寄付などをすれば実刑判決を回避できる可能性が高くなります。
これらの活動を適切に行うためには,専門家である弁護士,とりわけ刑事事件に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
淫行事件や児童買春事件の弁護経験豊富な弁護士が多数所属しております。
未成年者とのパパ活による淫行事件や児童買春事件でお困り・お悩みの方は0120-631-881までお電話ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(埼玉県熊谷警察署までの初回接見費用:41,220円)
未成年を家に泊めて未成年者誘拐罪
未成年を家に泊めて未成年者誘拐罪
~事例~
大阪市生野区に住むAはSNSで、「家に帰れなくなってしまったの。少しの間でいいから家に泊めてほしい」という投稿を発見しました。
Aは不憫に思い、書き込みをしていた少女と連絡をとり、家に泊めることにしました。
すると少女はずるずると1か月ほどAの家に居座りました。
ある日、Aの自宅に大阪府生野警察署の警察官が訪れ、Aは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
【未成年者誘拐】
刑法第224条
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」
条文中の「略取」とは暴行、脅迫を手段とするなど相手方の意思に反する方法で人をその保護されている生活環境から離れさせて自己または第三者の事実的支配の下に置くことをいい、略取した場合は未成年者略取罪となります。
一方、欺罔または誘惑を手段とした「誘拐」をした場合に未成年者誘拐罪となるのです。
欺罔とは虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥らせることで、誘惑は欺罔の程度に至らない甘言で相手を惑わし、その判断の適性を誤せることです。
今回の事例では未成年者を誘惑したとして未成年者誘拐罪となりました。
【未成年者を家に泊めると】
未成年者誘拐罪にあたるかどうかの判断において未成年者が自由に行動できたかどうかは関係ありません。
これは未成年者誘拐罪の保護法益が未成年者本人の身体の自由だけでなく、保護者の監護権もその保護法益となっているからです。
今回の事例の様に未成年者が望んでいるような場合でも保護者の監護権が侵害されていれば未成年者誘拐罪となります。
さらに、仕事をさせるなどの営利目的、わいせつ行為をする目的、結婚したり、傷つけたりする目的で未成年者を誘拐したと判断されると営利目的誘拐罪となる可能性もあります。
営利目的誘拐罪となると、「1年以上10年以下の懲役」となりますので注意が必要です。
今回の事例のように未成年者を家に泊めるという行為については、未成年者本人の同意を得ていたとしても保護者の同意がなければ、たとえ善意であっても未成年者誘拐罪となってしまいます。
未成年者誘拐罪は罰金刑が規定されておらず、懲役刑に3月以上という下限も設けられているので、刑法典の中でも比較的重い罪であると言えます。
罰金刑がないため、起訴されて裁判になった場合、無罪判決か執行猶予判決を得る場合以外は、実刑判決となって刑務所に入ることになります。
不起訴処分を獲得するためにも検察官が起訴不起訴の判断をする前に被害者の保護者と示談を締結しなければなりません。
【未成年者に対する示談交渉】
犯罪行為の被害者が未成年の場合、示談交渉はその保護者と行っていくことになります。
被害にあった本人ではなく保護者との示談交渉をする場合、保護者は処罰感情が大きくなりやすいことからも、通常の示談交渉よりも困難になることが予想されます。
特に今回の未成年者誘拐や児童買春、いわゆる淫行条例違反などの未成年者や18歳未満の者を保護対象としている事件では確実に保護者との示談交渉となるので、専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
もう関わりたくないから連絡先を教えないという被害者の場合でも、弁護士が間に入ることで示談交渉に応じてもらえる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府生野警察署までの初回接見費用36,700円