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兵庫県洲本市の児童買春

2019-02-15

兵庫県洲本市の児童買春

(1)事例

兵庫県洲本市在住の男性A(30歳)は,出会い系サイトの掲示板を通じて女性Ⅴ(当時12歳)に援助交際を持ち掛け ,その後AはホテルでⅤと性交渉を行い,さらにそれを動画で撮影し,Ⅴに3万円を交付しました。
後日,サイバーパトロールにより援助交際の事実が発覚し,Aは兵庫県洲本警察署にて取調べを受けました。
なお。AはⅤから年齢を偽られており,Ⅴが児童であることを知りませんでした。
(事実に基づいたフィクションです。)

(2)児童買春罪

児童買春罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(しばしば「児ポ法」と略されます。) に規定されています。
まず,「児童」とは,18歳に満たない者を指します。
そして,「児童買春」とは,主に児童に対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し性交等をすることを言います。
つまり,金銭等を交付し,あるいはその約束をし,その見返りとして性交等をする場合,児童買春といえます。
なお,ここにいう性交等とは,性行為を含むことはもちろん,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器や肛門,乳首を言う)を触り,もしくは自己の性器等を触らせることをいいます。
なお,児童買春罪の罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金であり,重い刑罰が規定されています。

(3)児童ポルノ製造罪

18歳未満の児童の性交に係る姿態などのわいせつな画像や動画を撮影した場合,児童ポルノ製造罪の成立が考えられます。
児童ポルノ製造罪の罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

(4)強制わいせつ罪,強制性交等罪

被害者が13歳未満である場合,仮に被害者が同意していたとしても,強制わいせつ罪や強制性交等罪(旧強姦罪)が成立することが考えられます。

(5)出会い系サイト規制法違反

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(通称,出会い系サイト規制法)は,出会い系サイトの掲示板などのインターネット異性紹介事業を利用して,児童を相手とする援助交際を求める書き込みをすることを禁じています。
書き込みをした後,実際に児童と性交渉に及んだか否かに関わらず,出会い系サイトの掲示板に児童との性交を求めたり援助交際を求める旨の書き込みをした時点で犯罪が成立します。
なお,罰則は100万円以下の罰金とされています。

(6)相手が児童であることを知らなかった場合

年齢を偽られていた等,被害者が18歳未満であると知らなかったと主張されるケースは少なくありません。
この場合,被害者が18歳未満であることを知らなかったことに過失がないと認められれば,刑事責任を問われないことがあり得ます。
しかし,事例の児童だと12歳であり,実際に会えばまず18歳以上とは思わないでしょう。このように客観的に見て,被害者が未成年であることを知り得たと言える場合等は,未必の故意があるとされる場合が多いです。

(7)性犯罪事件,刑事事件に強いと評判の弁護士に相談

児童買春罪をはじめ,児童を相手に援助交際をしてしまった場合の刑罰は重いものが多いです。
また,この場合,示談する場合であっても,児童の保護者との間で示談することになるため,穏便に示談交渉が進むことは通常困難です。
そのため,刑事事件を専門的に取り扱う弁護士に相談することをお勧めいたします。
児童買春取調べを受けた,ご家族が逮捕されたという方は,ぜひ性犯罪事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
性犯罪事件をはじめとする刑事事件に強い弁護士が初回法律相談を無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

18歳未満との性交渉で成立し得る犯罪とは

2019-02-11

18歳未満との性交渉で成立し得る犯罪とは

~ケース~

京都府八幡市に住むAさんは、ネットの掲示板で知り合ったBさんと親しくなり、直接会うこととなりました。
ネットの掲示板上では、Bさんは20歳の大学生であるとプロフィール欄に表示されていましたし、たばこを吸っていることや、お酒が好きであるというようなエピソードが書かれていたため、AさんはBさんが20歳であると信じていました。
ある日、Bさんと直接会ったAさんは、その外見を見て、「なんとなく、20歳にしては若いような気がするなぁ」と思ったものの、その後一緒に行った居酒屋でBさんがチューハイを注文していたこともあって、特にBさんに年齢を尋ねるというようなことはしませんでした。
居酒屋に行った後、AさんはBさんと近くのホテルに入り、対価を払うことなく性交渉を行いました。
その日の後も、AさんはBさんと連絡をとり続けていたのですが、ある日Bさんとの連絡が全く取れなくなってしまいました。
Aさんは不安に思いながらも、生活を送っていたのですが、ある日自宅に京都府八幡警察署の警察官がやってきて、捜索差押えにきました。
その後、Aさんは京都府八幡警察署事情聴取を受けることとなりました。
その事情聴取の中で、実はBさんが17歳であることが発覚しました。
事情聴取を受けたAさんは不安になり、すぐに法律事務所に相談の電話を入れました。
(フィクションです)

~18歳未満の者との性交渉について~

18歳未満の人と性交渉をした場合、どのような罪が成立するのでしょうか。

①強制性交等・強制わいせつ罪
まず、暴行や脅迫といった手段を用いて、無理やり性交渉や、わいせつなことをした場合には、強制性交等罪強制わいせつ罪といった罪が成立します。
暴行や脅迫を手段として性交等やわいせつな行為をした場合には、年齢がいくつであっても、これらの罪が成立しますから、相手の年齢を何歳と思っていたのかは問題になりません。
ただし、13歳未満を相手に性交等やわいせつ行為をした場合には、暴行や脅迫という手段を用いなくても、強制性交等罪強制わいせつ罪に当たりますから、このような手段が用いられず、かつ相手の女の子の年齢が13歳未満であった場合には相手の年齢についての認識がなければ、強制性交等罪強制わいせつ罪は成立しません。

②児童福祉法違反
児童福祉法では、児童に淫行させた場合に処罰するとされています。
淫行させる」とは直接・間接を問わず、影響力を用いて、児童にわいせつな行為をするよう促進するようなものを指します。
具体的には、学校の先生が生徒にわいせつな行為をしたような場合が考えられます(なお、このような場合でも暴行や脅迫が用いられていれば、①の罪が成立しますから、ここから先では、全て暴行や脅迫に当たることは行われていない必要があります)。
淫行させる罪も、「児童」にさせなければなりませんから、相手が18歳未満であることの認識が必要となります。

③児童買春の罪
児童に対し、金銭などの対価を供与することを約束して、性交を行った場合には、児童買春の罪が成立します。いわゆる援助交際というのがこれに当たります。
これも、「児童」に対して、約束をする必要がありますから、相手が18歳未満であることの認識が必要となります。

④青少年条例違反(淫行条例違反)
これまでの①~③の全てに当てはまらない場合で、18歳未満の人と性的な事をした場合には、各都道府県の青少年健全育成条例違反の罪となります(条例の名前は、自治体によって青少年愛護条例など、様々です)。
この罪の特徴は、これまでの①~③と異なり、客観的に18歳未満の者と性的なことをすれば、実際に相手の事を18歳未満であると知らなかったとしても、知らなかったことに過失がある限り、処罰できる点にあります。
今回のAさんでいえば、Bさんが18歳未満であることは知りませんでした。
しかし、Aさんは、Bさんが実際に何歳であるかを確かめるようなことはしていません。
ネット上のプロフィールはいくらでもごまかすことができますし、お酒やたばこに手を出している高校生もそれなりにいますから、これらの事情だけでは、18歳未満と知らなかったことに過失がないとまでは評価できない可能性があります。
逆に、例えば、AさんがBさんに身分証の提示を求めたのに、Bさんが偽の身分証を出したような場合であれば、過失がないと評価される可能性が高くなります。

強制性交等罪強制わいせつ罪、児童福祉法違反、児童買春の罪、淫行条例違反の疑いで、警察に呼び出しを受けて、対応にお困りであれば、淫行・援交トラブルにも強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

15歳女子高生に対する淫行事件

2019-02-07

15歳女子高生に対する淫行事件 

~ケース~

会社員のAさんは、SNSで知り合った15歳の女子高生Vと、福岡県北九州市内の公園にある多目的トイレにおいて性交しました。
後日Vは深夜に繁華街をうろついていた際に警察官から補導を受け、携帯を見せるよう言われたので渡したところ、Aとのやり取りを指摘され、Aと性交したことを話しました。
ある朝、Aさんは自宅でいつものように出勤の準備をしていたところ、福岡県小倉南警察署の警察官数名が玄関先に現れ、捜索差押許可状を呈示されました。
捜索に立ち会っている時に、Vと性交した件で話を聞きたいと言われ、福岡県小倉南警察署まで同行しました。
取調べ後、在宅で捜査を続けると告げられましたが、今後どうなってしまうのか不安な状況です。(フィクションです)

~Aさんにはどのような犯罪が成立するか?~

各都道府県が制定する「青少年健全育成条例」(正確な名称は都道府県により多少バラつきがあります)違反の罪(いわゆる「淫行」)が成立する可能性が極めて高いと思われます。
なお、18歳未満の者に対して対償を供与し、又は供与の約束をして性交等を行った場合には、「児童買春の罪」が成立します。
児童買春の罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となっており、淫行の罪と比べて重くなっております(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)。
上記のケースのAさんは福岡県内で、対償を与えずにVと性交したので、福岡県青少年保護育成条例が適用されることになります。
同条例第31条1項は、「青少年に対し、いん行又はわいせつ行為を」することを禁じており、これに違反し、裁判で有罪が確定した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

~今回、Aさんが逮捕されなかったのはなぜか?~

被疑者になったとしても、必ず逮捕されてしまうというわけではありません。
逮捕(ここでは「通常逮捕」を念頭に解説します)は、①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、②逮捕の必要性(罪証隠滅や逃亡のおそれ)が肯定される場合に初めて適法に行うことができます。
取調べで被疑事実について認めており、罪証隠滅のおそれがない、安定した職と住所があり、逃亡のおそれがない等、捜査機関が①②の要件を満たさないと判断した場合には、逮捕状を請求せず、在宅で捜査を行うこともあります。

~Aさんはどうするべきか?~

Aさんは、逮捕されていない状況を最大限に生かすべきです。
まずは刑事事件に詳しい弁護士を探し、相談することをおすすめします。
法律の専門家からアドバイスを受け、善後策を練ることができるという点はもちろん、事件について他人に話すことで、心理的なストレスを軽減することができる効果も期待できます。

~被害者との示談~

Aさんの淫行事件につき、警察での捜査が熟したら、今度は検察に事件が送られ、検察官がAさんを裁判にかけるかどうか、すなわち、起訴するか不起訴にするかを判断します。
裁判にかけられてしまえば、無罪判決を獲得するのは極めて困難です。
もっとも、検察官は犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を考慮し、被疑者が犯罪を行ったとの心証を得たとしても、不起訴処分とすることができます(「起訴猶予処分」といいます)。
今後のこと(将来転職する場合や、資格を得るときなど)を考えると、起訴され、有罪判決を受けて前科がつくことは避けたいところです。
起訴猶予処分を獲得することができれば、裁判にかけられることはないので、前科がつかずに済みます。
起訴猶予処分の獲得のためには、Vと示談することをおすすめします。
初犯であれば、Vと示談することにより、起訴猶予処分を得られる見込みが高まります。
弁護士と相談した際に、是非示談について質問してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しており、淫行事件の実績も豊富です。
初回の相談であれば無料ですので、気軽に相談することができます。
淫行事件を起こし、お困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回無料相談予約は0120-631-881まで)

東京都江東区の淫行で示談

2019-02-03

東京都江東区の淫行で示談

~事件~

東京都江東区在住のAさんは、同区内の会社に勤務するサラリーマンです。
Aさんは、以前から路上でナンパし女性をひっかけるといった行為を得意としており、週末には若い女性を中心に声を掛けて遊びに誘っていました。
ある日、制服姿のVさん(17歳)を見かけ声を掛けたところ、少しだけならという条件で食事に出かけました。
その後、AさんとVさんは連絡を取り続け、週に一度デートする間柄の関係で交際を始め、半年後には性交渉をする関係となりました。
しかし、AさんとVさんの交際がVさんの両親に発覚し、Vさんの両親が警視庁城東警察署に通報したことで刑事事件に発展することになりました。
Aさんは、真剣に交際していたことを主張し淫行には該当しないと考えましたが、事件を早期に解決するため刑事事件に強い弁護士示談交渉を依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【淫行で示談】

まず、淫行とは各都道府県の条例で定められている青少年(18歳未満の者、男女は問わない)と性行為やわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
また、青少年に対し性交渉やわいせつな行為をする際に金銭を支払っていた場合には、児童買春という犯罪に該当する可能性もあります。
淫行は、都道府県により罰則が異なりますが、逮捕後に正式に起訴され有罪判決を受けると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。
被害者のいる犯罪の刑事事件において、被害者との示談交渉は刑事罰軽減に大きな効果があり、淫行の場合にも同じことが言えます。
示談を当事者間ですることはなかなか難しいため、加害者側が弁護士を立てて被害者と示談交渉をするのが一般的です。
示談交渉の場で示談金額や宥恕(緩やかな処罰感情)を書面に記載するかどうかの話し合いが行われます。

【示談金の相場】

実際に淫行で支払う示談金の相場は、事件によって大きく異なります。
お互いに恋愛感情があった場合や加害者と被害者の年齢が近い場合(19歳と17歳の交際等)には、少額の示談金で済むケースもあります。
一方で、加害者と被害者の年齢が大きく離れている場合(50歳と16歳等)や恋愛感情が全く認められない場合には、被害者の親権者の処罰感情が高まり、その結果示談金が高くなる傾向にあります。
金銭の授受(食事代を払う等)をしていて児童買春にあたるような場合には、より示談金が高額になります。

性交渉を無理強いしており強制性交等罪にあたるような場合など事件内容によっては、示談金が100万円を超えるような高額になる場合もなくはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、淫行事件での示談交渉の実績が多数あります。
法外な示談金の請求を防ぐことや刑事罰軽減に最適な形で示談交渉を締結することも可能ですので、淫行の示談交渉の相談は弊所までお問合せ下さい。
(警視庁城東警察署の事件の初回法律相談:無料)

家出少女を使って児童買春をあっせん

2019-01-26

家出少女を使って児童買春をあっせん

横浜市戸塚区のアパートに一人暮らしのAさん(25歳)は,出会い系サイトで知り合った少女に児童買春に応じさせて現金を受け取らせ,少女から現金を受け取って生活費の足しにしようと考えました。
Aさんは,さっそく,出会い系サイトの掲示板で家出を希望している少女を中心に連絡を取り合い,数日後,Vさん(15歳)と会うことになりました。
Vさんは予想通り家出を希望していたので,AさんはVさんを自宅アパートに招き入れ,Vさんを自宅アパートで生活させるようになりました。
そして,AさんはVさんに「家賃代の代わりに援交してよ」「お金は俺に渡してくれればいいから」と言ったところ,行くところがなかったVさんはこれを渋々承諾せざるを得ませんでした。
Aさんは,援交サイトでVさんになりすまし,児童買春に応じそうな男性を複数見つけ,「JC3 諭吉3 ゴム有り1回希望」などと言って連絡を取り合いました。
そして,Aさんは男性の連絡先をVさんに教え,当日は,Vさんに男性との連絡を取らせて児童買春に応じさせました。
数か月後,学校関係者から通報を受けた神奈川県戸塚警察署の警察官がAさんアパートを訪ね,Aさんは児童買春周旋の罪などで逮捕されました。
(フィクションです)

~ 児童買春周旋の罪 ~

児童買春周旋の罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)5条に規定されています。

法律5条
1項 児童買春の周旋をした者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
2項 児童買春の周旋を業とした者は,7年以下の懲役及び1000万円の罰金に処する。

= 児童買春,周旋 =

児童買春とは,児童(18歳に満たない者(法律2条1項))等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいうと定義されています(法律2条2項)。
また,「児童等」と略しましたが,児童等には,Aさんのように「児童に対する性交等の周旋をした者」も含まれます。
したがって,Vさん(児童)に現金を渡して性交した場合に児童買春となることは明らかですが,Aさん(表面上はVさん)に現金を渡す約束をした男性が,当日,気が変わってVさんに現金を渡さず,性交だけしたという場合でも児童買春となる場合があります。

周旋とは,児童買春をしようとする者と児童買春の相手方となる児童(Vさん)との間に立って,児童買春が行われることを仲介することをいいます。
周旋といえるためには,児童買春をしようとする者と児童買春の相手方となる児童の双方からの依頼又は承諾が必要となります。

どちらか一方が周旋に応じる意思がない場合は,法律6条の児童買春勧誘の罪が成立することはあっても,周旋の罪が成立することはありません。
ただ,周旋の罪は,両者が応じる意思を示し,実際に仲介することによって既遂に達し,その後,児童買春が行われたか否かは関係ないとされています。
本件では,少なくとも,Aさんが男性客の連絡先をVさんに教えた時点で児童買春周旋の罪の既遂に達するものと思われます。

= その他 =

ところで,児童買春の罪が成立するには,周旋行為がなされた時点で,児童買春をしようとする者(男性客,被周旋者)が,その相手方を児童,すなわち18歳未満であることを認識してる必要があるかという問題がありますが,裁判例(東京高最平成15年5月19日)は「認識している必要がある」と判示しています。
被周旋者に認識がある場合とない場合とでは,児童買春の規制という観点からは悪質性に差があることなどが理由として挙げられています。
本件では,AさんがVさんになりすまし,「JC3 諭吉3 ゴム有り1回希望」などと言って男性と連絡を取り合っています。
JC3とは,通常,中学3年生,年齢でいうと14歳,15歳を意味しますから,被周旋者には,相手方が児童であることの認識はあったとされる可能性が高いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春などの援交事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族様が児童買春周旋逮捕され困っている,自首したい,被害者と示談して不起訴を獲得したいなどとお考えの方,その他刑事事件に関するお悩みであれば,0120-631-881までいつでもお電話していただければと思います。
専門のスタッフが,24時間,無料法律相談,初回接見サービスの受け付けを行っております。
(神奈川県戸塚警察署への初回接見費用:37,300円)

淫行事件発覚! 被害者対応で弁護士

2019-01-24

淫行事件発覚! 被害者対応で弁護士

埼玉県熊谷市に住むAさんは、スマートフォンアプリで知り合った女子中学生(当時14歳)とやり取りを繰り返して親密になり、直接会うこととなりました。
女子中学生と会ったAさんは、はじめはカラオケ店で歌を歌ったり話をしているだけでしたが、次第に興味を持つようになり、女子中学生をホテルに誘いました。
女子中学生の方も、Aさんの誘いを拒むことはなく、そのまま性交に応じました。
Aさんと女子中学生の交際が始まりましたが、ある日を境に女子中学生からの連絡が途絶えてしまいました。
不安になったAさんが電話をかけると、女子中学生のお父さんが電話に出て、「娘にこのようなことをした責任を取ってもらう。警察に行く。」と言われました。
不安になったAさんは、被害者対応に動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

淫行事件の発覚の経緯

Aさんの行為は、18歳未満の児童に対し、性交をするものですから、埼玉県青少年健全育成条例(いわゆる淫行条例)に違反するものです。

なお、例えばAさんが無理やり女子中学生と性交していれば、刑法に定めのある強制性交等罪が、Aさんがお金を渡して女子中学生と性交していれば児童買春の罪が成立します。
今回の事例では、そのようなことがありませんので、淫行条例違反となります。

Aさんのような淫行の罪や児童買春事件が発覚する経緯には、いくつかのパターンがあります。

1つは、今回の事例のような、児童の保護者に行為が発覚してしまい、その結果、保護者が警察に相談に行くものです。
保護者以外にも、学校の先生や、同級生が事件を認知し、本人と相談の上警察に行くというものもあります。

次に、児童が警ら中の警察官に発見され、淫行を行っている疑いがあるということで補導される場合もあります。
このような場合には、児童の携帯電話の履歴が警察に確認されてしまうことで淫行が発覚することもあります。

その他にも、警察のサイバーパトロールによって発覚するものもあります。
これは、警察の担当部署が、ネット上の淫行援助交際を募集する書き込みを見つけ、発信者を特定し、直接待ち合わせ場所などで補導をするというようなものです。

このように、淫行事件の発覚の端緒は複数あり、必ずしも現行犯のような形で、児童と歩いている時に警察から声をかけられて発覚するというだけではありません。

淫行事件の被害者対応

淫行事件の場合にも、被害者側と示談をして、処罰感情が和らいだ場合には、前科や前歴、犯行態様にもよりますが、初犯であれば起訴猶予になることも考えられます。

しかし、児童は、20歳未満ですから、民法上の行為能力がありません。
つまり、児童本人と示談することはできず、児童の保護者と示談しなければなりません。

保護者とは、通常両親であることが多いと思われますが、何らかの事情で両親がいなければ、未成年後見人になりますし、児童の親が離婚後再婚し、養子縁組をしていないような場合では、片方の親しか親権を有していないということも考えられます。
そのため、誰が示談交渉の相手方になるのかを見極める必要があります。

示談交渉の相手である保護者が定まった後は、本格的に示談交渉を開始しますが、自分の子どもが被害にあったという気持ちでおられることが多いですから、被害感情は厳しいものであることが大半です。

このような場合、本人同士でやり取りをしようとしても、そもそも話を聞いてくれなかったり、一方的に罵声を浴びせられてしまうなど、話し合いをする形にならないことも十分考えられます。
そのため、直接の被害者ではなく、保護者の方と示談交渉をしなければならない淫行児童買春の事件では、特に第三者である弁護士に依頼して、話し合いの仲介をしてもらうことが必要となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者対応に関するノウハウも得ています。

淫行事件が相手方の保護者に発覚し、対応にお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
まずは、0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

大阪府和泉市の児童買春事件

2019-01-22

大阪府和泉市の児童買春事件

~ケース~

Aさんは、出会い系アプリで知り合った女子高生V(17歳)に5万円を渡し、大阪府和泉市内のホテルで性交してしまいました。
Vがお小遣いとして与えられている金額の数倍のお金を持っていることを不審に思ったV親がVを問いただすと、複数回にわたって上記のような援助交際を行っていることがわかり、激怒したV親は●県警察●署に被害届を提出しました。
後日、Aさんの自宅は大阪府和泉警察署の警察官により捜索され、Vとの連絡に使ったスマートフォンやパソコンを押収されてしまい、Aさん自身は児童買春の疑いで取調べを受けています。
(フィクションです)。

~児童買春とはどのような犯罪?~

「児童買春」とは、
①児童
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者に対し、
対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいいます(児童買春・児童ポルノ処罰法第2条2項)。

「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。(同法第2条1項)
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益であり、その種類や金額の多寡は問いません。
性交前に児童を食事でもてなしたり、プレゼントを渡すのも、性交等に対する反対給付としての性質を有するのであれば、「対償」に該当します。
児童買春行為を行い、裁判で有罪が確定すれば、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(同法第4条)。

~Aさんの行為は児童買春行為に該当するか~

Aさんは18歳未満の「児童」であるVに5万円を渡して性交してしまいました。
5万円は通常、性交の対価としての経済的利益であると認められる可能性が高いため、Aさんに児童買春の罪が成立する可能性は高いと思われます。

~Aさんが今後とるべき行動~

現在Aさんは取調べ中ですが、取調べが終わったあと、逮捕状を呈示され、逮捕されてしまう、ということも考えられます。
逮捕されてしまった場合の手続きを大まかに説明すると、「逮捕→検察官への『送致』→検察官の『勾留請求』→裁判官の『勾留決定』→やむを得ない事由がある場合には『勾留延長』→検察官が起訴又は不起訴を決める、という流れになります。
逮捕され、勾留、さらに勾留延長されてしまうと、捜査段階で最長23日間拘束され、社会復帰後の悪影響は甚大なものとなります。

~弁護士に身柄解放活動を依頼する~

もっとも、検察官や裁判官には、「勾留請求」や「勾留決定」をするかどうかにつき裁量が認められています。
Aさんを勾留する必要がないと考えた場合には、「勾留請求」をしないということもできますし、裁判官が「勾留請求」を却下することも考えられます。
弁護士は、Aさんにとって有利な証拠を収集し、検察官や裁判官に対し、勾留をしないよう働きかけます。
勾留されなければ釈放され、そのまま会社に出勤し、学校に登校することができます。
また、Vと「示談」をすることも重要な弁護活動です。
示談自体は私法上の合意であり、刑事手続きの一環ではないのですが、Aさんの処分(身体拘束を続けるかどうか、起訴するか不起訴にするか、起訴された場合の量刑)を検討するにあたり考慮される重要なポイントとなります。
Vと示談をすることにより、不起訴処分がなされる可能性が高まりますし、また、逮捕後に示談が成立した場合には、釈放されることもあります。
Aさんが逮捕されなかった場合でも、不起訴処分の獲得が目標となりますから、Vと示談を行うことは大変重要なポイントとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、児童買春事件も多数扱ってきた実績があります。
全国に支部がありますので、最寄りの支部で刑事事件専門の弁護士の法律相談を初回無料で受けていただくことができます。
児童買春事件でお困りの方は、お気軽に0120-631-881までご相談ください
(大阪府和泉警察署への初回接見費用:38,800円)

兵庫県三木市の淫行事件

2019-01-20

兵庫県三木市の淫行事件

~事件例~

Aさんは、出会い系アプリで知り合った17歳の女子高生Vと、兵庫県三木市内のホテルで性交してしまいました。
Vは帰宅後、帰宅時間があまりにも遅いことを親に咎められ、Aとの性交について話しました。
親は激怒し、兵庫県警察三木警察署被害届を提出しました。
Aさんは兵庫県警察三木警察署の警察官から「1月20日に、ちょっと聞きたいことがあるから署まで来てほしい」と言われ、非常に不安な状況です。
(フィクションです)

~「淫行」とはどのような犯罪か?~

いわゆる「淫行」の罪とは、18歳未満の者と性交又は性交類似行為を行う犯罪であり、各都道府県の条例で禁止されています。
兵庫県青少年愛護条例第21条は、「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と規定しており、これに違反し、裁判で有罪が確定すれば2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

~淫行に関する重要な判例~

淫行に関する重要な判例として「福岡県青少年保護育成条例事件」(最高裁昭和60年10月23日大法廷判決)があります。
同判例は、「『淫行』とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解するべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心神の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である」と判示しました。
以上によれば、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為は「淫行」という概念に含まれないことになります。
もっとも、出会い系アプリでたまたま知り合い、深い付き合いがあるわけでもなく、出会った後にすぐ性交してしまった、というようなケースにおいて、上記の判例を持ち出し、「淫行」に該当しないと主張しても、認められるハードルは極めて高いと言わざるを得ません。

~Aさんはどうするべきか~

Vと示談をすることをおすすめします。
在宅で捜査が行われる場合、警察は、警察段階での捜査が熟したあと、事件を検察官に送ります(書類送検)。
検察官はAさんを起訴するか、または不起訴にするかを決定します。
それまでにVとの示談を成立させ、被害届を取り下げてもらった上、「Aの厳罰を望まない、寛大な処分を望む」趣旨の書面を差し入れてもらうことができれば、不起訴処分(裁判にかけられず、前科もつかない)を獲得できる可能性も高まりますし、もし起訴されてしまっても、より軽い刑で済む可能性が高まります。
もっとも、Aさん本人がVと示談することはおすすめできません。
加害者であるAさん本人がV側に赴いても、怒りを買い拒絶されることや、逆に不当な条件を飲まされるおそれが考えられます。
法律及び示談交渉のプロである弁護士示談交渉を依頼し、AさんとVの間に立って窓口になってもらうことが最適であるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、淫行事件を多数扱ってきた実績があります。
初回相談は無料です。
取調べに臨む前に、弁護士と相談することにより、今後の見通しや、取調べの対応方法について助言を受けていただくことができますし、事件について他人に打ち明けることにより、心理的な安心感も得ることができます。
相談の際に、示談を行う意義、示談交渉のプロセス、交渉に必要な費用について案内させていただくこともできます。
相談予約は24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。(0120-631-881)
(兵庫県三木警察署への初回接見費用:42,600円)

京都市伏見区 児童ポルノ所持罪の無料相談

2019-01-18

京都市伏見区 児童ポルノ所持罪の無料相談

京都市伏見区在住のA(20歳・大学生)は家庭教師をしているV(中学生)からVの裸の自撮り写真および動画を送信された。
AはとりあえずVの写真および動画を自身のスマートフォンに保存した。
AとVの関係を不審に思ったVの母親がVに聞いただしたところ,上記写真および動画も発覚し,Vの母親は京都府伏見警察署に相談した。
Aは児童ポルノ所持罪の疑いで京都府伏見警察署に事情を聞かれることになった。
不安になったAは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。

A「先生,今回の僕のようなケースでも児童ポルノ所持罪になってしまうのでしょうか?」

弁護士児童ポルノ所持罪というと違法な児童ポルノを所持している場合に罰せられるというイメージがあると思います。
しかし,児童ポルノとは,18歳未満の児童を相手方とする性交や性交類似行為,児童の性器を触る行為,衣服の全部又は一部を身につけない児童の姿態等が描写された写真や電磁的記録(画像や動画)を指します(児童ポルノ禁止法2条3項)。
児童ポルノについての違法性は要求されていないので,個人間でのやり取りであっても児童ポルノとなり,児童ポルノ所持罪として処罰されてしまいます。」

A「じゃあ僕は刑務所に行かないといけないのでしょうか?」

弁護士児童ポルノ所持罪であれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
しかし,懲役になるかどうか,罰金額がいくらになるか等は事案の内容によって異なります。」

A「大学やバイト先に知られるとまずいのですが何とかなりませんか?」

弁護士児童ポルノ所持罪であれば被害者と示談を成立させることで不起訴にできる可能性もあります。
逃亡等のおそれがなければ逮捕等もされない可能性も高くなります。」

A「示談とかわからないのですがどうすればいいのでしょうか?」

弁護士「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では児童ポルノ所持罪・示談に強い弁護士が多数在籍しております。」
A「それでは,先生よろしくお願い致します。」
(このケース,無料法律相談の内容はフィクションであり,実際の内容は事案によって異なります。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では弁護士による無料法律相談の予約を24時間受け付けております。
児童ポルノ所持罪に限らず,刑事事件でお困りの方はお気軽に0120-631-881までお電話ください。
(京都府伏見警察署の事件の初回法律相談:無料)

福岡県糸島市で淫行逮捕後の手続き

2019-01-16

福岡県糸島市で淫行逮捕後の手続き

~ケース~

Aさんは、福岡県糸島市において会社員として勤務していた。
Aさんは、ツイッター等のSNSを通じて、17歳のVと知り合い連絡を取り合うようになった。
その後、AさんとVは親しくなり、半年程の交際を経てAさんの自宅で性交渉を行った。
しかし、Vの両親にAさんとVとの関係が発覚し、警察に通報され、Aさんは逮捕されてしまった。
Aさんとしては、あくまでVとは結婚を考えた真剣な交際であり、Vとの性交渉が犯罪となることは納得できないと考えている。
(この事例はフィクションです)

上記のケースにおいて、Aさんに成立する可能性のある犯罪としては、①児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児ポ法)違反、②児童福祉法違反、③淫行条例違反などが考えられます。

①の場合については、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処され、②の場合には、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科がなされます。
③の場合については、淫行条例を設けている自治体によって罰則が異なります。

①の児ポ法違反が成立するためには、児童に対して金銭などの対価を渡して性交等の行為を行う必要があります。
そのため、本件でのAさんが、Vに対し金銭などを渡して性交渉を行っているという事実が立証されない限り、①の犯罪は成立しないといえます。

③の淫行条例違反については、各自治体によってその処罰対象となる行為が規定されているため、一概には処罰対象行為を特定することは出来ません。
もっとも、淫行条例の禁止する「淫行」とは、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為の他、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対処として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうと一般的に考えられています。

そのため、金銭授与や無理強い等がなく、両者が真摯な恋愛関係にあったと認められる場合には「淫行」には当たらないといえます。
したがって、Aさんの「Vとは結婚を考えた真剣な交際である」という主張が認められれば、Aさんには③の犯罪は成立しない可能性があります。

②の児童福祉法違反については、「児童に淫行をさせる行為」がその処罰対象行為となっています。
淫行をさせる行為」については、判例上、直接や間接を問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をすること助長、促進する行為をいうと考えられています。

本件でのAさんとVとの関係については、SNS上で知り合っただけのものに過ぎず、Aさんが自らの立場等を利用してVと性交渉を行ったとまでは評価できないでしょう。
また、AさんとVは半年ほどの交際期間を経て性交渉に至っており、Aさん自身もVとの結婚を考えた真剣な交際であると考えています。
そのため、淫行に至る動機や経緯を踏まえても、AさんがVを自己の性欲を満足させる対象として扱っていたとまではいえないと考えられます。
したがって、Aさんには②の犯罪についても成立しない可能性が高いといえます。

以上の通り、Aさんには①から③のいずれの犯罪も成立しない可能性があります。
もっとも、上記のケースでは、Aさんはすでに警察に逮捕されていることから、Aさんの警察や検察による取調べに対する対応が適切でなかったり、VやVの家族の供述内容によっては、Aさんの「Vとは結婚を考えた真剣な交際である」という主張が認められないおそれもあります。
そのため、Aさんとしては逮捕後、出来るだけ早い段階で弁護士を選任して適切な弁護活動を行うことが不可欠となります。

逮捕後の具体的な流れとしては、逮捕後48時間以内に警察から検察に身柄が送られ、検察官が引き続き身柄拘束の必要性があると考える場合には、身柄を受け取ってから24時間以内に、10日間の勾留を請求することになります。
勾留の期間については、原則として10日間ですが、やむを得ない事情があれば、さらに最大10日間の延長がなされることもあります。

そのため、会社員であるAさんは身柄拘束が長引けば長引く程、仕事に影響が及ぶと考えられ、早期に弁護士を選任し、身柄解放活動を行う必要があります。
具体的には、弁護士がAさんの勾留されている留置所等に赴き、Aさんから事件の内容を聞いた上で、取調べ等の方針を立てるという初回接見や、被害者であるVやVの家族にAさんに代わって事情を説明し、示談を行うという示談交渉などの活動が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡県糸島警察署までの初回接見費用:37,800円

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